第12節 橋梁付属物工(鋼管理橋)

第12節 橋梁付属物工(鋼管理橋)

6-4-12-1 一般事項

本節は、橋梁付属物工(鋼管理橋)として伸縮装置工、排水装置工、地覆工、橋梁用防護柵工、橋梁用高欄工、検査路工、銘板工その他これらに類する工種について定める。

6-4-12-2 伸縮装置工

(参照:第3編 3-2-3-24 伸縮装置工

伸縮装置工の施工については、第3編3-2-3-24伸縮装置工の規定による。

6-4-12-3 排水装置工

受注者は、排水桝の設置にあたっては、路面(高さ、勾配)及び排水桝水抜き孔と床版上面との通水性並びに排水管との接合に支障のないよう、所定の位置、高さ、水平、鉛直性を確保して据付けなければならない。

6-4-12-4 地覆工

受注者は、地覆については、橋の幅員方向最端部に設置しなければならない。

6-4-12-5 橋梁用防護柵工

受注者は、橋梁用防護柵工の施工については、設計図書に従い、正しい位置、勾配、平面線形に設置しなければならない。

6-4-12-6 橋梁用高欄工

受注者は、鋼製高欄の施工については、設計図書に従い、正しい位置、勾配、平面線形に設置しなければならない。また、原則として、橋梁上部工の支間の支保工をゆるめた後でなければ施工を行ってはならない。

6-4-12-7 検査路工

受注者は、検査路工の施工については、設計図書に従い、正しい位置に設置しなければならない。

6-4-12-8 銘板工

(参照:第3編 3-2-3-25 銘板工

銘板工の施工については、第3編3-2-3-25銘板工の規定による。