第9節 標識工
第9節 標識工
10-2-9-1 一般事項
1.適用工種
本節は、標識工として小型標識工、大型標識工その他これらに類する工種について定める。
2.異常時の処置
受注者は、設計図書により標識を設置しなければならないが、障害物がある場合などは、速やかに監督職員に連絡し、設計図書に関して、監督職員と協議しなければならない。
3.適用規定
受注者は、標識工の施工にあたって、「道路標識設置基準・同解説 第4章 道路標識の設計、施工」(日本道路協会、令和2年6月)の規定、「道路土工要綱 第5章 施工計画」(日本道路協会、平成21年6月)の規定、第3編3-2-3-6小型標識工、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)、3-2-10-5土留・仮締切工の規定、及び**「道路標識ハンドブック」(全国道路標識・標示業協会、令和4年1月)による。これにより難い場合は、監督職員の承諾**を得なければならない。
10-2-9-2 材料
1.適用規定
標識工で使用する標識の品質規格については、第2編2-2-12-1道路標識の規定による。
2.錆止めペイント
標識工に使用する錆止めペイントは、JIS K 5621(一般用さび止めペイント)からJIS K 5674(鉛・クロムフリーさび止めペイント)に適合するものとする。
3.基礎杭
標識工で使用する基礎杭は、JIS G 3444(一般構造用炭素鋼鋼管)STK400、JIS A 5525(鋼管ぐい)SKK400及びJIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)SS400の規格に適合する。
4.補強材の取付
受注者は、標示板には設計図書に示す位置に補強材を標示板の表面にヒズミの出ないようスポット溶接をしなければならない。アルミニウム合金材の溶接作業は(一社)軽金属溶接協会規格LWS P7903-2023「スポット溶接作業標準(アルミニウム及びアルミニウム合金)」((一社)日本溶接協会規格WES7302と同一規格)を参考に行うことが望ましい。
5.下地処理
受注者は、標示板の下地処理にあたっては脱脂処理を行い、必ず洗浄を行わなければならない。
6.文字・記号等
受注者は、標示板の文字・記号等を「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(標識令)及び**「道路標識設置基準・同解説」(日本道路協会 令和2年6月)による色彩と寸法で、標示する。これにより難い場合は、監督職員の承諾**を得なければならない。
10-2-9-3 小型標識工
(参照:第3編 3-2-3-6 小型標識工)
小型標識工の施工については、第3編3-2-3-6小型標識工の規定による。
10-2-9-4 大型標識工
受注者は、支柱建て込みについては、標示板の向き、角度、標示板との支柱の通り、傾斜、支柱上端のキャップの有無に注意して施工しなければならない。