第9節 カルバート工
第9節 カルバート工
10-1-9-1 一般事項
1.適用工種
本節は、カルバート工として作業土工(床掘り・埋戻し)、既製杭工、場所打杭工、場所打函渠工、プレキャストカルバート工、防水工その他これらに類する工種について定める。
2.適用規定
受注者は、カルバートの施工にあたっては、「道路土工-カルバート工指針 7-1基本方針」(日本道路協会、平成22年3月)及び**「道路土工要綱 2-7排水施設の施工」(日本道路協会、平成21年6月)の規定による。これにより難い場合は、監督職員の承諾**を得なければならない。
3.カルバート
本節でいうカルバートとは、地中に埋設された鉄筋コンクリート製ボックスカルバート及びパイプカルバート(遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)、プレストレストコンクリート管(PC管))をいうものとする。
4.コンクリート構造物非破壊試験
コンクリート構造物非破壊試験(配筋状態及びかぶり測定)については、以下による。
(1) 受注者は、設計図書において非破壊試験の対象工事と明示された場合は、非破壊試験により、配筋状態及びかぶり測定を実施しなければならない。
(2) 非破壊試験は**「非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領」**(以下、「要領」という。)(国土交通省、平成30年10月)に従い行わなければならない。
(3) 本試験に関する資料を整備及び保管し、監督職員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに工事完成時までに監督職員へ提出しなければならない。
(4) 要領により難い場合は、監督職員と協議しなければならない。
10-1-9-2 材料
受注者は、プレキャストカルバート工の施工に使用する材料は、設計図書によるが記載なき場合、「道路土工-カルバート工指針 4-4使用材料、4-5許容応力度」(日本道路協会、平成22年3月)の規定による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
10-1-9-3 作業土工(床掘り・埋戻し)
(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し))
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。
10-1-9-4 既製杭工
(参照:第3編 3-2-4-4 既製杭工)
既製杭工の施工については、第3編3-2-4-4既製杭工の規定による。
10-1-9-5 場所打杭工
(参照:第3編 3-2-4-5 場所打杭工)
場所打杭工の施工については、第3編3-2-4-5場所打杭工の規定による。
10-1-9-6 場所打函渠工
1.均しコンクリート
受注者は、均しコンクリートの施工にあたって、沈下、滑動、不陸などが生じないようにしなければならない。
2.施工計画書
受注者は、1回(1日)のコンクリート打設高さを施工計画書に明記しなければならない。また、受注者は、これを変更する場合には、施工方法を施工計画書に記載しなければならない。
3.適用規定
受注者は、海岸部での施工にあたって、塩害について第1編第3章第2節適用すべき諸基準第3項により施工しなければならない。
4.目地材及び止水板
受注者は、目地材及び止水板の施工にあたって、付着、水密性を保つよう施工しなければならない。
10-1-9-7 プレキャストカルバート工
(参照:第3編 3-2-3-28 プレキャストカルバート工)
プレキャストカルバート工については、第3編3-2-3-28プレキャストカルバート工の規定による。
10-1-9-8 防水工
1.一般事項
受注者は、防水工の接合部や隅角部における増張り部等において、防水材相互が密着するよう施工しなければならない。
2.破損防止
受注者は、防水保護工の施工にあたり、防水工が破損しないように留意して施工するものとし、十分に養生しなければならない。