第25節 現場塗装工
第25節 現場塗装工
10-16-25-1 一般事項
1.適用工種
本節は、現場塗装工として橋梁塗装工、道路付属構造物塗装工、張紙防止塗装工、コンクリート面塗装工その他これらに類する工種について定める。
2.塗装作業者
受注者は、同種塗装工事に従事した経験を有する塗装作業者を工事に従事させなければならない。
10-16-25-2 材料
(参照:第3編 3-2-12-2 材料)
現場塗装の材料については、第3編3-2-12-2材料の規定による。
10-16-25-3 橋梁塗装工
橋梁塗装工の施工については、第10編10-14-17-3橋梁塗装工の規定による。
10-16-25-4 道路付属構造物塗装工
付属物塗装工の施工については、第10編10-14-17-3橋梁塗装工の規定による。
10-16-25-5 張紙防止塗装工
張紙防止塗装工の施工については、第10編10-14-17-5張紙防止塗装工の規定による。
10-16-25-6 コンクリート面塗装工
コンクリート面塗装工の施工については、第3編3-2-3-11コンクリート面塗装工の規定による。