第16節 橋梁付属物工(コンクリート管理橋)
第16節 橋梁付属物工(コンクリート管理橋)
6-4-16-1 一般事項
本節は、橋梁付属物工(コンクリート管理橋)として伸縮装置工、排水装置工、地覆工、橋梁用防護柵工、橋梁用高欄工、検査路工、銘板工その他これらに類する工種について定める。
6-4-16-2 伸縮装置工
(参照:第3編 3-2-3-24 伸縮装置工)
伸縮装置工の施工については、第3編3-2-3-24伸縮装置工の規定による。
6-4-16-3 排水装置工
(参照:第6編 6-4-12-3 排水装置工)
排水装置工の施工については、第6編6-4-12-3排水装置工の規定による。
6-4-16-4 地覆工
(参照:第6編 6-4-12-4 地覆工)
地覆工の施工については、第6編6-4-12-4地覆工の規定による。
6-4-16-5 橋梁用防護柵工
(参照:第6編 6-4-12-5 橋梁用防護柵工)
橋梁用防護柵工の施工については、第6編6-4-12-5橋梁用防護柵工の規定による。
6-4-16-6 橋梁用高欄工
(参照:第6編 6-4-12-6 橋梁用高欄工)
橋梁用高欄工の施工については、第6編6-4-12-6橋梁用高欄工の規定による。
6-4-16-7 検査路工
(参照:第6編 6-4-12-7 検査路工)
検査路工の施工については、第6編6-4-12-7検査路工の規定による。
6-4-16-8 銘板工
(参照:第3編 3-2-3-25 銘板工)
銘板工の施工については、第3編3-2-3-25銘板工の規定による。