第7節 セメントコンクリート製品
第7節 セメントコンクリート製品
2-2-7-1 一般事項
1.一般事項
セメントコンクリート製品は、有害なひび割れ等損傷のないものでなければならない。
2.塩化物含有量
セメントコンクリート中の塩化物含有量は、コンクリート中に含まれる塩化物イオン(Cl-)の総量で表すものとし、練混ぜ時の全塩化物イオンは0.30㎏/㎥以下とするものとする。
なお、受注者は、これを超えるものを使用する場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
3.アルカリシリカ反応抑制対策
受注者は、セメントコンクリート製品の使用にあたって「アルカリ骨材反応抑制対策について」(平成14年7月31日 国官技第112号、国港環第35号、国空建第78号)及び「「アルカリ骨材反応抑制対策について」の運用について」(平成14年7月31日 国官技第113号、国港環第36号、国空建第79号)を遵守し、アルカリシリカ反応抑制対策の適合を確認した資料を監督職員に提出しなければならない。
2-2-7-2 セメントコンクリート製品
セメントコンクリート製品は、以下の規格に適合するものとする。
JIS A 5361(プレキャストコンクリート製品-種類、製品の呼び方及び表示の通則)
JIS A 5364(プレキャストコンクリート製品-材料及び製造方法の通則)
JIS A 5365(プレキャストコンクリート製品-検査方法通則)
JIS A 5371(プレキャスト無筋コンクリート製品)
JIS A 5372(プレキャスト鉄筋コンクリート製品)
JIS A 5373(プレキャストプレストレストコンクリート製品)
JIS A 5406(建築用コンクリートブロック)
JIS A 5506(下水道用マンホール蓋)