第3節 巡視・巡回工
第3節 巡視・巡回工
10-14-3-1 一般事項
本節は、巡視・巡回工として道路巡回工その他これらに類する工種について定める。
10-14-3-2 道路巡回工
1.通常巡回
通常巡回は、設計図書に示された巡回区間について、通常の状態における道路及び道路の利用状況を把握するため、主として以下の事項について情報収集を行うものとする。
(1) 道路及び道路の付属物の状況
① 路面、路肩、路側、法面及び斜面
② 排水施設
③ 構造物
④ 交通安全施設
⑤ 街路樹
⑥ 地点標及び境界杭
(2) 交通の状況、特に道路工事等の施工箇所における保安施設の設置状況、及び交通処理状況
(3) 道路隣接地における工事等が道路におよぼしている影響、及び樹木等の道路構造への支障状況
(4) 道路の占用の状況等
(5) 降積雪状況及び雪崩危険箇所等の状況
2.通常巡回の実施時期
通常巡回の実施時期は、設計図書または監督職員の指示によるものとする。
3.交通異常の場合の処置
受注者は、通常巡回中に道路交通に異常が生じている場合または異常が生ずるおそれがある場合は、直ちに監督職員へ連絡し、その処置について指示を受けなければならない。
4.巡回日誌
受注者は、通常巡回終了後速やかに、設計図書に定める様式により巡回日誌を監督職員に提出しなければならない。
5.緊急巡回
緊急巡回は、監督職員の指示する実施時期及び箇所について、監督職員の指示する内容の情報収集及び連絡を行うものとする。
6.通常巡回及び緊急巡回の巡回員
通常巡回及び緊急巡回の巡回員は、現地状況に精通した主任技術者または同等以上の者でなければならない。
なお、緊急の場合などで監督職員が承諾した場合を除き、巡回員は巡回車の運転手を兼ねてはならない。