第1節 適用
第1節 適用
1.適用工種
本章は、地下横断歩道工事における仮設工、開削土工、地盤改良工、現場打構築工、その他これらに類する工種について適用する。
2.適用規定(1)
仮設工は、第3編第2章第10節仮設工の規定による。
なお、当該作業のうち覆工板の設置撤去には、作業に伴う覆工板開閉作業も含むものとする。
3.適用規定(2)
本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定による。
本章は、地下横断歩道工事における仮設工、開削土工、地盤改良工、現場打構築工、その他これらに類する工種について適用する。
仮設工は、第3編第2章第10節仮設工の規定による。
なお、当該作業のうち覆工板の設置撤去には、作業に伴う覆工板開閉作業も含むものとする。
本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定による。