第21節 植栽維持工

第21節 植栽維持工

10-14-21-1 一般事項

1.適用工種

本節は、植栽維持工として樹木・芝生管理工その他これらに類する工種について定める。

2.出来高確認方法

受注者は、植栽維持工の施工後の出来高確認の方法について、施工前に監督職員の指示を受けなければならない。

3.樹木等の損傷

受注者は、植栽維持工の施工については、施工箇所以外の樹木等に損傷を与えないように行わなければならない。また、植樹、掘取りにあたっては、樹木の根、枝、葉等に損傷を与えないように施工しなければならない。

4.発生材の処理

植栽維持工の施工による発生材の処理は、第3編3-2-9-15運搬処理工の規定による。

10-14-21-2 材料

(参照:第3編 3-2-17-2 材料

植栽維持工の材料は、第3編3-2-17-2材料の規定による。

10-14-21-3 樹木・芝生管理工

(参照:第3編 3-2-17-3 樹木・芝生管理工

樹木・芝生管理工の施工については、第3編3-2-17-3樹木・芝生管理工の規定による。