第18節 落石雪害防護工
第18節 落石雪害防護工
10-16-18-1 一般事項
1.適用工種
本節は、落石雪害防止工として作業土工(床掘り、埋戻し)、落石防止網工、落石防護柵工、防雪柵工、雪崩予防柵工その他これらに類する工種について定める。
2.落石雪害防止工の施工
受注者は、落石雪害防止工の施工に際して、斜面内の浮石、転石があり危険と予測された場合、工事を中止し、監督職員と協議しなければならない。ただし、緊急を要する場合には応急措置をとった後、直ちにその措置内容を監督職員に連絡しなければならない。
3.新たな落石箇所発見時の処置
受注者は、工事着手前及び工事中に設計図書に示すほかに、当該斜面内において新たな落石箇所を発見した場合には、直ちに設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
10-16-18-2 材料
受注者は、落石雪害防止工の施工に使用する材料で、設計図書に記載のないものについては、設計図書に関して監督職員に協議し承諾を得なければならない。
10-16-18-3 作業土工(床掘り・埋戻し)
(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し))
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。
10-16-18-4 落石防止網工
落石防止網工の施工については、第10編10-1-11-4落石防止網工の規定による。
10-16-18-5 落石防護柵工
落石防護柵工の施工については、第10編10-1-11-5落石防護柵工の規定による。
10-16-18-6 防雪柵工
(参照:第10編 10-1-11-6 防雪柵工)
防雪柵工の施工については、第10編10-1-11-6防雪柵工の規定による。
10-16-18-7 雪崩予防柵工
雪崩予防柵工の施工については、第10編10-1-11-7雪崩予防柵工の規定による。