第18節 落石雪害防護工

第18節 落石雪害防護工

10-16-18-1 一般事項

1.適用工種

本節は、落石雪害防止工として作業土工(床掘り、埋戻し)、落石防止網工、落石防護柵工、防雪柵工、雪崩予防柵工その他これらに類する工種について定める。

2.落石雪害防止工の施工

受注者は、落石雪害防止工の施工に際して、斜面内の浮石、転石があり危険と予測された場合、工事を中止し、監督職員と協議しなければならない。ただし、緊急を要する場合には応急措置をとった後、直ちにその措置内容を監督職員に連絡しなければならない。

3.新たな落石箇所発見時の処置

受注者は、工事着手前及び工事中に設計図書に示すほかに、当該斜面内において新たな落石箇所を発見した場合には、直ちに設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

10-16-18-2 材料

受注者は、落石雪害防止工の施工に使用する材料で、設計図書に記載のないものについては、設計図書に関して監督職員に協議承諾を得なければならない。

10-16-18-3 作業土工(床掘り・埋戻し)

(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

10-16-18-4 落石防止網工

(参照:第10編 10-1-11-4 落石防止網工

落石防止網工の施工については、第10編10-1-11-4落石防止網工の規定による。

10-16-18-5 落石防護柵工

(参照:第10編 10-1-11-5 落石防護柵工

落石防護柵工の施工については、第10編10-1-11-5落石防護柵工の規定による。

10-16-18-6 防雪柵工

(参照:第10編 10-1-11-6 防雪柵工

防雪柵工の施工については、第10編10-1-11-6防雪柵工の規定による。

10-16-18-7 雪崩予防柵工

(参照:第10編 10-1-11-7 雪崩予防柵工

雪崩予防柵工の施工については、第10編10-1-11-7雪崩予防柵工の規定による。