第5節 排水構造物工
第5節 排水構造物工
10-14-5-1 一般事項
本節は、排水構造物工として作業土工(床掘り、埋戻し)、側溝工、管渠工、集水桝・マンホール工、地下排水工、場所打水路工、排水工その他これらに類する工種について定める。
10-14-5-2 作業土工(床掘り・埋戻し)
(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し))
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。
10-14-5-3 側溝工
(参照:第10編 10-1-10-3 側溝工)
側溝工の施工については、第10編10-1-10-3側溝工の規定による。
10-14-5-4 管渠工
(参照:第10編 10-1-10-4 管渠工)
管渠工の施工については、第10編10-1-10-4管渠工の規定による。
10-14-5-5 集水桝・マンホール工
(参照:第10編 10-1-10-5 集水桝・マンホール工)
集水桝・マンホール工の施工については、第10編10-1-10-5集水桝・マンホール工の規定による。
10-14-5-6 地下排水工
(参照:第10編 10-1-10-6 地下排水工)
地下排水工の施工については、第10編10-1-10-6地下排水工の規定による。
10-14-5-7 場所打水路工
場所打水路工の施工については、第10編10-1-10-7場所打水路工の規定による。
10-14-5-8 排水工
(参照:第10編 10-1-10-8 排水工(小段排水・縦排水))
排水工の施工については、第10編10-1-10-8排水工(小段排水・縦排水)の規定による。