第11節 カルバート工

第11節 カルバート工

7-1-11-1 一般事項

1.一般事項(1)

本節は、カルバート工としてプレキャストカルバート工その他これらに類する工種について定める。

2.一般事項(2)

受注者は、カルバートの施工にあたっては、「道路土工-カルバート工指針 7-1基本方針」(日本道路協会、平成22年3月)、「道路土工要綱 2-7排水施設の施工」(日本道路協会、平成21年6月)の規定によらなければならない。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

3.一般事項(3)

本節でいうカルバートとは、地中に埋設された鉄筋コンクリート製ボックスカルバート及びパイプカルバート(遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)、プレストレストコンクリート管(PC管))をいうものとする。

7-1-11-2 材料

受注者は、プレキャストカルバート工の施工に使用する材料は、設計図書によるが記載なき場合、「道路土工-カルバート工指針 4-4使用材料、4-5許容応力度」(日本道路協会、平成22年3月)の規定によらなければならない。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

7-1-11-3 プレキャストカルバート工

(参照:第3編 3-2-3-28 プレキャストカルバート工

プレキャストカルバート工の施工については、第3編3-2-3-28プレキャストカルバート工の規定による。