第1節 適用
第1節 適用
1.適用工種
本章は、情報ボックス工における情報ボックス工、付帯設備工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。
2.適用規定(1)
開削土工は、第10編第12章第4節開削土工の規定による。
3.適用規定(2)
仮設工は、第3編第2章第10節仮設工の規定による。
4.適用規定(3)
本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定による。
本章は、情報ボックス工における情報ボックス工、付帯設備工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。
開削土工は、第10編第12章第4節開削土工の規定による。
仮設工は、第3編第2章第10節仮設工の規定による。
本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定による。