第3節 工場製作工
第3節 工場製作工
6-4-3-1 一般事項
本節は、工場製作工として桁製作工、鋼製伸縮継手製作工、落橋防止装置製作工、鋼製排水管製作工、橋梁用防護柵製作工、鋳造費、仮設材製作工及び工場塗装工その他これらに類する工種について定める。
6-4-3-2 材料
(参照:第3編 3-2-12-2 材料)
材料については、第3編3-2-12-2材料の規定による。
6-4-3-3 桁製作工
(参照:第3編 3-2-12-3 桁製作工)
桁製作工の施工については、第3編3-2-12-3桁製作工の規定による。
6-4-3-4 鋼製伸縮継手製作工
鋼製伸縮継手製作工の施工については、第3編3-2-12-5鋼製伸縮継手製作工の規定による。
6-4-3-5 落橋防止装置製作工
落橋防止装置製作工の施工については、第3編3-2-12-6落橋防止装置製作工の規定による。
6-4-3-6 鋼製排水管製作工
鋼製排水管製作工の施工については、第3編3-2-12-10鋼製排水管製作工の規定による。
6-4-3-7 橋梁用防護柵製作工
橋梁用防護柵製作工の施工については、第3編3-2-12-7橋梁用防護柵製作工の規定による。
6-4-3-8 鋳造費
橋歴板に用いる材質は、第3編3-2-3-25銘板工の規定による。
6-4-3-9 仮設材製作工
受注者は、製作・仮組・輸送・架設等に用いる仮設材は、工事目的物の品質・性能が確保できる規模と強度を有することを確認しなければならない。
6-4-3-10 工場塗装工
(参照:第3編 3-2-12-11 工場塗装工)
工場塗装工の施工については、第3編3-2-12-11工場塗装工の規定による。