第12節 道路付属施設工
第12節 道路付属施設工
10-2-12-1 一般事項
1.適用工種
本節は、道路付属施設工として、境界工、道路付属物工、ケーブル配管工、照明工その他これらに類する工種について定める。
2.異常時の処置
受注者は、道路付属施設工の設置にあたり、障害物がある場合などは、速やかに監督職員に連絡し、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
3.適用規定
受注者は、道路付属施設工の施工にあたって、「視線誘導標設置基準・同解説 第5章 施工」(日本道路協会、昭和59年10月)の規定、「道路照明施設設置基準・同解説 第7章 設計及び施工」(日本道路協会、平成19年10月)の規定、「道路土工要綱」(日本道路協会、平成21年6月)の規定及び**「道路反射鏡設置指針 第2章 設置方法の規定及び 第5章 施工」(日本道路協会、昭和55年12月)の規定、第3編3-2-3-10道路付属物工の規定、本編10-2-5-3側溝工、10-2-5-5集水桝(街渠桝)・マンホール工、10-2-12-3境界工及び10-2-12-6照明工の規定による。これにより難い場合は、監督職員の承諾**を得なければならない。
10-2-12-2 材料
境界工で使用する境界杭の材質は、第2編2-2-7-2セメントコンクリート製品の規定による。
10-2-12-3 境界工
1.一般事項
受注者は、境界杭及び境界鋲の施工にあたっては、原則として、杭頭部に示す中心点または矢印先端部を境界線と一致させ、側面の文字(国)が内側(官地側)になるようにしなければならない。
2.不動処置
受注者は、境界杭及び境界鋲の施工にあたっては、設置後動かないよう突固め等の処理を行わなければならない。
3.境界確認
受注者は境界の施工前及び施工後において、近接所有者の立会による境界確認を行うものとし、その結果を監督職員に報告しなければならない。
4.問題が生じた場合の処置
受注者は、施工に際して近接所有者と問題が生じた場合、速やかに監督職員に連絡し、その処置について協議しなければならない。
10-2-12-4 道路付属物工
(参照:第3編 3-2-3-10 道路付属物工)
道路付属物工の施工については、第3編3-2-3-10道路付属物工の規定による。
10-2-12-5 ケーブル配管工
(参照:第10編 10-2-5-3 側溝工,第10編 10-2-5-5 集水桝(街渠桝)・マンホール工)
ケーブル配管及びハンドホールの設置については、第10編10-2-5-3側溝工、10-2-5-5集水桝(街渠桝)・マンホール工の規定による。
10-2-12-6 照明工
1.照明柱基礎
受注者は、照明柱基礎の施工に際し、アースオーガにより掘削する場合は、掘削穴の偏心及び傾斜に注意しながら掘削を行わなければならない。
2.異常の処置
受注者は、アースオーガにより掘削する場合は、地下埋設物に損傷を与えないよう特に注意しなければならない。万一既存埋設物に損傷を与えた場合には、直ちに応急措置を行い、関係機関への通報を行うとともに、監督職員に連絡し指示を受けなければならない。
3.照明柱の建込み
受注者は、照明柱の建込みについては、支柱の傾斜の有無に注意して施工しなければならない。