第6節 プレビーム桁橋工

第6節 プレビーム桁橋工

10-5-6-1 一般事項

1.適用工種

本節は、プレビーム桁橋工としてプレビーム桁製作工(現場)、支承工、架設工(クレーン架設)、架設工(架設桁架設)、床版・横組工、局部(部分)プレストレス工、床版・横桁工、落橋防止装置工その他これらに類する工種について定める。

2.検測

受注者は、架設準備として下部工の橋座高及び支承間距離の検測を行いその結果を監督職員に提示しなければならない。

なお、測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は、監督職員に測量結果を速やかに提出指示を受けなければならない。

3.安全性の確認

受注者は、架設に用いる仮設備及び架設用機材については、工事目的物の品質・性能に係る安全性が確保できる規模と強度を有することを確認しなければならない。

4.施工計画書

受注者は、コンクリート橋の製作工について施工計画書へ以下の事項を記載しなければならない。

(1) 使用材料(セメント、骨材、混和材料、鋼材等の品質、数量)

(2) 施工方法(鉄筋工、型枠工、PC工、コンクリート工等)

(3) 主桁製作設備(機種、性能、使用期間等)

(4) 試験ならびに品質管理計画(作業中の管理、検査等)

5.シースの施工

受注者は、シースの施工については、セメントペーストの漏れない構造とし、コンクリート打設時の圧力に耐える強度を有するものを使用しなければならない。

6.定着具及び接続具の使用

受注者は、定着具及び接続具の使用については、定着または接続されたPC鋼材がJISまたは設計図書に規定された引張荷重値に達する前に有害な変形を生じたり、破損することのないような構造及び強さを有するものを使用しなければならない。

7.PC鋼材両端のねじの使用

受注者は、PC鋼材両端のねじの使用については、JIS B 0205-1~4(一般用メートルねじ)に適合する転造ねじを使用しなければならない。

10-5-6-2 プレビーム桁製作工(現場)

1.プレフレクション(応力導入)の施工

プレフレクション(応力導入)の施工については、以下の規定による。

(1) 鋼桁のプレフレクションにあたっては、鋼桁の鉛直度を測定の上、ねじれが生じないようにするものとする。

(2) 鋼桁のプレフレクションの管理を、荷重計の示度及び鋼桁のたわみ量によって行うものとする。

なお、このときの荷重及びたわみ量の規格値は、表10-5-1の値とするものとする。

表10-5-1
項目 測定点 測定方法 単位 規格値
荷重計の示度 マノメーターの読み ±5%
鋼桁のたわみ量 支間中央 レベル及びスケール -1~+3㎜

(3) 受注者は、プレフレクション管理計画を施工計画書へ記載するとともに、プレフレクションに先立ち、載荷装置のキャリブレーションを実施しなければならない。

2.リリース(応力解放)の施工

リリース(応力解放)の施工については、以下の規定による。

(1) リリースを行うときの下フランジコンクリートは、リリース直後にコンクリートに生じる最大圧縮応力度が圧縮強度の0.6倍以下で、かつ圧縮強度が設計基準強度の90%以上であることを確認する。

なお、圧縮強度の確認は、構造物と同様な養生条件におかれた供試体を用いて行うものとする。

(2) リリース時のコンクリートの材齢は、5日以上とする。ただし、蒸気養生等特別な養生を行う場合は、受注者は、その養生方法等を施工計画書に記載の上、最低3日以上確保しなければならない。

(3) 受注者は、リリース時導入応力の管理は、プレビーム桁のたわみ量により行わなければならない。

なお、たわみ量の許容値は、設計値に対して±10%で管理するものとする。

3.ブロック工法

受注者は、ブロック工法において主桁を解体する場合は、適切な方法で添接部を無応力とした上で行わなければならない。

4.地組工の施工

地組工の施工については、第3編3-2-13-2地組工の規定による。

5.横桁部材の連結に使用する高力ボルト

横桁部材の連結に使用する高力ボルトについては、第3編3-2-3-23現場継手工の規定による。

6.主桁製作設備の施工

受注者は、主桁製作設備の施工については、以下の規定による。

(1) 主桁製作設備ついては、設計図書に示された固定点間距離に従って設けるものとする。

(2) 支持台の基礎については、ベースコンクリートの設置等により有害な変形、沈下などが生じないようにするものとする。

10-5-6-3 支承工

受注者は、支承工の施工については、「道路橋支承便覧 第6章 支承部の施工」(日本道路協会、平成30年12月)による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

10-5-6-4 架設工(クレーン架設)

(参照:第3編 3-2-13-3 架設工(クレーン架設)

架設工(クレーン架設)の施工については、第3編3-2-13-3架設工(クレーン架設)の規定による。

10-5-6-5 架設工(架設桁架設)

(参照:第3編 3-2-13-6 架設工(架設桁架設)

桁架設については、第3編3-2-13-6架設工(架設桁架設)の規定による。

10-5-6-6 床版・横組工

(参照:第3編 3-2-3-13 ポストテンション桁製作工

横締め鋼材・横締め緊張・横締めグラウトがある場合の施工については、第3編3-2-3-13ポストテンション桁製作工の規定による。

10-5-6-7 局部(部分)プレストレス工

部分プレストレスの施工については、以下の規定によるものとする。

(1)ブロック工法における部分プレストレスは、設計図書によるが、施工時期が設計と異なる場合は、監督職員の指示による。

(2)ブロック工法の添接部下フランジコンクリートには、膨張コンクリートを使用しなければならない。また、コンクリート打継面はレイタンス、ごみ、油など、付着に対して有害なものを取り除き施工するものとする。

10-5-6-8 床版・横桁工

1.横桁部材の連結の施工

受注者は、横桁部材の連結の施工については、高力ボルトを使用することとし、第3編3-2-3-23現場継手工の規定による。これ以外による場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

2.床版及び横桁のコンクリートの施工

受注者は、床版及び横桁のコンクリートの施工については、主桁の横倒れ座屈に注意し施工しなければならない。

10-5-6-9 落橋防止装置工

(参照:第3編 3-2-12-6 落橋防止装置製作工

落橋防止装置工の施工については、第3編3-2-12-6落橋防止装置製作工の規定による。