第4節 木材

第4節 木材

2-2-4-1 一般事項

1.一般事項

工事に使用する木材は、有害な腐れ、割れ等の欠陥のないものとする。

2.寸法表示

設計図書に示す寸法の表示は、製材においては仕上がり寸法とし、素材については特に明示する場合を除き末口寸法とするものとする。