第8章 河川維持
第1節 適用
1.適用工種
本章は、河川工事における巡視・巡回工、除草工、堤防養生工、構造物補修工、路面補修工、付属物復旧工、付属物設置工、光ケーブル配管工、清掃工、植栽維持工、応急処理工、撤去物処理工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。
2.適用規定(1)
仮設工は、第3編第2章第10節仮設工の規定による。
3.適用規定(2)
本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編、及び本編第1章~7章の規定による。
4.水位、潮位の観測
受注者は、河川工事においては、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければならない。
第2節 適用すべき諸基準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。
日本道路協会 道路維持修繕要綱(昭和53年7月)
第3節 巡視・巡回工
6-8-3-1 一般事項
本節は、巡視・巡回工として河川巡視工その他これに類する工種について定める。
6-8-3-2 河川巡視工
1.一般事項
受注者は、巡視にあたり、設計図書に示す巡視に必要な物品及び書類等を所持しなければならない。
2.巡視の実施時期
受注者は、巡視の実施時期について、設計図書に示す以外の時期に巡視が必要となった場合には、巡視前に設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
3.支障をきたす事実の処置
受注者は、巡視途上において、河川管理施設及び河川管理に支障をきたす事実を発見した場合は、直ちに監督職員に連絡しなければならない。
4.住民等からの通報の処置
受注者は、巡視途上において、河川管理に関して一般住民等から通報を受けた場合は、直ちに監督職員にその内容を連絡しなければならない。
5.巡視結果の報告
受注者は、巡視結果について別に定めた様式により監督職員に提出しなければならない。
6.河川巡視員
受注者は、設計図書で定めた資格を有する者を、河川巡視員に定めなければならない。
第4節 除草工
6-8-4-1 一般事項
本節は、除草工として堤防除草工その他これに類する工種について定める。
6-8-4-2 堤防除草工
1.草刈りの範囲
受注者は、兼用道路区間について、のり肩及びのり先(小段が兼用道路)より1mは草刈りをしない。
2.刈残し
受注者は、補助刈り(機械除草に係わる人力による除草)等を含め刈残しがないように草刈りしなければならない。
3.刈取り高
受注者は、草の刈取り高については、10㎝以下として施工しなければならない。
ただし、機械施工において現地盤の不陸及び法肩等で草の刈取り高10㎝以下で施工できない場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
4.自走式除草機械
受注者は、自走式除草機械を使用して施工する場合は、のり面の状況を把握して、堤防等の河川管理施設(許可工作物を含む)に損傷を与えないよう施工しなければならない。
5.集草
受注者は、除草区域の集草を実施する場合には刈草が残らないように施工しなければならない。
第5節 堤防養生工
6-8-5-1 一般事項
本節は、堤防養生工として芝養生工、伐木除根工その他これらに類する工種について定める。
6-8-5-2 芝養生工
1.草等の処理
受注者は、抜き取り(抜根)した草等をすべて処理しなければならない。ただし、設計図書及び監督職員の指示した場合はこの限りではない。
2.肥料
受注者は、使用する肥料の種類、散布量及び配合は設計図書によらなければならない。また、肥料については、施工前に監督職員に確認を得なければならない。
なお、設計図書に示す材料、使用量及び配合等が施工箇所に適さない場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
3.雑草の抜き取り(抜根)
受注者は、人力により雑草の抜き取り(抜根)を施工しなければならない。
6-8-5-3 伐木除根工
1.発生材の処理
受注者は、伐木及び除根した木等をすべて適正に処理しなければならない。ただし、設計図書及び監督職員の指示した場合はこの限りではない。
2.施設の損傷防止
受注者は、河川管理施設を傷めないように施工しなければならない。また、除根後の凹部には、同等の材料で補修しなければならない。
第6節 構造物補修工
6-8-6-1 一般事項
本節は、構造物補修工としてクラック補修工、ボーリンググラウト工、欠損部補修工その他これに類する工種について定める。
6-8-6-2 材料
クラック補修工、ボーリンググラウト工、欠損部補修工に使用するコンクリート及びセメントミルク等については設計図書によらなければならない。
6-8-6-3 クラック補修工
1.クラック補修の施工
受注者は、クラック補修の施工については、水中施工を行ってはいけない。
2.前処理
受注者は、下地処理及び清掃により不純物の除去を行なった後、クラック補修の施工に着手しなければならない。
3.充填
受注者は、クラック補修箇所への充填材料は、確実に充填しなければならない。
4.使用材料及び施工方法
受注者は、使用材料及び施工方法については、設計図書及び監督職員の指示によらなければならない。
6-8-6-4 ボーリンググラウト工
1.ボーリンググラウト工の施工
受注者は、施工にあたっては、水中施工を行ってはならない。
2.充填
受注者は、グラウト材料等を、確実に充填しなければならない。
3.せん孔機械
受注者は、設計図書に示す仕様のせん孔機械を使用しなければならない。
4.せん孔順序
受注者は、設計図書に示す順序でせん孔しなければならない。
5.機械の移動
受注者は、監督職員が行うせん孔長の確認後でなければ、せん孔機械を移動してはならない。
6.孔内洗浄
受注者は、設計図書に示す所定の深度までせん孔した後には、圧力水により孔内のスライムを除去し、洗浄しなければならない。
7.注入機械
受注者は、設計図書に示す仕様の注入機械を使用しなければならない。
8.配管方式
受注者は、グラウチング用配管の配管方式について、設計図書によらなければならない。
9.セメントミルク
受注者は、設計図書に示す方法により、セメントミルクを製造し、輸送しなければならない。
10.計量
受注者は、水及びセメントの計量にあたっては、設計図書に示す方法によらなければならない。ただし、これ以外の場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
11.セメントミルクの濃度管理
受注者は、製造されたセメントミルクの濃度を設計図書に従い管理しなければならない。
12.注入の開始及び完了
受注者は、注入の開始及び完了にあたっては、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
13.一時中断の処置
受注者は、注入中に異常が認められ、やむを得ず注入を一時中断する場合には、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
14.コーキングの実施
受注者は、注入中、堤体等にミルクの漏えいを認めたときには糸鉛、綿鉛、モルタルによりコーキングを行わなければならない。
15.追加グラウチングの実施
受注者は、監督職員から指示された場合には、追加グラウチングを行わなければならない。
なお、追加孔の位置、方向、深度等は、監督職員の指示によらなければならない。
6-8-6-5 欠損部補修工
1.一般事項
受注者は、補修方法について、設計図書に示す以外の施工方法による場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
2.有害物の除去
受注者は、施工前に欠損箇所の有害物の除去を行わなければならない。
第7節 路面補修工
6-8-7-1 一般事項
本節は、路面補修工として不陸整正工、コンクリート舗装補修工、アスファルト舗装補修工その他これらに類する工種について定める。
6-8-7-2 材料
1.適用規定
路面補修工で使用する材料については、第3編3-2-3-2材料、3-2-6-3アスファルト舗装の材料、3-2-6-4コンクリート舗装の材料の規定による。
2.アスファルト注入に使用する注入材料
アスファルト注入に使用する注入材料は、ブローンアスファルトとし、JIS K 2207(石油アスファルト)の規格に適合する。
なお、ブローンアスファルトの針入度は設計図書によらなければならない。
3.クラック防止シート
受注者は、目地補修に使用するクラック防止シートについては、施工前に使用材料に関して監督職員の承諾を得なければならない。
4.堤体材料
堤体材料については、現況堤体材料と同等の材料を使用しなければならない。
6-8-7-3 不陸整正工
1.一般事項
受注者は、補修面を平坦に整正した後、補修材を均等に敷均し締固めなければならない。
2.同等材料の補充
受注者は、補修面の凹部については、堤体と同等品質の材料を補充しなければならない。
6-8-7-4 コンクリート舗装補修工
コンクリート舗装補修工の施工については、第3編3-2-6-19コンクリート舗装補修工の規定による。
6-8-7-5 アスファルト舗装補修工
アスファルト舗装補修工の施工については、第3編3-2-6-18アスファルト舗装補修工の規定による。
第8節 付属物復旧工
6-8-8-1 一般事項
本節は、付属物復旧工として付属物復旧工その他これらに類する工種について定める。
6-8-8-2 付属物復旧工
1.一般事項
受注者は、付属物復旧については、時期、箇所、材料、方法等について監督職員より指示を受けるものとし、完了後速やかに復旧数量等を監督職員に報告しなければならない。
2.支柱建て込み
受注者は、土中埋込み式の支柱を打込み機、オーガーボーリングなどを用いて堅固に建て込まなければならない。この場合受注者は、地下埋設物に破損や障害が発生させないようにすると共に既設舗装に悪影響を及ぼさないよう施工しなければならない。
3.掘削埋戻方法
受注者は、支柱の施工にあたって設置穴を掘削して埋戻す方法で土中埋込み式の支柱を建て込む場合、支柱が沈下しないよう穴の底部を締固めておかなければならない。
4.コンクリート中の防護柵の設置
受注者は、支柱の施工にあたって橋梁、擁壁、函渠などのコンクリートの中に防護柵を設置する場合、設計図書によるがその位置に支障があるときまたは、位置が明示されていない場合、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
5.ガードレールビーム取付け
受注者は、ガードレールのビームを取付ける場合は、自動車進行方向に対してビーム端の小口が見えないように重ね合わせ、ボルト・ナットで十分締付けなければならない。
第9節 付属物設置工
6-8-9-1 一般事項
本節は、付属物設置工として防護柵工、境界杭工、作業土工(床掘り、埋戻し)、付属物設置工その他これらに類する工種について定める。
6-8-9-2 作業土工(床掘り・埋戻し)
(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し))
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。
6-8-9-3 防護柵工
(参照:第3編 3-2-3-8 路側防護柵工)
防護柵工の施工については、第3編3-2-3-8路側防護柵工の規定による。
6-8-9-4 境界杭工
(参照:第6編 6-3-8-4 境界工)
境界杭工の施工については、第6編6-3-8-4境界工の規定による。
6-8-9-5 付属物設置工
(参照:第3編 3-2-3-10 道路付属物工)
付属物設置工の施工については、第3編3-2-3-10道路付属物工の規定による。
第10節 光ケーブル配管工
6-8-10-1 一般事項
本節は、光ケーブル配管工として作業土工(床掘り、埋戻し)、配管工、ハンドホール工その他これらに類する工種について定める。
6-8-10-2 作業土工(床掘り・埋戻し)
(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し))
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。
6-8-10-3 配管工
(参照:第6編 6-1-13-3 配管工)
配管の設置については、第6編6-1-13-3配管工の規定による。
6-8-10-4 ハンドホール工
(参照:第3編 3-2-3-21 ハンドホール工)
ハンドホール工の施工については、第3編3-2-3-21ハンドホール工の規定による。
第11節 清掃工
6-8-11-1 一般事項
本節は、清掃工として塵芥処理工、水面清掃工その他これらに類する工種について定める。
6-8-11-2 材料
塵芥処理工及び水面清掃工に使用する材料については、設計図書によらなければならない。
6-8-11-3 塵芥処理工
受注者は、塵芥処理工の施工については、設計図書に示す以外の施工方法による場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
6-8-11-4 水面清掃工
受注者は、水面清掃工の施工については、設計図書に示す以外の施工方法による場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
第12節 植栽維持工
6-8-12-1 一般事項
本節は、植栽維持工として樹木・芝生管理工その他これらに類する工種について定める。
6-8-12-2 材料
(参照:第3編 3-2-17-2 材料)
材料の規定については、第3編3-2-17-2材料の規定による。
6-8-12-3 樹木・芝生管理工
樹木・芝生管理工の施工については、第3編3-2-17-3樹木・芝生管理工の規定による。
第13節 応急処理工
6-8-13-1 一般事項
本節は、応急処理工として応急処理作業工その他これらに類する工種について定める。
6-8-13-2 応急処理作業工
受注者は、応急処理作業工の施工完了後は、監督職員に報告しなければならない。
第14節 撤去物処理工
6-8-14-1 一般事項
本節は、撤去物処理工として運搬処理工その他これに類する工種について定める。
6-8-14-2 運搬処理工
1.一般事項
受注者は、殻運搬処理を行うにあたっては、運搬物が飛散しないように、適正な処置を行わなければならない。
2.殻及び発生材の受入れ場所及び時間
受注者は、殻及び発生材の受入れ場所及び時間について、設計図書に定めのない場合は、監督職員の指示を受けなければならない。