第10節 鋼管理橋上部工
第10節 鋼管理橋上部工
6-5-10-1 一般事項
1.適用工種
本節は、鋼管理橋上部工として地組工、架設工(クレーン架設)、架設工(ケーブルクレーン架設)、架設工(ケーブルエレクション架設)、架設工(架設桁架設)、架設工(送出し架設)、架設工(トラベラークレーン架設)、支承工、現場継手工その他これらに類する工種について定める。
2.検測
受注者は、架設準備として下部工の橋座高及び支承間距離の検測を行い、その結果を監督職員に提示しなければならない。
なお、測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は、監督職員に測量結果を速やかに提出し指示を受けなければならない。
3.上部工への影響確認
受注者は、架設にあたっては、架設時の部材の応力と変形等を十分検討し、上部工に対する悪影響が無いことを確認しておかなければならない。
4.架設用仮設備及び架設用機材
受注者は、架設に用いる仮設備及び架設用機材については、工事目的物の品質・性能が確保できる規模と強度を有することを確認しなければならない。
5.塗装作業者
受注者は、同種塗装工事に従事した経験を有する塗装作業者を工事に従事させなければならない。
6-5-10-2 材料
(参照:第6編 6-4-9-2 材料)
鋼管理橋上部工材料については、第6編6-4-9-2材料の規定による。
6-5-10-3 地組工
(参照:第3編 3-2-13-2 地組工)
地組工の施工については、第3編3-2-13-2地組工の規定による。
6-5-10-4 架設工(クレーン架設)
架設工(クレーン架設)の施工については、第3編3-2-13-3架設工(クレーン架設)の規定による。
6-5-10-5 架設工(ケーブルクレーン架設)
(参照:第3編 3-2-13-4 架設工(ケーブルクレーン架設))
架設工(ケーブルクレーン架設)の施工については、第3編3-2-13-4架設工(ケーブルクレーン架設)の規定による。
6-5-10-6 架設工(ケーブルエレクション架設)
(参照:第3編 3-2-13-5 架設工(ケーブルエレクション架設))
架設工(ケーブルエレクション架設)の施工については、第3編3-2-13-5架設工(ケーブルエレクション架設)の規定による。
6-5-10-7 架設工(架設桁架設)
架設工(架設桁架設)の施工については、第3編3-2-13-6架設工(架設桁架設)の規定による。
6-5-10-8 架設工(送出し架設)
架設工(送出し架設)の施工については、第3編3-2-13-7架設工(送出し架設)の規定による。
6-5-10-9 架設工(トラベラークレーン架設)
(参照:第3編 3-2-13-8 架設工(トラベラークレーン架設))
架設工(トラベラークレーン架設)の施工については、第3編3-2-13-8架設工(トラベラークレーン架設)の規定による。
6-5-10-10 支承工
受注者は、支承工の施工については、「道路橋支承便覧 第6章 支承部の施工」(日本道路協会、平成30年12月)による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
6-5-10-11 現場継手工
(参照:第3編 3-2-3-23 現場継手工)
現場継手工の施工については、第3編3-2-3-23現場継手工の規定による。