第2節 適用すべき諸基準
第2節 適用すべき諸基準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。
日本道路協会 道路土工-擁壁工指針(平成24年7月)
日本道路協会 道路土工-カルバート工指針(平成22年3月)
日本道路協会 道路土工-仮設構造物工指針(平成11年3月)
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。
日本道路協会 道路土工-擁壁工指針(平成24年7月)
日本道路協会 道路土工-カルバート工指針(平成22年3月)
日本道路協会 道路土工-仮設構造物工指針(平成11年3月)