第4節 床止め工

第4節 床止め工

6-7-4-1 一般事項

1.適用工種

本節は、床止め工として、作業土工、既製杭工、矢板工、本体工、取付擁壁工、水叩工、その他これらに類する工種について定める。

2.一般事項

受注者は、床止め工の施工にあたっては、**仮締切堤設置基準(案)**及び各々の条・項の規定による。

3.床止め工の施工

受注者は、床止め工の施工にあたって、仮締切を行う場合、確実な施工に努めるとともに、河積阻害や河川管理施設、許可工作物等に対する局所的な洗掘等を避けるような施工をしなければならない。

4.排水工

受注者は、床止め工の施工にあたって、自然浸透した水の排水及び地下水位を低下させるなどの排水工を行う場合、現場の土質条件、地下水位、工事環境などを調査し、条件の変化に対処しうるようにしなければならない。

5.異常時の処置

受注者は、床止め工の施工にあたって、予期しない障害となる工作物等が現れた場合には、速やかに監督職員に連絡し、設計図書に関して監督職員と協議し、これを処理しなければならない。

6.遮水シート及び止水シート

受注者は、本体工または、取付擁壁工の施工に際して、遮水シート及び止水シートを設置する場合は、施工面を平滑に仕上げてから布設しなければならない。

また、シートの重ね合わせ及び端部の接着はずれ、はく離等のないように施工しなければならない。

6-7-4-2 材料

(参照:第6編 6-1-7-2 材料

床止め工の材料については、第6編6-1-7-2材料の規定による。

6-7-4-3 作業土工(床掘り・埋戻し)

(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

6-7-4-4 既製杭工

(参照:第3編 3-2-4-4 既製杭工

既製杭工の施工については、第3編3-2-4-4既製杭工の規定による。

6-7-4-5 矢板工

(参照:第3編 3-2-3-4 矢板工

矢板工の施工については、第3編3-2-3-4矢板工の規定による。

6-7-4-6 本体工

1.適用規定

本体工の施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。

また、河川が本来有している生物の良好な生育環境、自然環境に配慮して計画された多自然型河川工法による本体工の施工については、工法の主旨を踏まえ施工しなければならない。

2.止水板の施工

受注者は、本体工の止水板の施工に際して、空隙を生じず、かつ、漏水をきたさないよう注意して施工しなければならない。

3.植石張りの施工

植石張りの施工については、第3編3-2-5-5石積(張)工の規定による。

4.根固めブロックの施工

受注者は、根固めブロックの施工にあたって、据付け箇所で直接製作するブロック以外は、製作後、現場確認できるよう記号を付さなければならない。

5.ブロックの運搬及び据付け

受注者は、ブロックの運搬及び据付けにあたっては、設計強度を確認後、ブロックに損傷を与えないように施工しなければならない。

6.ブロックの連結

受注者は、ブロックの据付けにあたり、各々のブロックを連結する場合は、連結ナットが抜けないようにネジ山をつぶさなければならない。

7.間詰工の施工

間詰工の施工については、第3編3-2-5-5石積(張)工の規定による。

8.吸出し防止材の敷設

受注者は、吸出し防止材の敷設に際して、施工位置については設計図書に従って施工しなければならない。

9.ふとんかごの詰石の施工

受注者は、ふとんかごの詰石の施工については、できるだけ空隙を少なくしなければならない。また、かご材を傷つけないように注意するとともに詰石の施工の際、側壁、仕切りが偏平にならないように留意しなければならない。

10.ふとんかごの中詰用ぐり石

受注者は、ふとんかごの中詰用ぐり石については、15~20㎝の大きさとし、ふとんかごの網目より大きな天然石または割ぐり石を使用しなければならない。

6-7-4-7 取付擁壁工

(参照:第6編 6-5-6-15 取付擁壁工

取付擁壁工の施工については、第6編6-5-6-15取付擁壁工の規定による。

6-7-4-8 水叩工

1.水密性の確保

受注者は、水叩工の施工については、設計図書に示す止水板及び伸縮材で床版との継手を施工し、構造上変位が生じても水密性が確保できるよう施工しなければならない。

2.適用規定

水叩工の施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。

3.空隙、漏水の防止

受注者は、水叩工の止水板の施工に際して、空隙を生じず、かつ、漏水をきたさないよう注意して施工しなければならない。

4.適用規定

受注者は、巨石張りの施工については、第3編3-2-5-5石積(張)工の規定による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

5.根固めブロックの施工

受注者は、根固めブロックの施工にあたって、据付け箇所で直接製作するブロック以外は、製作後、現場確認できるよう記号を付さなければならない。

6.ブロックの運搬及び据付け

受注者は、ブロックの運搬及び据付けにあたっては、設計強度を確認後、ブロックに損傷を与えないように施工しなければならない。

7.ブロックの連結

受注者は、ブロックの据付けにあたり、各々のブロックを連結する場合は、連結ナットが抜けないようにネジ山をつぶさなければならない。

8.間詰工の施工

間詰工の施工については、第3編3-2-5-5石積(張)工の規定による。

9.吸出し防止材の敷設

受注者は、吸出し防止材の敷設に際して、施工位置については設計図書に従って施工しなければならない。