第3節 開削土工
第3節 開削土工
10-9-3-1 一般事項
1.適用工種
本節は、開削土工として掘削工、残土処理工その他これらに類する工種について定める。
2.埋設管の位置確認
受注者は、道路管理台帳等及び占用者との現地確認にて埋設管の位置を明確にしなければならない。
3.埋設物の存在の有無
受注者は、鋼矢板等、仮設杭の施工に先立ち、埋設物がないことが確かである場合を除き、「建設工事公衆災害防止対策要綱」(令和元年9月2日 国土交通省告示第496号)に従って埋設物の存在の有無を確かめなければならない。
なお、埋設物の存在が認められたときは、布掘りまたはつぼ掘りを行って埋設物を露出させ、埋設物の保安維持に努めなければならない。
4.占用物件等による協議
受注者は、土留杭及び仮設工において、占用物件等により位置変更及び構造変更の必要な場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
10-9-3-2 掘削工
1.埋設土留杭等
受注者は、工事完成時埋設となる土留杭等について、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
2.地盤改良等
受注者は、施工地盤について、地盤改良等の必要がある場合は、設計図書に関して、監督職員と協議しなければならない。
10-9-3-3 残土処理工
(参照:第1編 1-2-3-7 残土処理工)
残土処理工の施工については、第1編1-2-3-7残土処理工の規定による。