第3節 工場製作工

第3節 工場製作工

10-8-3-1 一般事項

1.適用工種

本節は、工場製作工として、梁(柱)製作工、屋根製作工、鋼製排水管製作工、鋳造費、工場塗装工その他これらに類する工種について定める。

2.施工計画書

受注者は、原寸、工作、溶接等製作に関する事項を施工計画書へ記載しなければならない。

なお、設計図書に示されている場合または設計図書に関して監督職員の承諾を得た場合は、上記項目の全部または一部を省略することができるものとする。

3.鋳鉄品及び鋳鋼品の使用

受注者は、鋳鉄品及び鋳鋼品の使用にあたって、設計図書に示すものを使用しなければならない。

10-8-3-2 材料

(参照:第3編 3-2-12-2 材料

材料については、第3編3-2-12-2材料の規定による。

10-8-3-3 梁(柱)製作工

(参照:第3編 3-2-12-3 桁製作工

梁(柱)製作工の施工については、第3編3-2-12-3桁製作工の規定による。

10-8-3-4 屋根製作工

(参照:第3編 3-2-12-3 桁製作工

屋根製作工の施工については、第3編3-2-12-3桁製作工の規定による。

10-8-3-5 鋼製排水管製作工

(参照:第3編 3-2-12-10 鋼製排水管製作工

鋼製排水管製作工の施工については、第3編3-2-12-10鋼製排水管製作工の規定による。

10-8-3-6 鋳造費

(参照:第10編 10-4-3-11 鋳造費

鋳造費については、第10編10-4-3-11鋳造費の規定による。

10-8-3-7 工場塗装工

(参照:第3編 3-2-12-11 工場塗装工

工場塗装工の施工については、第3編3-2-12-11工場塗装工の規定による。