第12節 排水及び雨水等の処理
第12節 排水及び雨水等の処理
9-1-12-1 一般事項
本節は、排水及び雨水等の処理として、工事用水の排水、雨水等の処理その他これらに類する工種について定める。
9-1-12-2 工事用水の排水
受注者は、工事及び骨材の洗浄に使用した排水は、設計図書に従い処理して流さなければならない。
9-1-12-3 雨水等の処理
受注者は、工事区域内に流入した雨水等の処理方法について施工計画書に記載する。
本節は、排水及び雨水等の処理として、工事用水の排水、雨水等の処理その他これらに類する工種について定める。
受注者は、工事及び骨材の洗浄に使用した排水は、設計図書に従い処理して流さなければならない。
受注者は、工事区域内に流入した雨水等の処理方法について施工計画書に記載する。