第9章 地下横断歩道
第1節 適用
1.適用工種
本章は、地下横断歩道工事における仮設工、開削土工、地盤改良工、現場打構築工、その他これらに類する工種について適用する。
2.適用規定(1)
仮設工は、第3編第2章第10節仮設工の規定による。
なお、当該作業のうち覆工板の設置撤去には、作業に伴う覆工板開閉作業も含むものとする。
3.適用規定(2)
本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定による。
第2節 適用すべき諸基準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。
日本道路協会 立体横断施設技術基準・同解説(昭和54年1月)
日本道路協会 杭基礎設計便覧(令和2年9月)
日本道路協会 道路土工-カルバート工指針(平成22年3月)
日本みち研究所 補訂版 道路のデザイン-道路デザイン指針(案)とその解説-(平成29年11月)
日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン(平成29年11月)
第3節 開削土工
10-9-3-1 一般事項
1.適用工種
本節は、開削土工として掘削工、残土処理工その他これらに類する工種について定める。
2.埋設管の位置確認
受注者は、道路管理台帳等及び占用者との現地確認にて埋設管の位置を明確にしなければならない。
3.埋設物の存在の有無
受注者は、鋼矢板等、仮設杭の施工に先立ち、埋設物がないことが確かである場合を除き、「建設工事公衆災害防止対策要綱」(令和元年9月2日 国土交通省告示第496号)に従って埋設物の存在の有無を確かめなければならない。
なお、埋設物の存在が認められたときは、布掘りまたはつぼ掘りを行って埋設物を露出させ、埋設物の保安維持に努めなければならない。
4.占用物件等による協議
受注者は、土留杭及び仮設工において、占用物件等により位置変更及び構造変更の必要な場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
10-9-3-2 掘削工
1.埋設土留杭等
受注者は、工事完成時埋設となる土留杭等について、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
2.地盤改良等
受注者は、施工地盤について、地盤改良等の必要がある場合は、設計図書に関して、監督職員と協議しなければならない。
10-9-3-3 残土処理工
(参照:第1編 1-2-3-7 残土処理工)
残土処理工の施工については、第1編1-2-3-7残土処理工の規定による。
第4節 地盤改良工
10-9-4-1 一般事項
本節は、地盤改良工として、路床安定処理工、置換工、サンドマット工、バーチカルドレーン工、締固め改良工、固結工その他これらに類する工種について定める。
10-9-4-2 路床安定処理工
(参照:第3編 3-2-7-2 路床安定処理工)
路床安定処理工の施工については、第3編3-2-7-2路床安定処理工の規定による。
10-9-4-3 置換工
(参照:第3編 3-2-7-3 置換工)
置換工の施工については、第3編3-2-7-3置換工の規定による。
10-9-4-4 サンドマット工
(参照:第3編 3-2-7-6 サンドマット工)
サンドマット工の施工については、第3編3-2-7-6サンドマット工の規定による。
10-9-4-5 バーチカルドレーン工
バーチカルドレーン工の施工については、第3編3-2-7-7バーチカルドレーン工の規定による。
10-9-4-6 締固め改良工
(参照:第3編 3-2-7-8 締固め改良工)
締固め改良工の施工については、第3編3-2-7-8締固め改良工の規定による。
10-9-4-7 固結工
(参照:第3編 3-2-7-9 固結工)
固結工の施工については、第3編3-2-7-9固結工の規定による。
第5節 現場打構築工
10-9-5-1 一般事項
本節は、現場打構築工として作業土工(床掘り、埋戻し)、現場打躯体工、継手工、カラー継手工、防水工その他これらに類する工種について定める。
10-9-5-2 作業土工(床掘り・埋戻し)
(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し))
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。
10-9-5-3 現場打躯体工
1.均しコンクリートの施工
受注者は、均しコンクリートの施工にあたって、沈下、滑動、不陸などが生じないようにしなければならない。
2.施工計画書
受注者は、躯体コンクリートを打継ぐ場合は、打継ぎ位置を施工計画書に記載しなければならない。また、これを変更する場合は、施工前に施工計画書の記載内容を変更しなければならない。
10-9-5-4 継手工
受注者は、設計図書に示す止水板及び目地材で継手を施工し、水密性を保つようにしなければならない。
10-9-5-5 カラー継手工
受注者は、カラー継手工を設計図書に基づいて施工できない場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
10-9-5-6 防水工
1.施工
受注者は、防水工の接合部や隅角部における増張り部等において、防水材相互が密着するよう施工しなければならない。
2.養生
受注者は、防水保護工の施工にあたり、防水工が破損しないように留意して施工するものとし、十分に養生しなければならない。