第13節 光ケーブル配管工
第13節 光ケーブル配管工
6-1-13-1 一般事項
本節は、光ケーブル配管工として作業土工(床掘り、埋戻し)、配管工、ハンドホール工その他これらに類する工種について定める。
6-1-13-2 作業土工(床掘り・埋戻し)
(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し))
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。
6-1-13-3 配管工
1.材料使用時の注意
受注者は、配管工に使用する材料について、監督職員の承諾を得る。また、多孔陶管を用いる場合には、ひび割れの有無を確認して施工しなければならない。
2.単管の配管
受注者は、単管の場合には、スペーサ等を用いて敷設間隔が均一となるよう施工しなければならない。
3.多孔管の配管
受注者は、多孔管の場合には、隣接する各ブロックに目違いが生じないよう、かつ、上下左右の接合が平滑になるよう施工しなければならない。
4.特殊部及び断面変化部等への管路材取付
受注者は、特殊部及び断面変化部等への管路材取付については、管路材相互の間隔を保ち、管路材の切口が同一垂直面になるよう取揃えて、管口及び管路材内部はケーブル引込み時にケーブルを傷つけないよう平滑に仕上げなければならない。
5.通過試験の実施
受注者は、配管工の施工にあたり、埋設管路においては防護コンクリート打設後または埋戻し後に、また露出、添架配管においてはケーブル入線前に、管路が完全に接続されているか否かを通過試験により全ての管または孔について確認しなければならない。
6-1-13-4 ハンドホール工
(参照:第3編 3-2-3-21 ハンドホール工)
ハンドホール工の施工については、第3編3-2-3-21ハンドホール工の規定による。