第7節 シェッド付属物工
第7節 シェッド付属物工
10-8-7-1 一般事項
本節は、シェッド付属物工として、落橋防止装置工、排水装置工、銘板工その他これらに類する工種について定める。
10-8-7-2 材料
(参照:第2編 材料編,第3編 3-2-12-2 材料)
材料については、第2編材料編、第3編3-2-12-2材料の規定による。
10-8-7-3 排水装置工
受注者は、排水装置の設置にあたっては、水抜き孔と屋根上面との通水性並びに排水管との接合に支障のないよう、所定の位置、高さ、水平、鉛直性を確保して据付けなければならない。
10-8-7-4 落橋防止装置工
受注者は、設計図書に基づいて落橋防止装置を施工しなければならない。
10-8-7-5 銘板工
1.銘板の施工
受注者は、銘板の施工にあたって、大きさ、取付け場所、並びに諸元や技術者等の氏名等の記載事項について、設計図書に基づき施工しなければならない。ただし、設計図書に明示のない場合は、設計図書に関して監督職員に協議しなければならない。また、記載する技術者等の氏名について、これにより難い場合は監督職員と協議しなければならない。
2.銘板の材質
銘板に用いる材質は、第3編3-2-3-25銘板工の規定による。
3.銘板
受注者は、銘板に記載する幅員、高さは建築限界としなければならない。
4.銘板に記載する年月
受注者は、銘板に記載する年月は鋼製シェッドの製作年月を記入しなければならない。