第5章 堰

第1節 適用

1.適用工種

本章は、河川工事における工場製作工、工場製品輸送工、河川土工、軽量盛土工、可動堰本体工、固定堰本体工、魚道工、管理橋下部工、鋼管理橋上部工、橋梁現場塗装工、床版工、橋梁付属物工(鋼管理橋)、橋梁足場等設置工(鋼管理橋)、コンクリート管理橋上部工(PC橋)、コンクリート管理橋上部工(PCホロースラブ橋)、コンクリート管理橋上部工(PC箱桁橋)、橋梁付属物工(コンクリート管理橋)、橋梁足場等設置工(コンクリート管理橋)、付属物設置工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。

2.適用規定(1)

河川土工、仮設工は、第1編第2章第3節河川土工・海岸土工・砂防土工、第3編第2章第10節仮設工の規定による。

3.適用規定(2)

本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定による。

4.水位、潮位の観測

受注者は、河川工事において、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければならない。

5.適用規定(3)

受注者は、扉体、戸当り及び開閉装置の製作、据付けは**「機械工事共通仕様書(案)」**(国土交通省、令和7年3月)の規定による。

第2節 適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。

ダム・堰施設技術協会 ダム・堰施設技術基準(案)(基準解説編・設備計画マニュアル編)(平成28年10月)

国土開発技術研究センター ゴム引布製起伏堰技術基準(案)(平成12年10月)

国土交通省 仮締切堤設置基準(案)(令和6年3月一部改正)

日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編)(令和7年10月)

日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅱ鋼部材・鋼上部構造編)(令和7年10月)

日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅲコンクリート部材・コンクリート上部構造編)(令和7年10月)

日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅳ下部構造編)(令和7年10月)

日本道路協会 鋼道路橋施工便覧(令和2年9月)

日本道路協会 道路橋支承便覧(平成30年12月)

土木学会 プレストレストコンクリート工法設計施工指針(平成3年3月)

第3節 工場製作工

6-5-3-1 一般事項

1.適用工種

本節は、工場製作工として、刃口金物製作工、桁製作工、検査路製作工、鋼製伸縮継手製作工、落橋防止装置製作工、鋼製排水管製作工、プレビーム用桁製作工、橋梁用防護柵製作工、鋳造費、アンカーフレーム製作工、仮設材製作工、工場塗装工、その他これらに類する工種について定める。

2.施工計画書

受注者は、原寸、工作、溶接及び仮組立に関する事項を施工計画書へ記載しなければならない。

なお、設計図書に示されている場合または設計図書に関して監督職員の承諾を得た場合は、上記項目の全部または一部を省略することができるものとする。

3.名簿の整備

受注者は、溶接作業に従事する溶接工の名簿を整備し、監督職員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。

4.鋳鉄品及び鋳鋼品の使用

受注者は、鋳鉄品及び鋳鋼品の使用にあたって、設計図書に示す形状寸法のもので、応力上問題のあるキズまたは著しいひずみ及び内部欠陥がないものを使用しなければならない。

5.主要部材

主要部材とは、主構造と床組、二次部材とは、主要部材以外の二次的な機能を持つ部材をいうものとする。

6-5-3-2 材料

(参照:第3編 3-2-12-2 材料

堰の材料については、第3編3-2-12-2材料の規定による。

6-5-3-3 刃口金物製作工

(参照:第3編 3-2-12-3 桁製作工

刃口金物製作工の施工については、第3編3-2-12-3桁製作工の規定による。

6-5-3-4 桁製作工

(参照:第3編 3-2-12-3 桁製作工

桁製作工の施工については、第3編3-2-12-3桁製作工の規定による。

6-5-3-5 検査路製作工

(参照:第3編 3-2-12-4 検査路製作工

検査路製作工の施工については、第3編3-2-12-4検査路製作工の規定による。

6-5-3-6 鋼製伸縮継手製作工

(参照:第3編 3-2-12-5 鋼製伸縮継手製作工

鋼製伸縮継手製作工については、第3編3-2-12-5鋼製伸縮継手製作工の規定による。

6-5-3-7 落橋防止装置製作工

(参照:第3編 3-2-12-6 落橋防止装置製作工

落橋防止装置製作工については、第3編3-2-12-6落橋防止装置製作工の規定による。

6-5-3-8 鋼製排水管製作工

(参照:第3編 3-2-12-10 鋼製排水管製作工

鋼製排水管製作工については、第3編3-2-12-10鋼製排水管製作工の規定による。

6-5-3-9 プレビーム用桁製作工

(参照:第3編 3-2-12-9 プレビーム用桁製作工

プレビーム用桁製作工については、第3編3-2-12-9プレビーム用桁製作工の規定による。

6-5-3-10 橋梁用防護柵製作工

(参照:第3編 3-2-12-7 橋梁用防護柵製作工

橋梁用防護柵製作工については、第3編3-2-12-7橋梁用防護柵製作工の規定による。

6-5-3-11 鋳造費

(参照:第6編 6-4-3-8 鋳造費

鋳造費については、第6編6-4-3-8鋳造費の規定による。

6-5-3-12 アンカーフレーム製作工

(参照:第3編 3-2-12-8 アンカーフレーム製作工

アンカーフレーム製作工については、第3編3-2-12-8アンカーフレーム製作工の規定による。

6-5-3-13 仮設材製作工

(参照:第6編 6-4-3-9 仮設材製作工

仮設材製作工については、第6編6-4-3-9仮設材製作工の規定による。

6-5-3-14 工場塗装工

(参照:第3編 3-2-12-11 工場塗装工

工場塗装工の施工については、第3編3-2-12-11工場塗装工の規定による。

第4節 工場製品輸送工

6-5-4-1 一般事項

本節は、工場製品輸送工として、輸送工その他これらに類する工種について定める。

6-5-4-2 輸送工

(参照:第3編 3-2-8-2 輸送工

輸送工の施工については、第3編3-2-8-2輸送工の規定による。

第5節 軽量盛土工

6-5-5-1 一般事項

本節は、軽量盛土工として、軽量盛土工その他これらに類する工種について定める。

6-5-5-2 軽量盛土工

(参照:第3編 3-2-11-2 軽量盛土工

軽量盛土工の施工については、第3編3-2-11-2軽量盛土工の規定による。

第6節 可動堰本体工

6-5-6-1 一般事項

1.適用工種

本節は、可動堰本体工として作業土工(床掘り・埋戻し)、既製杭工、場所打杭工、オープンケーソン基礎工、ニューマチックケーソン基礎工、矢板工、床版工、堰柱工、門柱工、ゲート操作台工、水叩工、閘門工、土砂吐工、取付擁壁工その他これらに類する工種について定める。

2.適用規定

受注者は、可動堰本体工の施工にあたっては、「ダム・堰施設技術基準(案)(基準解説編・設備計画マニュアル編)」(ダム・堰施設技術協会、平成28年10月)及び、「ダム・堰施設技術基準(案)第7章 施工」(国土交通省、平成28年3月)の規定による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

6-5-6-2 作業土工(床掘り・埋戻し)

(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

6-5-6-3 既製杭工

(参照:第3編 3-2-4-4 既製杭工

既製杭工の施工については、第3編3-2-4-4既製杭工の規定による。

6-5-6-4 場所打杭工

(参照:第3編 3-2-4-5 場所打杭工

場所打杭工の施工については、第3編3-2-4-5場所打杭工の規定による。

6-5-6-5 オープンケーソン基礎工

(参照:第3編 3-2-4-7 オープンケーソン基礎工

オープンケーソン基礎工の施工については、第3編3-2-4-7オープンケーソン基礎工の規定による。

6-5-6-6 ニューマチックケーソン基礎工

(参照:第3編 3-2-4-8 ニューマチックケーソン基礎工

ニューマチックケーソン基礎工の施工については、第3編3-2-4-8ニューマチックケーソン基礎工の規定による。

6-5-6-7 矢板工

(参照:第3編 3-2-3-4 矢板工

矢板工の施工については、第3編3-2-3-4矢板工の規定による。

6-5-6-8 床版工

(参照:第6編 6-4-6-7 床版工

床版工の施工については、第6編6-4-6-7床版工の規定による。

6-5-6-9 堰柱工

(参照:第6編 6-4-6-8 堰柱工

堰柱工については、第6編6-4-6-8堰柱工の規定による。

6-5-6-10 門柱工

(参照:第6編 6-4-6-7 床版工

埋設される鋼構造物の周辺コンクリートの打ち込みについては、第6編6-4-6-7床版工第3項及び第4項の規定による。

6-5-6-11 ゲート操作台工

(参照:第6編 6-4-6-10 ゲート操作台工

ゲート操作台工については、第6編6-4-6-10ゲート操作台工の規定による。

6-5-6-12 水叩工

1.水密性の確保

受注者は、水叩工の施工にあたっては、床付地盤と均しコンクリート、本体コンクリート及び止水矢板との水密性を確保しなければならない。

2.コンクリート打設

受注者は、コンクリート打設にあたっては、水叩工1ブロックを打ち継ぎ目なく連続して施工しなければならない。

6-5-6-13 閘門工

(参照:第6編 6-4-6-8 堰柱工

閘門工の施工については、第6編6-4-6-8堰柱工の規定による。

6-5-6-14 土砂吐工

(参照:第6編 6-5-7-8 堰本体工

土砂吐工の施工については、第6編6-5-7-8堰本体工の規定による。

6-5-6-15 取付擁壁工

受注者は、取付擁壁の施工時期については、仮締切工の切替時期等を考慮した工程としなければならない。

第7節 固定堰本体工

6-5-7-1 一般事項

1.適用工種

本節は、固定堰本体工として作業土工(床掘り・埋戻し)、既製杭工、場所打杭工、オープンケーソン基礎工、ニューマチックケーソン基礎工、矢板工、堰本体工、水叩工、土砂吐工、取付擁壁工その他これらに類する工種について定める。

2.適用規定

受注者は、固定堰本体工の施工にあたっては、「ダム・堰施設技術基準(案)(基準解説編・設備計画マニュアル編)」(ダム・堰施設技術協会、平成28年10月)及び、「ダム・堰施設技術基準(案)第7章 施工」(国土交通省、平成28年3月)の規定による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

6-5-7-2 作業土工(床掘り・埋戻し)

(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

6-5-7-3 既製杭工

(参照:第3編 3-2-4-4 既製杭工

既製杭工の施工については、第3編3-2-4-4既製杭工の規定による。

6-5-7-4 場所打杭工

(参照:第3編 3-2-4-5 場所打杭工

場所打杭工の施工については、第3編3-2-4-5場所打杭工の規定による。

6-5-7-5 オープンケーソン基礎工

(参照:第3編 3-2-4-7 オープンケーソン基礎工

オープンケーソン基礎工の施工については、第3編3-2-4-7オープンケーソン基礎工の規定による。

6-5-7-6 ニューマチックケーソン基礎工

(参照:第3編 3-2-4-8 ニューマチックケーソン基礎工

ニューマチックケーソン基礎工の施工については、第3編3-2-4-8ニューマチックケーソン基礎工の規定による。

6-5-7-7 矢板工

(参照:第3編 3-2-3-4 矢板工

矢板工の施工については、第3編3-2-3-4矢板工の規定による。

6-5-7-8 堰本体工

1.水密性の確保

受注者は、床版部の施工にあたっては、床付地盤と敷均しコンクリート、本体コンクリート、止水矢板との水密性を確保しなければならない。

2.適用規定

仮締切の施工手順によって、本体コンクリートを打ち継ぐ場合の施工については、第1編1-3-6-7打継目の規定による。

6-5-7-9 水叩工

(参照:第6編 6-5-6-12 水叩工

水叩工の施工については、第6編6-5-6-12水叩工の規定による。

6-5-7-10 土砂吐工

(参照:第6編 6-5-7-8 堰本体工

土砂吐工の施工については、第6編6-5-7-8堰本体工の規定による。

6-5-7-11 取付擁壁工

(参照:第6編 6-5-6-15 取付擁壁工

取付擁壁工の施工については、第6編6-5-6-15取付擁壁工の規定による。

第8節 魚道工

6-5-8-1 一般事項

1.適用工種

本節は、魚道工として作業土工(床掘り・埋戻し)、魚道本体工その他これらに類する工種について定める。

2.適用規定

受注者は、魚道工の施工にあたっては、「ダム・堰施設技術基準(案)(基準解説編・設備計画マニュアル編)」(ダム・堰施設技術協会、平成28年10月)及び、「ダム・堰施設技術基準(案)第7章 施工」(国土交通省、平成28年3月)の規定による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

6-5-8-2 作業土工(床掘り・埋戻し)

(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

6-5-8-3 魚道本体工

受注者は、床版部の施工にあたっては、床付地盤と敷均しコンクリート、本体コンクリート、止水矢板との水密性を確保しなければならない。

第9節 管理橋下部工

6-5-9-1 一般事項

本節は、管理橋下部工として管理橋橋台工その他これらに類する工種について定める。

6-5-9-2 管理橋橋台工

受注者は、現地の状況により設計図書に示された構造により難い場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

第10節 鋼管理橋上部工

6-5-10-1 一般事項

1.適用工種

本節は、鋼管理橋上部工として地組工、架設工(クレーン架設)、架設工(ケーブルクレーン架設)、架設工(ケーブルエレクション架設)、架設工(架設桁架設)、架設工(送出し架設)、架設工(トラベラークレーン架設)、支承工、現場継手工その他これらに類する工種について定める。

2.検測

受注者は、架設準備として下部工の橋座高及び支承間距離の検測を行い、その結果を監督職員に提示しなければならない。

なお、測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は、監督職員に測量結果を速やかに提出指示を受けなければならない。

3.上部工への影響確認

受注者は、架設にあたっては、架設時の部材の応力と変形等を十分検討し、上部工に対する悪影響が無いことを確認しておかなければならない。

4.架設用仮設備及び架設用機材

受注者は、架設に用いる仮設備及び架設用機材については、工事目的物の品質・性能が確保できる規模と強度を有することを確認しなければならない。

5.塗装作業者

受注者は、同種塗装工事に従事した経験を有する塗装作業者を工事に従事させなければならない。

6-5-10-2 材料

(参照:第6編 6-4-9-2 材料

鋼管理橋上部工材料については、第6編6-4-9-2材料の規定による。

6-5-10-3 地組工

(参照:第3編 3-2-13-2 地組工

地組工の施工については、第3編3-2-13-2地組工の規定による。

6-5-10-4 架設工(クレーン架設)

(参照:第3編 3-2-13-3 架設工(クレーン架設)

架設工(クレーン架設)の施工については、第3編3-2-13-3架設工(クレーン架設)の規定による。

6-5-10-5 架設工(ケーブルクレーン架設)

(参照:第3編 3-2-13-4 架設工(ケーブルクレーン架設)

架設工(ケーブルクレーン架設)の施工については、第3編3-2-13-4架設工(ケーブルクレーン架設)の規定による。

6-5-10-6 架設工(ケーブルエレクション架設)

(参照:第3編 3-2-13-5 架設工(ケーブルエレクション架設)

架設工(ケーブルエレクション架設)の施工については、第3編3-2-13-5架設工(ケーブルエレクション架設)の規定による。

6-5-10-7 架設工(架設桁架設)

(参照:第3編 3-2-13-6 架設工(架設桁架設)

架設工(架設桁架設)の施工については、第3編3-2-13-6架設工(架設桁架設)の規定による。

6-5-10-8 架設工(送出し架設)

(参照:第3編 3-2-13-7 架設工(送出し架設)

架設工(送出し架設)の施工については、第3編3-2-13-7架設工(送出し架設)の規定による。

6-5-10-9 架設工(トラベラークレーン架設)

(参照:第3編 3-2-13-8 架設工(トラベラークレーン架設)

架設工(トラベラークレーン架設)の施工については、第3編3-2-13-8架設工(トラベラークレーン架設)の規定による。

6-5-10-10 支承工

受注者は、支承工の施工については、「道路橋支承便覧 第6章 支承部の施工」(日本道路協会、平成30年12月)による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

6-5-10-11 現場継手工

(参照:第3編 3-2-3-23 現場継手工

現場継手工の施工については、第3編3-2-3-23現場継手工の規定による。

第11節 橋梁現場塗装工

6-5-11-1 一般事項

本節は、橋梁現場塗装工として現場塗装工その他これらに類する工種について定める。

6-5-11-2 現場塗装工

(参照:第3編 3-2-3-31 現場塗装工

現場塗装工の施工については、第3編3-2-3-31現場塗装工の規定による。

第12節 床版工

6-5-12-1 一般事項

本節は、床版工として、床版工その他これらに類する工種について定める。

6-5-12-2 床版工

(参照:第3編 3-2-18-2 床版工

床版工の施工については、第3編3-2-18-2床版工の規定による。

第13節 橋梁付属物工(鋼管理橋)

6-5-13-1 一般事項

本節は、橋梁付属物工(鋼管理橋)として伸縮装置工、排水装置工、地覆工、橋梁用防護柵工、橋梁用高欄工、検査路工、銘板工その他これらに類する工種について定める。

6-5-13-2 伸縮装置工

(参照:第3編 3-2-3-24 伸縮装置工

伸縮装置工の施工については、第3編3-2-3-24伸縮装置工の規定による。

6-5-13-3 排水装置工

(参照:第6編 6-4-12-3 排水装置工

排水装置工の施工については、第6編6-4-12-3排水装置工の規定による。

6-5-13-4 地覆工

(参照:第6編 6-4-12-4 地覆工

地覆工の施工については、第6編6-4-12-4地覆工の規定による。

6-5-13-5 橋梁用防護柵工

(参照:第6編 6-4-12-5 橋梁用防護柵工

橋梁用防護柵工の施工については、第6編6-4-12-5橋梁用防護柵工の規定による。

6-5-13-6 橋梁用高欄工

(参照:第6編 6-4-12-6 橋梁用高欄工

橋梁用高欄工の施工については、第6編6-4-12-6橋梁用高欄工の規定による。

6-5-13-7 検査路工

(参照:第6編 6-4-12-7 検査路工

検査路工の施工については、第6編6-4-12-7検査路工の規定による。

6-5-13-8 銘板工

(参照:第3編 3-2-3-25 銘板工

銘板工の施工については、第3編3-2-3-25銘板工の規定による。

第14節 橋梁足場等設置工(鋼管理橋)

6-5-14-1 一般事項

本節は、橋梁足場等設置工(鋼管理橋)として橋梁足場工、橋梁防護工、昇降用設備工その他これらに類する工種について定める。

6-5-14-2 橋梁足場工

(参照:第6編 6-4-13-2 橋梁足場工

橋梁足場工の施工については、第6編6-4-13-2橋梁足場工の規定による。

6-5-14-3 橋梁防護工

(参照:第6編 6-4-13-3 橋梁防護工

橋梁防護工の施工については、第6編6-4-13-3橋梁防護工の規定による。

6-5-14-4 昇降用設備工

(参照:第6編 6-4-13-4 昇降用設備工

昇降用設備工の施工については、第6編6-4-13-4昇降用設備工の規定による。

第15節 コンクリート管理橋上部工(PC橋)

6-5-15-1 一般事項

1.適用工種

本節は、コンクリート管理橋上部工(PC橋)としてプレテンション桁製作工(購入工)、ポストテンション桁製作工、プレキャストセグメント製作工(購入工)、プレキャストセグメント主桁組立工、支承工、架設工(クレーン架設)、架設工(架設桁架設)、床版・横組工、落橋防止装置工その他これらに類する工種について定める。

2.施工計画書

受注者は、コンクリート管理橋の製作工については、施工計画書へ以下の事項を記載しなければならない。

(1) 使用材料(セメント、骨材、混和材料、鋼材等の品質、数量)

(2) 施工方法(鉄筋工、型枠工、PC工、コンクリート工等)

(3) 主桁製作設備(機種、性能、使用期間等)

(4) 試験ならびに品質管理計画(作業中の管理、検査等)

3.シースの施工

受注者は、シースの施工については、セメントペーストの漏れない構造とし、コンクリート打設時の圧力に耐える強度を有するものを使用しなければならない。

4.定着具及び接続具の使用

受注者は、定着具及び接続具の使用については、定着または接続されたPC鋼材がJISまたは設計図書に規定された引張荷重値に達する前に有害な変形を生じたり、破壊することのないような構造及び強さを有するものを使用しなければならない。

5.PC鋼材両端のねじの使用

受注者は、PC鋼材両端のねじの使用については、JIS B 0205-1~4(一般用メートルねじ)に適合する転造ねじを使用しなければならない。

6-5-15-2 プレテンション桁製作工(購入工)

(参照:第3編 3-2-3-12 プレテンション桁製作工(購入工)

プレテンション桁製作工(購入工)の施工については、第3編3-2-3-12プレテンション桁製作工(購入工)の規定による。

6-5-15-3 ポストテンション桁製作工

(参照:第3編 3-2-3-13 ポストテンション桁製作工

ポストテンション桁製作工の施工については、第3編3-2-3-13ポストテンション桁製作工の規定による。

6-5-15-4 プレキャストセグメント製作工(購入工)

(参照:第3編 3-2-3-12 プレテンション桁製作工(購入工)

プレキャストブロック購入については、第3編3-2-3-12プレテンション桁製作工(購入工)の規定による。

6-5-15-5 プレキャストセグメント主桁組立工

(参照:第3編 3-2-3-14 プレキャストセグメント主桁組立工

プレキャストセグメント主桁組立工については、第3編3-2-3-14プレキャストセグメント主桁組立工の規定による。

6-5-15-6 支承工

支承工の施工については、「道路橋支承便覧 第6章 支承部の施工」(日本道路協会、平成30年12月)の規定による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

6-5-15-7 架設工(クレーン架設)

(参照:第3編 第2章 第8節 工場製品輸送工

プレキャスト桁の運搬については、第3編第2章第8節工場製品輸送工の規定による。

6-5-15-8 架設工(架設桁架設)

(参照:第3編 3-2-13-6 架設工(架設桁架設)

桁架設については、第3編3-2-13-6架設工(架設桁架設)の規定による。

6-5-15-9 床版・横組工

(参照:第3編 3-2-3-13 ポストテンション桁製作工

横締め鋼材・横締め緊張・横締めグラウトがある場合の施工については、第3編3-2-3-13ポストテンション桁製作工の規定による。

6-5-15-10 落橋防止装置工

(参照:第6編 6-4-14-10 落橋防止装置工

落橋防止装置工の施工については、第6編6-4-14-10落橋防止装置工の規定による。

第16節 コンクリート管理橋上部工(PCホロースラブ橋)

6-5-16-1 一般事項

1.適用工種

本節は、コンクリート管理橋上部工(PCホロースラブ橋)として架設支保工(固定)、支承工、落橋防止装置工、PCホロースラブ製作工その他これらに類する工種について定める。

2.施工計画書

受注者は、コンクリート管理橋の製作工については、施工計画書へ以下の事項を記載しなければならない。

(1) 使用材料(セメント、骨材、混和材料、鋼材等の品質、数量)

(2) 施工方法(鉄筋工、型枠工、PC工、コンクリート工等)

(3) 主桁製作設備(機種、性能、使用期間等)

(4) 試験ならびに品質管理計画(作業中の管理、検査等)

3.シースの施工

受注者は、シースの施工については、セメントペーストの漏れない構造とし、コンクリート打設時の圧力に耐える強度を有するものを使用しなければならない。

4.定着具及び接続具の使用

受注者は、定着具及び接続具の使用については、定着または接続されたPC鋼材がJISまたは設計図書に規定された引張荷重値に達する前に有害な変形を生じたり、破壊することのないような構造及び強さを有するものを使用しなければならない。

5.PC鋼材両端のねじの使用

受注者は、PC鋼材両端のねじの使用については、JIS B 0205-1~4(一般用メートルねじ)に適合する転造ねじを使用しなければならない。

6-5-16-2 架設支保工(固定)

(参照:第1編 第3章 第8節 型枠・支保

支保工及び支保工基礎の施工については、第1編第3章第8節型枠・支保の規定による。

6-5-16-3 支承工

支承工の施工については、「道路橋支承便覧 第6章 支承部の施工」(日本道路協会、平成30年12月)の規定による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

6-5-16-4 落橋防止装置工

(参照:第6編 6-4-14-10 落橋防止装置工

落橋防止装置工の施工については、第6編6-4-14-10落橋防止装置工の規定による。

6-5-16-5 PCホロースラブ製作工

(参照:第3編 3-2-3-15 PCホロースラブ製作工

PCホロースラブ製作工の施工については、第3編3-2-3-15PCホロースラブ製作工の規定による。

第17節 コンクリート管理橋上部工(PC箱桁橋)

6-5-17-1 一般事項

1.適用工種

本節は、コンクリート管理橋上部工(PC箱桁橋)として架設支保工(固定)、支承工、PC箱桁製作工、落橋防止装置工、その他これらに類する工種について定める。

2.施工計画書

受注者は、コンクリート管理橋の製作工については、施工計画書へ以下の事項を記載しなければならない。

(1) 使用材料(セメント、骨材、混和材料、鋼材等の品質、数量)

(2) 施工方法(鉄筋工、型枠工、PC工、コンクリート工等)

(3) 主桁製作設備(機種、性能、使用期間等)

(4) 試験ならびに品質管理計画(作業中の管理、検査等)

3.シースの施工

受注者は、シースの施工については、セメントペーストの漏れない構造とし、コンクリート打設時の圧力に耐える強度を有するものを使用しなければならない。

4.定着具及び接続具の使用

受注者は、定着具及び接続具の使用については、定着または接続されたPC鋼材がJISまたは設計図書に規定された引張荷重値に達する前に有害な変形を生じたり、破壊することのないような構造及び強さを有するものを使用しなければならない。

5.PC鋼材両端のねじの使用

受注者は、PC鋼材両端のねじの使用については、JIS B 0205-1~4(一般用メートルねじ)に適合する転造ねじを使用しなければならない。

6-5-17-2 架設支保工(固定)

(参照:第1編 第3章 第8節 型枠・支保

支保工及び支保工基礎の施工については、第1編第3章第8節型枠・支保の規定による。

6-5-17-3 支承工

支承工の施工については、「道路橋支承便覧 第6章 支承部の施工」(日本道路協会、平成30年12月)の規定による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

6-5-17-4 PC箱桁製作工

(参照:第3編 3-2-3-16 PC箱桁製作工

PC箱桁製作工については、第3編3-2-3-16PC箱桁製作工の規定による。

6-5-17-5 落橋防止装置工

(参照:第6編 6-4-14-10 落橋防止装置工

落橋防止装置工の施工については、第6編6-4-14-10落橋防止装置工の規定による。

第18節 橋梁付属物工(コンクリート管理橋)

6-5-18-1 一般事項

本節は、橋梁付属物工(コンクリート管理橋)として伸縮装置工、排水装置工、地覆工、橋梁用防護柵工、橋梁用高欄工、検査路工、銘板工その他これらに類する工種について定める。

6-5-18-2 伸縮装置工

(参照:第3編 3-2-3-24 伸縮装置工

伸縮装置工の施工については、第3編3-2-3-24伸縮装置工の規定による。

6-5-18-3 排水装置工

(参照:第6編 6-4-12-3 排水装置工

排水装置工の施工については、第6編6-4-12-3排水装置工の規定による。

6-5-18-4 地覆工

(参照:第6編 6-4-12-4 地覆工

地覆工の施工については、第6編6-4-12-4地覆工の規定による。

6-5-18-5 橋梁用防護柵工

(参照:第6編 6-4-12-5 橋梁用防護柵工

橋梁用防護柵工の施工については、第6編6-4-12-5橋梁用防護柵工の規定による。

6-5-18-6 橋梁用高欄工

(参照:第6編 6-4-12-6 橋梁用高欄工

橋梁用高欄工の施工については、第6編6-4-12-6橋梁用高欄工の規定による。

6-5-18-7 検査路工

(参照:第6編 6-4-12-7 検査路工

検査路工の施工については、第6編6-4-12-7検査路工の規定による。

6-5-18-8 銘板工

(参照:第3編 3-2-3-25 銘板工

銘板工の施工については、第3編3-2-3-25銘板工の規定による。

第19節 橋梁足場等設置工(コンクリート管理橋)

6-5-19-1 一般事項

本節は、橋梁足場等設置工(コンクリート管理橋)として橋梁足場工、橋梁防護工、昇降用設備工その他これらに類する工種について定める。

6-5-19-2 橋梁足場工

(参照:第6編 6-4-13-2 橋梁足場工

橋梁足場工の施工については、第6編6-4-13-2橋梁足場工の規定による。

6-5-19-3 橋梁防護工

(参照:第6編 6-4-13-3 橋梁防護工

橋梁防護工の施工については、第6編6-4-13-3橋梁防護工の規定による。

6-5-19-4 昇降用設備工

(参照:第6編 6-4-13-4 昇降用設備工

昇降用設備工の施工については、第6編6-4-13-4昇降用設備工の規定による。

第20節 付属物設置工

6-5-20-1 一般事項

本節は、付属物設置工として作業土工(床掘り、埋戻し)、防止柵工、境界工、銘板工、点検施設工、階段工、観測施設工、グラウトホール工その他これらに類する工種について定める。

6-5-20-2 作業土工(床掘り・埋戻し)

(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

6-5-20-3 防止柵工

(参照:第3編 3-2-3-7 防止柵工

防止柵工の施工については、第3編3-2-3-7防止柵工の規定による。

6-5-20-4 境界工

(参照:第6編 6-3-8-4 境界工

境界工の施工については、第6編6-3-8-4境界工の規定による。

6-5-20-5 銘板工

(参照:第6編 6-3-8-5 銘板工

銘板工の施工については、第6編6-3-8-5銘板工の規定による。

6-5-20-6 点検施設工

(参照:第6編 6-3-8-6 点検施設工

点検施設工の施工については、第6編6-3-8-6点検施設工の規定による。

6-5-20-7 階段工

(参照:第6編 6-3-8-7 階段工

階段工の施工については、第6編6-3-8-7階段工の規定による。

6-5-20-8 観測施設工

(参照:第6編 6-3-8-8 観測施設工

観測施設工の施工については、第6編6-3-8-8観測施設工の規定による。

6-5-20-9 グラウトホール工

(参照:第6編 6-3-8-9 グラウトホール工

グラウトホール工の施工については、第6編6-3-8-9グラウトホール工の規定による。