第2章 フィルダム

第1節 適用

1.適用工種

本章は、ダム工事における掘削工、盛立工、洪水吐き、排水及び雨水等の処理その他これらに類する工種に適用する。

2.適用規定(1)

洪水吐きは、第9編第1章コンクリートダムの規定による。

3.適用規定(2)

排水及び雨水等の処理は、第9編第1章第12節排水及び雨水等の処理の規定による。

4.適用規定(3)

本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定による。

第2節 適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、関係基準等によらなければならない。

第3節 掘削工

9-2-3-1 一般事項

本節は、掘削工として掘削分類、過掘の処理、発破制限、基礎地盤面及び基礎岩盤面処理、不良岩等の処理、建設発生土の処理、基礎地盤及び基礎岩盤確認、基礎地盤及び基礎岩盤確認後の再処理その他これらに類する工種について定める。

9-2-3-2 掘削分類

掘削は、以下の2種類に分類し、その判定は監督職員が行うものとする。

(1)土石掘削

(2)岩石掘削

ただし、第9編9-2-3-5基礎地盤面及び基礎岩盤面処理の4項に示す仕上げ掘削は、岩石掘削に含むものとする。

9-2-3-3 過掘の処理

1.一般事項

受注者は、過掘のない様に施工しなければならない。

2.過堀りの処理

受注者は、過掘をした場合は、その処理について監督職員と協議しなければならない。

9-2-3-4 発破制限

(参照:第9編 9-1-3-4 発破制限

発破制限については、第9編9-1-3-4発破制限の規定による。

9-2-3-5 基礎地盤面及び基礎岩盤面処理

1.基礎地盤

基礎地盤とは、設計図書に示す予定掘削線以下の土石で、フィルダムの基礎となる土石部をいうものとする。

2.基礎岩盤

基礎岩盤とは、設計図書に示す予定掘削線以下の岩盤で、フィルダムの基礎となる岩盤部をいうものとする。

なお、設計図書に示す予定掘削線は、岩質の状況により監督職員が変更する場合があるものとする。

3.監督職員の立会

受注者は、基礎地盤及び基礎岩盤の整形状況については、監督職員の立会を受けなければならない。

4.仕上げ掘削

(1) 仕上げ掘削とは、掘削作業により弛んだ岩盤を、火薬類を使用しないで掘削除去し、基礎岩盤面を仕上げる作業をいうものとする。

(2) 受注者は、仕上げ掘削を行うときは、ピックハンマー及び手掘り工具等を用いて、基礎岩盤に乱れや弛みが生じないように仕上げなければならない。

(3) 仕上げ掘削の厚さは、設計図書による。

5.基礎地盤清掃

受注者は、基礎地盤面上の草木等の有害物を除去しなければならない。

6.基礎岩盤清掃

受注者は、コアの盛立直前に基礎岩盤面上の浮石、堆積物、油及び岩片等を除去したうえで圧力水、圧縮空気、ワイヤーブラシ等により清掃し溜水、砂等を除去しなければならない。

9-2-3-6 不良岩等の処理

(参照:第9編 9-1-3-6 不良岩等の処理

不良岩等の処理については、第9編9-1-3-6不良岩等の処理の規定による。

9-2-3-7 建設発生土の処理

(参照:第9編 9-1-3-7 建設発生土の処理

建設発生土の処理については、第9編9-1-3-7建設発生土の処理の規定による。

9-2-3-8 基礎地盤及び基礎岩盤確認

1.基礎地盤確認

受注者は、基礎地盤の掘削及び整形が完了したときは、基礎地盤としての適否について、監督職員の確認を受けなければならない。

2.基礎岩盤確認

受注者は、基礎岩盤の岩盤清掃が完了したときは、基礎岩盤としての適否について、監督職員の確認を受けなければならない。

3.確認資料の提出

受注者は、確認に際しては、設計図書に示す資料を監督職員に提出しなければならない。

9-2-3-9 基礎地盤及び基礎岩盤確認後の再処理

受注者は、以下の場合には監督職員の指示に従い、第9編9-2-3-5基礎地盤面及び基礎岩盤面処理5項の基礎地盤清掃または6項の基礎岩盤清掃を行い、盛立直前に監督職員の再確認を受けなければならない。

(1)基礎地盤確認終了後の地盤または基礎岩盤確認終了後の岩盤を長期間放置した場合

(2)基礎地盤または基礎岩盤の状況が著しく変化した場合

第4節 盛立工

9-2-4-1 一般事項

1.適用工種

本節は、盛立工として材料採取、着岩材の盛立、中間材の盛立、コアの盛立、フィルターの盛立、ロックの盛立、堤体法面保護工その他これらに類する工種について定める。

2.盛立工

盛立工とは、フィルダムの構成部分であるロック、フィルター、コア盛立及び堤体法面保護の諸工種をいうものとする。

3.隣接ゾーンとの盛立

(1) 受注者は、フィル堤体部のコアゾーンとフィルターゾーンをほぼ同標高で盛立てるものとし、その許容高低差は設計図書によらなければならない。

(2) 受注者は、フィル堤体部のロックゾーンの一部を先行して盛立てる場合は、ゾーン境界側ののり面の傾斜は、1:2.0より急勾配にしてはならない。

4.運搬路等

(1) 受注者は、コアゾーン及びフィルターゾーンを横断する運搬路を設ける場合は、盛立面を保護する構造のものとし、その構造、及び位置については、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。

(2) 受注者は、運搬路の跡地等で過転圧となっている部分は、かき起こして、再転圧をしなければならない。

5.盛立再開時の処理

受注者は、長期間にわたって盛立を中止し、その後盛立を再開する場合は、表層部のかき起こし、締め直しなど盛立材に応じた方法で新旧の盛立部分が一体となるように盛立面を処理し、監督職員の確認を受けなければならない。

6.オーバーサイズの除去

受注者は、巻出し時のコア材及びフィルター材のオーバーサイズ等は、除去しなければならない。

7.湧水や流水の処置

受注者は、基礎面に湧水がある場合、または流水が流下する場合のコア材等の材料の盛立てにあたっては、監督職員と協議した方法により湧水や流水の影響を除いて盛立てなければならない。

9-2-4-2 材料採取

1.材料採取

受注者は、設計図書に示す場所より材料を採取するとともに、以下の事項を満足するものでなければならない。

(1) ダム盛立面に搬入した材料が、設計図書に示す粒度、含水比であること。

(2) 材料の品質は、施工期間を通じて設計図書に示す規格値以内であること。

2.材料使用時の注意

受注者は、監督職員の設計図書に関する指示または承諾なしに、材料を本工事以外の工事に使用してはならない。

3.表土処理

受注者は、表土の取り除きが完了したときは、材料の適否について、監督職員の確認を受けなければならない。

4.採取

(1) 受注者は、材料の採取にあたっては、草木、泥土、その他有害物が混入しないようにしなければならない。

(2) 受注者は、材料採取中に監督職員が材料として品質試験の結果から不適当と認めた場合は、監督職員の指示に従わなければならない。

(3) 受注者は、原石の採取にあたっては、設計図書に定められた法面勾配等に基づき施工する。ただし、浮石等の存在によりこれにより難い場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

9-2-4-3 着岩材の盛立

1.着岩材の粒度

受注者は、コアの施工に先立ち、コンクリート及び岩盤の接着面には、設計図書に示す細粒の材料(以下、「着岩材」という)を使用しなければならない。

2.接着面の処置

受注者は、着岩材の盛立にあたっては、接着面を湿らせ、さらに監督職員が必要と認めた場合には、クレイスラリーを塗布しなければならない。

3.着岩材の施工

受注者は、設計図書に示す方法により着岩材を施工しなければならない。

4.表面の乾燥防止

受注者は、着岩材の施工にあたっては、施工後表面が乾燥しないように処置しなければならない。

9-2-4-4 中間材の盛立

受注者は、コア盛立前に、着岩材より粗粒の中間材を施工する場合は、設計図書に示す方法で締固めなければならない。

9-2-4-5 コアの盛立

1.一般事項

受注者は、盛立にあたっては、水平に施工しなければならない。ただし、雨水の排水等を考慮して盛立面に勾配を付ける場合は、設計図書によらなければならない。

2.巻出し

受注者は、巻出しにあたっては、ダム軸と平行に、平らな面となるように施工しなければならない。

3.巻出し厚と転圧

受注者は、巻出し厚、転圧機械及び転圧回数については、設計図書によらなければならない。

4.巻出し材料の含水比

受注者は、巻出された材料が、設計図書に示す含水比を確保できない場合には、設計図書に関して、監督職員の指示に従い処置しなければならない。

5.層間の密着性の確保

受注者は、既に締固めた層の表面が過度に乾燥、湿潤または平滑となっており上層との密着が確保できない場合には、監督職員の指示に従い、散水あるいはスカリファイヤー等の方法で処置し、この部分の締固め完了後に巻出しを行わなければならない。

6.締固機械の走行

受注者は、締固めにあたっては、締固め機械をダム軸と平行に走行させるものとし、締固め面を乱すことのないようにしなければならない。

7.雨水の浸透防止

受注者は、締固め中に降雨等で作業を中断する場合には、既に締固められた面及び締固められていない面について、設計図書に関して監督職員の承諾を得た方法で雨水の浸透を防ぐ措置を講じなければならない。

9-2-4-6 フィルターの盛立

1.一般事項

受注者は、盛立にあたっては、水平に施工しなければならない。

ただし、雨水の排水等を考慮して盛立面に勾配を付ける場合は、設計図書によらなければならない。

2.巻出し

受注者は、巻出しにあたっては、ダム軸と平行に、平らな面となるように施工しなければならない。

3.巻出し厚と転圧

受注者は、巻出し厚、転圧機械及び転圧回数については、設計図書によらなければならない。

4.巻出し材料の粒度

受注者は、巻出された材料が、設計図書に示す粒度と合致していない場合には、監督職員の指示に従い処置しなければならない。

5.締固め機械の走行

受注者は、締固めにあたっては、締固め機械をダム軸と平行に走行させなければならない。

ただし、斜面付近では、監督職員の承諾を得てダム軸と直角方向に走行させることができるものとする。

9-2-4-7 ロックの盛立

1.一般事項

受注者は、盛立にあたっては、水平に施工しなければならない。

2.巻出し

受注者は、巻出しにあたっては、ダム軸と平行に、平らな面となるように施工しなければならない。

3.巻出し厚と転圧

受注者は、巻出し厚、転圧機械及び転圧回数については、設計図書によらなければならない。

4.大塊・小塊の巻出し

受注者は、小塊を基礎地盤または基礎岩盤及びフィルター側に巻出さなければならない。また、大塊は、堤体外周側になるように巻出さなければならない。

5.締固め機械の走行

受注者は、締固めにあたっては、締固め機械をダム軸と平行に走行させなければならない。

ただし、斜面付近では、監督職員の承諾を得てダム軸と直角方向に走行させることができるものとする。

9-2-4-8 堤体法面保護工

1.使用材料

受注者は、設計図書に示す種類及び品質の材料を使用しなければならない。

2.堤体法面保護材

受注者は、堤体法面保護材が移動しないように、相互にかみ合わせを良くし、大塊の隙間には小塊が充填されるよう積上げなければならない。

3.表面の施工

受注者は、設計図書に示す法面に沿って、堤体法面保護の表面に凹凸が生じないように施工しなければならない。