第2章 流路

第1節 適用

1.適用工種

本章は、砂防工事における砂防土工、軽量盛土工、流路護岸工、床固め工、根固め・水制工、流路付属物設置工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。

2.適用規定(1)

砂防土工は、第1編第2章第3節河川土工・海岸土工・砂防土工の規定による。

3.適用規定(2)

仮設工は、第3編第2章第10節仮設工の規定による。

4.適用規定(3)

本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定による。

5.水位の観測

受注者は、砂防工事においては、水位の観測を必要に応じて実施しなければならない。

第2節 適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。

日本道路協会 道路土工-擁壁工指針(平成24年7月)

日本道路協会 道路土工-カルバート工指針(平成22年3月)

日本道路協会 道路土工-仮設構造物工指針(平成11年3月)

第3節 軽量盛土工

8-2-3-1 一般事項

本節は、軽量盛土工として、軽量盛土工その他これらに類する工種について定める。

8-2-3-2 軽量盛土工

(参照:第3編 3-2-11-2 軽量盛土工

軽量盛土工の施工については、第3編3-2-11-2軽量盛土工の規定による。

第4節 流路護岸工

8-2-4-1 一般事項

本節は、流路護岸工として作業土工(床掘り、埋戻し)、埋戻し工、基礎工(護岸)、コンクリート擁壁工、ブロック積擁壁工、石積擁壁工、護岸付属物工、植生工その他これらに類する工種について定める。

8-2-4-2 作業土工(床掘り・埋戻し)

(参照:第8編 8-1-8-2 作業土工(床掘り・埋戻し)

作業土工の施工については、第8編8-1-8-2作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

8-2-4-3 埋戻し工

(参照:第8編 8-1-8-3 埋戻し工

埋戻し工の施工については、第8編8-1-8-3埋戻し工の規定による。

8-2-4-4 基礎工(護岸)

(参照:第3編 3-2-4-3 基礎工(護岸)

基礎工(護岸)の施工については、第3編3-2-4-3基礎工(護岸)の規定による。

8-2-4-5 コンクリート擁壁工

(参照:第8編 8-1-8-4 コンクリート堰堤本体工

コンクリート擁壁工の施工については、第8編8-1-8-4コンクリート堰堤本体工の規定による。

8-2-4-6 ブロック積擁壁工

(参照:第3編 3-2-5-3 コンクリートブロック工

ブロック積擁壁工の施工については、第3編3-2-5-3コンクリートブロック工の規定による。

8-2-4-7 石積擁壁工

(参照:第3編 3-2-5-5 石積(張)工

石積擁壁工の施工については、第3編3-2-5-5石積(張)工の規定による。

8-2-4-8 護岸付属物工

1.適用規定

横帯コンクリートの施工については、第3編3-2-14-4法枠工の規定による。

2.コンクリートの施工

プレキャスト横帯コンクリートの施工については、基礎との密着をはかり、接合面が食い違わないように施工しなければならない。

8-2-4-9 植生工

(参照:第3編 3-2-14-2 植生工

植生工の施工については、第3編3-2-14-2植生工の規定による。

第5節 床固め工

8-2-5-1 一般事項

本節は、床固め工として作業土工(床掘り、埋戻し)、埋戻し工、床固め本体工、垂直壁工、側壁工、水叩工、魚道工その他これらに類する工種について定める。

8-2-5-2 作業土工(床掘り・埋戻し)

(参照:第8編 8-1-8-2 作業土工(床掘り・埋戻し)

作業土工の施工については、第8編8-1-8-2作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

8-2-5-3 埋戻し工

(参照:第8編 8-1-8-3 埋戻し工

埋戻し工の施工については、第8編8-1-8-3埋戻し工の規定による。

8-2-5-4 床固め本体工

(参照:第8編 8-1-8-4 コンクリート堰堤本体工

床固め本体工の施工については、第8編8-1-8-4コンクリート堰堤本体工の規定による。

8-2-5-5 垂直壁工

(参照:第8編 8-1-8-4 コンクリート堰堤本体工

垂直壁工の施工については、第8編8-1-8-4コンクリート堰堤本体工の規定による。

8-2-5-6 側壁工

(参照:第8編 8-1-8-6 コンクリート側壁工

側壁工の施工については、第8編8-1-8-6コンクリート側壁工の規定による。

8-2-5-7 水叩工

(参照:第8編 8-1-8-8 水叩工

水叩工の施工については、第8編8-1-8-8水叩工の規定による。

8-2-5-8 魚道工

(参照:第8編 8-1-8-4 コンクリート堰堤本体工

魚道工の施工については、第8編8-1-8-4コンクリート堰堤本体工の規定による。

第6節 根固め・水制工

8-2-6-1 一般事項

本節は、根固め・水制工として作業土工(床掘り、埋戻し)、埋戻し工、根固めブロック工、間詰工、捨石工、かご工、元付工その他これらに類する工種について定める。

8-2-6-2 作業土工(床掘り・埋戻し)

(参照:第8編 8-1-8-2 作業土工(床掘り・埋戻し)

作業土工の施工については、第8編8-1-8-2作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

8-2-6-3 埋戻し工

(参照:第8編 8-1-8-3 埋戻し工

埋戻し工の施工については、第8編8-1-8-3埋戻し工の規定による。

8-2-6-4 根固めブロック工

(参照:第3編 3-2-3-17 根固めブロック工

根固めブロック工の施工については、第3編3-2-3-17根固めブロック工の規定による。

8-2-6-5 間詰工

(参照:第8編 8-1-8-7 間詰工

間詰コンクリートの施工については、第8編8-1-8-7間詰工の規定による。

8-2-6-6 捨石工

(参照:第3編 3-2-3-19 捨石工

捨石工の施工については、第3編3-2-3-19捨石工の規定による。

8-2-6-7 かご工

(参照:第3編 3-2-14-7 かご工

かご工の施工については、第3編3-2-14-7かご工の規定による。

8-2-6-8 元付工

(参照:第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート

元付工の施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。

第7節 流路付属物設置工

8-2-7-1 一般事項

本節は、流路付属物設置工として階段工、防止柵工、境界工その他これらに類する工種について定める。

8-2-7-2 階段工

(参照:第3編 3-2-3-22 階段工

階段工の施工については、第3編3-2-3-22階段工の規定による。

8-2-7-3 防止柵工

(参照:第3編 3-2-3-7 防止柵工

防止柵工の施工については、第3編3-2-3-7防止柵工の規定による。

8-2-7-4 境界工

(参照:第8編 8-1-11-4 境界工

境界工の施工については、第8編8-1-11-4境界工の規定による。