第10節 光ケーブル配管工
第10節 光ケーブル配管工
6-8-10-1 一般事項
本節は、光ケーブル配管工として作業土工(床掘り、埋戻し)、配管工、ハンドホール工その他これらに類する工種について定める。
6-8-10-2 作業土工(床掘り・埋戻し)
(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し))
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。
6-8-10-3 配管工
(参照:第6編 6-1-13-3 配管工)
配管の設置については、第6編6-1-13-3配管工の規定による。
6-8-10-4 ハンドホール工
(参照:第3編 3-2-3-21 ハンドホール工)
ハンドホール工の施工については、第3編3-2-3-21ハンドホール工の規定による。