第10章 地下駐車場
第1節 適用
1.適用工種
本章は、地下駐車場工事における工場製作工、工場製品輸送工、仮設工、開削土工、構築工、付属設備工、その他これらに類する工種について適用する。
2.適用規定
仮設工は、第3編第2章第10節仮設工の規定による。
なお、当該作業のうち覆工板の設置撤去には、作業に伴う覆工板開閉作業も含むものとする。
第2節 適用すべき諸基準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。
日本道路協会 駐車場設計・施工指針 同解説(平成4年11月)
駐車場整備推進機構 大規模機械式駐車場設計・施工技術資料(平成10年6月)
日本道路協会 道路構造令の解説と運用(令和3年3月)
日本みち研究所 補訂版 道路のデザイン-道路デザイン指針(案)とその解説-(平成29年11月)
日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン(平成29年11月)
第3節 工場製作工
10-10-3-1 一般事項
1.適用工種
本節は、工場製作工として設備・金物製作工、工場塗装工その他これらに類する工種について定める。
2.施工計画書
受注者は、工場製作工において、設計図書で特に指定のない限り、使用材料、施工方法、施工管理計画等について、施工計画書に記載しなければならない。
10-10-3-2 設備・金物製作工
(参照:第10編 第4章 第3節 工場製作工)
設備・金物製作工の施工については、第10編第4章第3節工場製作工の規定による。
10-10-3-3 工場塗装工
(参照:第3編 3-2-12-11 工場塗装工)
工場塗装工の施工については、第3編3-2-12-11工場塗装工の規定による。
第4節 工場製品輸送工
10-10-4-1 一般事項
本節は、工場製品輸送工として、輸送工その他これらに類する工種について定める。
10-10-4-2 輸送工
(参照:第3編 3-2-8-2 輸送工)
輸送工の施工については、第3編3-2-8-2輸送工の規定による。
第5節 開削土工
10-10-5-1 一般事項
1.適用工種
本節は、開削土工として掘削工、埋戻し工、残土処理工その他これらに類する工種について定める。
2.埋設管の位置確認
受注者は、道路管理台帳等及び占用者との現地確認にて埋設管の位置を明確にしなければならない。
3.埋設物の存在の有無
受注者は、鋼矢板等、仮設杭の施工に先立ち、埋設物がないことが確かである場合を除き、「建設工事公衆災害防止対策要綱」(令和元年9月2日 国土交通省告示第496号)に従って埋設物の存在の有無を確かめなければならない。
なお、埋設物の存在が認められたときは、布掘りまたはつぼ掘りを行って埋設物を露出させ、埋設物の保安維持に努めなければならない。
4.占用物件等による協議
受注者は、土留杭及び仮設工において、占用物件等により位置変更及び構造変更の必要な場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
10-10-5-2 掘削工
1.埋設土留杭等
受注者は、工事完成時埋設となる土留杭等について、設計図書に定められていない場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
2.地盤改良等
受注者は、施工地盤について、地盤改良等の必要がある場合は設計図書に関して、監督職員と協議しなければならない。
10-10-5-3 埋戻し工
1.水締め
受注者は、狭隘部で機械による施工が困難な場所の埋戻しには、砂または砂質土を用いて水締めにより締固めなければならない。
2.施工上の注意
受注者は、躯体上面の高さ50㎝部分の埋戻しについては、防水層に影響がでないように締め固めなければならない。
10-10-5-4 残土処理工
(参照:第1編 1-2-3-7 残土処理工)
残土処理工の施工については、第1編1-2-3-7残土処理工の規定による。
第6節 構築工
10-10-6-1 一般事項
本節は、構築工として躯体工、防水工その他これらに類する工種について定める。
10-10-6-2 躯体工
1.均しコンクリート
受注者は、均しコンクリートの施工にあたって、沈下、滑動、不陸などが生じないようにしなければならない。
2.施工計画書
受注者は、躯体コンクリートを打継ぐ場合は、打継ぎ位置を施工計画書に記載しなければならない。また、これを変更する場合は、施工前に施工計画書の記載内容を変更しなければならない。
10-10-6-3 防水工
1.防水工の接合部
受注者は、防水工の接合部や隅角部における増張り部等において、防水材相互が密着するよう施工しなければならない。
2.防水保護工の施工
受注者は、防水保護工の施工にあたり、防水工が破損しないように留意して施工するものとし、十分に養生しなければならない。
第7節 付属設備工
10-10-7-1 一般事項
本節は、付属設備工として設備工、付属金物工、情報案内施設工その他これらに類する工種について定める。
10-10-7-2 設備工
受注者は、設備工を設計図書に基づいて施工できない場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
10-10-7-3 付属金物工
(参照:第10編 第4章 第3節 工場製作工)
付属金物工については、第10編第4章第3節工場製作工の規定による。
10-10-7-4 情報案内施設工
1.情報案内施設の施工
受注者は、情報案内施設の施工にあたっては、交通の安全及び他の構造物への影響に留意するものとする。
2.支柱建て込み
受注者は、支柱建て込みについては、標示板の向き、標示板との支柱の通り、傾斜、支柱上端のキャップの有無に注意して施工しなければならない。
3.情報案内施設の設置
受注者は、情報案内施設を設置する際は、設計図書に定められた位置に設置しなければならないが、障害物などにより所定の位置に設置できない場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。