第5節 排水構造物工(路面排水工)
第5節 排水構造物工(路面排水工)
10-2-5-1 一般事項
1.適用工種
本節は、排水構造物工(路面排水工)として、作業土工(床掘り、埋戻し)、側溝工、管渠工、集水桝(街渠桝)・マンホール工、地下排水工、場所打水路工、排水工(小段排水・縦排水)、排水性舗装用路肩排水工その他これらに類する工種について定める。
2.適用規定
排水構造物工(路面排水工)の施工については、道路土工要網の排水施設の施工の規定及び本編 10編10-2-5-3側溝工、10編10-2-5-5集水桝(街渠桝)・マンホール工の規定による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
10-2-5-2 作業土工(床掘り・埋戻し)
(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し))
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。
10-2-5-3 側溝工
1.一般事項
受注者は、L型側溝またはLO型側溝、プレキャストU型側溝の設置については、設計図書に示す勾配で下流側または、低い側から設置するとともに、底面は滑らかで一様な勾配になるように施工しなければならない。
2.接合部の施工
受注者は、L型側溝及びLO型側溝、プレキャストU型側溝のコンクリート製品の接合部について、取付部は、特に指定しない限り、セメントと砂の比が1:3の配合のモルタル等を用い、漏水のないように入念に施工しなければならない。
3.材料の破損防止
受注者は、側溝蓋の施工にあたって材料が破損しないよう丁寧に施工しなければならない。
10-2-5-4 管渠工
1.適用規定(1)
管渠の設置については、第10編10-2-5-3側溝工の規定による。
2.適用規定(2)
受注者は、管渠のコンクリート製品の接合部については、第10編10-2-5-3側溝工の規定による。
3.管の切断
受注者は、管の一部を切断する必要のある場合は、切断によって使用部分に損傷が生じないように施工しなければならない。損傷させた場合は、取換えなければならない。
10-2-5-5 集水桝(街渠桝)・マンホール工
1.街渠桝の基礎
受注者は、街渠桝の施工にあたっては、基礎について支持力が均等となるように、かつ不陸を生じないようにしなければならない。
2.接合部のモルタル配合
受注者は、街渠桝及びマンホール工の施工にあたっては、管渠等との接合部において、特に指定しない限りセメントと砂の比が1:3の配合のモルタル等を用いて漏水の生じないように施工しなければならない。
3.マンホール工の基礎
受注者は、マンホール工の施工にあたっては、基礎について支持力が均等となるように、かつ不陸を生じないようにしなければならない。
4.蓋の施工
受注者は、蓋の施工にあたっては、蓋のずれ、跳ね上がり、浮き上がり等のないようにしなければならない。
10-2-5-6 地下排水工
(参照:第10編 10-1-10-6 地下排水工)
地下排水工の施工については、第10編10-1-10-6地下排水工の規定による。
10-2-5-7 場所打水路工
場所打水路工の施工については、第10編10-1-10-7場所打水路工の規定による。
10-2-5-8 排水工(小段排水・縦排水)
(参照:第10編 10-1-10-8 排水工(小段排水・縦排水))
排水工(小段排水・縦排水)の施工については、第10編10-1-10-8排水工(小段排水・縦排水)の規定による。
10-2-5-9 排水性舗装用路肩排水工
1.排水性舗装用路肩排水工の施工
受注者は、排水性舗装用路肩排水工の施工にあたって底面は滑らかで不陸を生じないように施工するものとする。
2.排水性舗装用路肩排水工の集水管の施工
受注者は、排水性舗装用路肩排水工の集水管の施工にあたっては浮き上がり防止措置を講ずるものとする。