第6節 縁石工
第6節 縁石工
10-2-6-1 一般事項
1.適用工種
本節は、縁石工として作業土工(床掘り、埋戻し)、縁石工その他これらに類する工種について定める。
2.障害物がある場合の処置
受注者は、縁石工の施工にあたり、障害物がある場合などは、速やかに監督職員に連絡し、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
3.適用規定
受注者は、縁石工の施工にあたって、「道路土工-盛土工指針」(日本道路協会、平成22年4月)の施工の規定による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
10-2-6-2 作業土工(床掘り・埋戻し)
(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し))
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。
10-2-6-3 縁石工
(参照:第3編 3-2-3-5 縁石工)
縁石工の施工については、第3編3-2-3-5縁石工の規定による。