第11節 塗料

第11節 塗料

2-2-11-1 一般事項

1.一般事項

受注者は、JIS規格に適合する塗料を使用するものとし、また、希釈剤は塗料と同一製造者の製品を使用するものとする。

2.塗料の調合

受注者は、塗料は工場調合したものを用いなければならない。

3.さび止めに使用する塗料

さび止めに使用する塗料は、油性系さび止め塗料とするものとする。

4.道路標識支柱のさび止め塗料等の規格

道路標識の支柱のさび止め塗料もしくは下塗り塗料は、以下の規格に適合するものとする。

JIS K 5621(一般用さび止めペイント)

JIS K 5674(鉛・クロムフリーさび止めペイント)

5.塗料の保管

受注者は、塗料を直射日光を受けない場所に保管し、その取扱いは関係諸法令及び諸法規を遵守しなければならない。

6.塗料の有効期限

塗料の有効期限は、ジンクリッチペイントは製造後6ケ月以内、その他の塗料は製造後12ケ月以内とし、受注者は、有効期限を経過した塗料は使用してはならない。