第11節 付帯道路工
第11節 付帯道路工
6-1-11-1 一般事項
本節は、付帯道路工として作業土工(床掘り、埋戻し)、路側防護柵工、舗装準備工、アスファルト舗装工、コンクリート舗装工、薄層カラー舗装工、ブロック舗装工、側溝工、集水桝工、縁石工、区画線工その他これらに類する工種について定める。
6-1-11-2 作業土工(床掘り・埋戻し)
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。
6-1-11-3 路側防護柵工
路側防護柵工の施工については、第3編3-2-3-8路側防護柵工の規定による。
6-1-11-4 舗装準備工
舗装準備工の施工については、第3編3-2-6-5舗装準備工の規定による。
6-1-11-5 アスファルト舗装工
アスファルト舗装工の施工については、第3編3-2-6-7アスファルト舗装工の規定による。
6-1-11-6 コンクリート舗装工
コンクリート舗装工の施工については、第3編3-2-6-12コンクリート舗装工の規定による。
6-1-11-7 薄層カラー舗装工
薄層カラー舗装工の施工については、第3編3-2-6-13薄層カラー舗装工の規定による。
6-1-11-8 ブロック舗装工
ブロック舗装工の施工については、第3編3-2-6-14ブロック舗装工の規定による。
6-1-11-9 側溝工
側溝工の施工については、第3編3-2-3-29側溝工の規定による。
6-1-11-10 集水桝工
集水桝工の施工については、第3編3-2-3-30集水桝工の規定による。
6-1-11-11 縁石工
縁石工の施工については、第3編3-2-3-5縁石工の規定による。
6-1-11-12 区画線工
区画線工の施工については、第3編3-2-3-9区画線工の規定による。