第2章 浚渫(河川)

第1節 適用

1.適用工種

本章は、河川工事における浚渫工(ポンプ浚渫船)、浚渫工(グラブ船)、浚渫工(バックホウ浚渫船)、浚渫土処理工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。

2.適用規定(1)

仮設工は、第3編第2章第10節仮設工の規定による。

3.適用規定(2)

本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定による。

4.水位、潮位の観測

受注者は、河川工事においては、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければならない。

第2節 適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、関係基準等によらなければならない。

第3節 浚渫工(ポンプ浚渫船)

6-2-3-1 一般事項

1.適用工種

本節は、浚渫工(ポンプ浚渫船)として浚渫船運転工(民船・官船)、作業船及び機械運転工、配土工その他これらに類する工種について定める。

2.一般事項

受注者は、浚渫の作業位置、測量、サンプリング調査、数量、浚渫船、浚渫土砂、余水処理については、設計図書によらなければならない。

3.避難場所の確保等

受注者は、浚渫工の施工については、洪水に備え浚渫船、作業船及び作業に使用する機材の流出防止や洪水流下のさまたげにならないよう、施工前に避難場所の確保及び退避設備の対策を講じなければならない。

4.支障落下物の除去

受注者は、浚渫工の施工については、船舶航行に支障をきたす物件を落とした場合には、直ちに関係機関に通報及び監督職員に連絡するとともに、速やかに取り除かなければならない。

5.標識及び量水標の設置

受注者は、浚渫工の施工については、施工区域に標識及び量水標を設置しなければならない。

6.水象・気象の調査

受注者は、浚渫工の施工において、渇水位、平水位、最高水位、潮位及び流速・風浪等の水象・気象の施工に必要な資料を施工前に調査をしなければならない。

7.河水汚濁対策

受注者は、流水中の浚渫工の施工において、船の固定、浚渫時の河水汚濁等についての対策を講じなければならない。

6-2-3-2 浚渫船運転工(民船・官船)

(参照:第3編 3-2-16-3 浚渫船運転工

浚渫船運転工(民船・官船)の施工については、第3編3-2-16-3浚渫船運転工の規定による。

6-2-3-3 作業船及び機械運転工

受注者は、浚渫にあたり揚錨船、交通船、警戒船等の作業する場合は、台数、設置位置等を施工計画書に記載しなければならない。

6-2-3-4 配土工

1.適用規定

配土工の施工については、第3編3-2-16-2配土工の規定による。

2.施工上の注意

受注者は、排送管からの漏水により、堤体への悪影響及び付近への汚染が生じないようにしなければならない。

第4節 浚渫工(グラブ船)

6-2-4-1 一般事項

1.適用工種

本節は、浚渫工(グラブ船)として、浚渫船運転工、作業船運転工、配土工その他これらに類する工種について定める。

2.一般事項

受注者は、浚渫の作業位置、測量、サンプリング調査、数量、浚渫船、浚渫土砂、余水処理については、設計図書によらなければならない。

3.避難場所の確保等

受注者は、浚渫工の施工については、洪水に備え浚渫船、作業船及び作業に使用する機材の流出防止や洪水流下のさまたげにならないよう、施工前に避難場所の確保及び退避設備の対策を講じなければならない。

4.支障落下物の処置

受注者は、浚渫工の施工については、船舶航行に支障をきたす物件を落とした場合には、直ちに関係機関に通報及び監督職員に連絡するとともに、速やかに取り除かなければならない。

5.標識及び量水標

受注者は、浚渫工の施工については、施工区域に標識及び量水標を設置しなければならない。

6.水象・気象の調査

受注者は、浚渫工の施工において、渇水位、平水位、最高水位、潮位及び流速・風浪等の水象・気象の施工に必要な資料を施工前に調査をしなければならない。

7.河水汚濁対策

受注者は、流水中の浚渫工の施工において、船の固定、浚渫時の河水汚濁等についての対策を講じなければならない。

6-2-4-2 浚渫船運転工

(参照:第3編 3-2-16-3 浚渫船運転工

浚渫船運転工の施工については、第3編3-2-16-3浚渫船運転工の規定による。

6-2-4-3 作業船運転工

受注者は、浚渫にあたり揚錨船、交通船、警戒船等の作業するにあたり第1編1-1-1-6施工計画書第1項の施工計画の記載内容に加えて以下の事項を記載しなければならない。

(1) 台数

(2) 設置位置等

6-2-4-4 配土工

(参照:第3編 3-2-16-2 配土工

配土工の施工については、第3編3-2-16-2配土工の規定による。

第5節 浚渫工(バックホウ浚渫船)

6-2-5-1 一般事項

1.適用工種

本節は、浚渫工(バックホウ浚渫船)として、浚渫船運転工、作業船運転工、揚土工その他これらに類する工種について定める。

2.一般事項

受注者は、浚渫の作業位置、測量、サンプリング調査、数量、浚渫船、浚渫土砂、余水処理については、設計図書によらなければならない。

3.避難場所の確保等

受注者は、浚渫工の施工については、洪水に備え浚渫船、作業船及び作業に使用する機材の流出防止や洪水流下のさまたげにならないよう、施工前に避難場所の確保及び退避設備の対策を講じなければならない。

4.支障落下物の除去

受注者は、浚渫工の施工については、船舶航行に支障をきたす物件を落とした場合には、直ちに関係機関に通報及び監督職員に連絡するとともに、速やかに取り除かなければならない。

5.標識及び量水標

受注者は、浚渫工の施工については、施工区域に標識及び量水標を設置しなければならない。

6.水象・気象の調査

受注者は、浚渫工の施工において、渇水位、平水位、最高水位、潮位及び流速・風浪等の水象・気象の施工に必要な資料を施工前に調査をしなければならない。

7.河水汚濁対策

受注者は、流水中の浚渫工の施工において、船の固定、浚渫時の河水汚濁等についての対策を講じなければならない。

6-2-5-2 浚渫船運転工

(参照:第3編 3-2-16-3 浚渫船運転工

浚渫船運転工の施工については、第3編3-2-16-3浚渫船運転工の規定による。

6-2-5-3 作業船運転工

(参照:第3編 3-2-16-3 浚渫船運転工

作業船運転工の施工については、第6編6-2-4-3作業船運転工の規定による。

6-2-5-4 揚土工

(参照:第3編 3-2-16-2 配土工

揚土工の施工については、第3編3-2-16-2配土工の規定による。

第6節 浚渫土処理工

6-2-6-1 一般事項

本節は、浚渫土処理工として、浚渫土処理工その他これらに類する工種について定める。

6-2-6-2 浚渫土処理工

1.一般事項

受注者は、浚渫土砂を指定した浚渫土砂受入れ地に搬出し、運搬中において漏出等を起こしてはならない。

2.土砂流出防止施設の設置

受注者は、浚渫土砂受入れ地に土砂の流出を防止する施設を設けなければならない。また、浚渫土砂受入れ地の状況、排出される土質を考慮し、土砂が流出しない構造としなければならない。

3.計画埋立断面の相違

受注者は、浚渫土砂受入れ地の計画埋立断面が示された場合において、作業進捗に伴いこれに満たないこと、もしくは、余剰土砂を生ずる見込みが判明した場合には、速やかに設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

4.不陸防止

受注者は、浚渫土砂受入れ地の表面を不陸が生じないようにしなければならない。

5.標識等の設置

受注者は、浚渫土砂受入れ地の作業区域に標識等を設置しなければならない。