第3節 巡視・巡回工
第3節 巡視・巡回工
6-8-3-1 一般事項
本節は、巡視・巡回工として河川巡視工その他これに類する工種について定める。
6-8-3-2 河川巡視工
1.一般事項
受注者は、巡視にあたり、設計図書に示す巡視に必要な物品及び書類等を所持しなければならない。
2.巡視の実施時期
受注者は、巡視の実施時期について、設計図書に示す以外の時期に巡視が必要となった場合には、巡視前に設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
3.支障をきたす事実の処置
受注者は、巡視途上において、河川管理施設及び河川管理に支障をきたす事実を発見した場合は、直ちに監督職員に連絡しなければならない。
4.住民等からの通報の処置
受注者は、巡視途上において、河川管理に関して一般住民等から通報を受けた場合は、直ちに監督職員にその内容を連絡しなければならない。
5.巡視結果の報告
受注者は、巡視結果について別に定めた様式により監督職員に提出しなければならない。
6.河川巡視員
受注者は、設計図書で定めた資格を有する者を、河川巡視員に定めなければならない。