第1章 砂防堰堤
第1節 適用
1.適用工種
本章は、砂防工事における工場製作工、工場製品輸送工、砂防土工、軽量盛土工、法面工、仮締切工、コンクリート堰堤工、鋼製堰堤工、護床工・根固め工、砂防堰堤付属物設置工、付帯道路工、付帯道路施設工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。
2.適用規定(1)
砂防土工は、第1編第2章第3節河川土工・海岸土工・砂防土工の規定による。
3.適用規定(2)
仮設工は、第3編第2章第10節仮設工の規定による。
4.適用規定(3)
本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定による。
5.水位の観測
受注者は、砂防工事においては、水位の観測を必要に応じて実施しなければならない。
第2節 適用すべき諸基準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。
土木学会 コンクリート標準示方書(ダムコンクリート編)[2023年制定](2023年9月)
土木学会 コンクリート標準示方書(施工編)[2023年制定](2023年9月)
日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編)(令和7年10月)
日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅱ鋼部材・鋼上部構造編)(令和7年10月)
日本道路協会 鋼道路橋防食便覧(平成26年3月)
砂防・地すべり技術センター 砂防ソイルセメント施工便覧(平成28年版)
第3節 工場製作工
8-1-3-1 一般事項
1.適用工種
本節は、工場製作工として鋼製堰堤製作工、鋼製堰堤仮設材製作工、工場塗装工その他これらに類する工種について定める。
2.施工計画書
受注者は、原寸、工作、溶接に関する事項を施工計画書へ記載しなければならない。
なお、設計図書に示されている場合または設計図書に関して監督職員の承諾を得た場合は、上記項目の全部または一部を省略することができるものとする。
3.材料の品質
受注者は、鋳鉄品及び鋳鋼品の使用にあたって、設計図書に示す形状寸法のもので、有害なキズまたは著しいひずみがないものを使用しなければならない。
8-1-3-2 材料
(参照:第3編 3-2-12-2 材料)
工場製作工の材料については、第3編3-2-12-2材料の規定による。
8-1-3-3 鋼製堰堤製作工
(参照:第3編 3-2-12-3 桁製作工)
鋼製堰堤製作工の施工については、第3編3-2-12-3桁製作工の規定による。
8-1-3-4 鋼製堰堤仮設材製作工
製作・仮組・輸送・組立て等に用いる仮設材は、工事目的物の品質・性能が確保出来る規模と強度を有することを確認しなければならない。
8-1-3-5 工場塗装工
(参照:第3編 3-2-12-11 工場塗装工)
工場塗装工の施工については、第3編3-2-12-11工場塗装工の規定による。
第4節 工場製品輸送工
8-1-4-1 一般事項
本節は、工場製品輸送工として、輸送工その他これらに類する工種について定める。
8-1-4-2 輸送工
(参照:第3編 3-2-8-2 輸送工)
輸送工の施工については、第3編3-2-8-2輸送工の規定による。
第5節 軽量盛土工
8-1-5-1 一般事項
本節は、軽量盛土工として、軽量盛土工その他これらに類する工種について定める。
8-1-5-2 軽量盛土工
(参照:第3編 3-2-11-2 軽量盛土工)
軽量盛土工の施工については、第3編3-2-11-2軽量盛土工の規定による。
第6節 法面工
8-1-6-1 一般事項
1.適用工種
本節は、法面工として植生工、法面吹付工、法枠工、法面施肥工、アンカー工、かご工その他これらに類する工種について定める。
2.適用規定
受注者は、法面の施工にあたって、「道路土工-切土工・斜面安定工指針 3設計と施工」(日本道路協会、平成21年6月)、「のり枠工の設計・施工指針 第8章 吹付枠工、第9章 プレキャスト枠工、第10章 現場打ちコンクリート枠工、第11章 中詰工」(全国特定法面保護協会、平成25年10月)、「グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説 第7章 施工」(地盤工学会、平成24年5月)の規定による。これ以外の施工方法による場合は、施工前に設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
8-1-6-2 植生工
(参照:第3編 3-2-14-2 植生工)
植生工の施工については、第3編3-2-14-2植生工の規定による。
8-1-6-3 法面吹付工
(参照:第3編 3-2-14-3 吹付工)
法面吹付工の施工については、第3編3-2-14-3吹付工の規定による。
8-1-6-4 法枠工
(参照:第3編 3-2-14-4 法枠工)
法枠工の施工については、第3編3-2-14-4法枠工の規定による。
8-1-6-5 法面施肥工
(参照:第3編 3-2-14-5 法面施肥工)
法面施肥工の施工については、第3編3-2-14-5法面施肥工の規定による。
8-1-6-6 アンカー工
(参照:第3編 3-2-14-6 アンカー工)
アンカー工の施工については、第3編3-2-14-6アンカー工の規定による。
8-1-6-7 かご工
(参照:第3編 3-2-14-7 かご工)
かご工の施工については、第3編3-2-14-7かご工の規定による。
第7節 仮締切工
8-1-7-1 一般事項
本節は、仮締切工として土砂・土のう締切工、コンクリート締切工その他これらに類する工種について定める。
8-1-7-2 土砂・土のう締切工
(参照:第3編 3-2-10-6 砂防仮締切工)
土砂・土のう締切工の施工については、第3編3-2-10-6砂防仮締切工の規定による。
8-1-7-3 コンクリート締切工
(参照:第3編 3-2-10-6 砂防仮締切工)
コンクリート締切工の施工については、第3編3-2-10-6砂防仮締切工の規定による。
第8節 コンクリート堰堤工
8-1-8-1 一般事項
1.適用工種
本節は、コンクリート堰堤工として作業土工(床掘り、埋戻し)、埋戻し工、コンクリート堰堤本体工、コンクリート副堰堤工、コンクリート側壁工、間詰工、水叩工その他これらに類する工種について定める。
2.不良岩の処理
受注者は、破砕帯、断層及び局部的な不良岩の処理について、監督職員に報告し、指示によらなければならない。
3.湧水の処理
受注者は、基礎面における湧水の処理について、コンクリートの施工前までに設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
4.打継ぎ目の結合の処置
受注者は、機械の故障、天候の変化その他の理由で、やむを得ず打継ぎ目を設けなければならない場合には、打継目の完全な結合を図るため、その処置について施工前に、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
5.新コンクリートの打継
受注者は、旧コンクリートの材齢が0.75m以上~1.0m未満リフトの場合は3日(中2日)、1.0m以上~1.5m未満のリフトの場合は4日(中3日)1.5m以上2.0m以下のリフトの場合は5日(中4日)に達した後に新コンクリートを打継がなければならない。これにより難い場合は、施工前に設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
6.コンクリートの打込み
受注者は、コンクリートの打込みを、日平均気温が4℃を超え25℃以下の範囲に予想されるときに実施しなければならない。日平均気温の予想がこの範囲にない場合には、第1編第3章第9節暑中コンクリート、第10節寒中コンクリートの規定による。
なお、以下の事項に該当する場合はコンクリートの打込みについて、施工前に設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
(1) 打込むコンクリートの温度が25℃以上になるおそれのある場合。
(2) 降雨・降雪の場合。
(3) 強風その他、コンクリート打込みが不適当な状況になった場合。
7.養生についての承諾
受注者は、本条6項の場合は、養生の方法及び期間について、施工前に設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
8-1-8-2 作業土工(床掘り・埋戻し)
1.作業土工の施工
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。
2.大規模な発破
受注者は、岩盤掘削等において、基礎岩盤をゆるめるような大規模な発破を行ってはならない。
3.掘削作業
受注者は、掘削にあたって、基礎面をゆるめないように施工するものとし、浮石などは除去しなければならない。
4.基礎面の整形
受注者は、基礎面を著しい凹凸のないように整形しなければならない。
5.建設発生土受入れ地の排水、法面処理
受注者は、設計図書により、建設発生土を指定された建設発生土受入れ地に運搬し、流出、崩壊が生じないように排水、法面処理を行わなければならない。
8-1-8-3 埋戻し工
1.承諾を得ない掘削土量
受注者は、監督職員の承諾を得ないで掘削した掘削土量の増加分は処理しなければならない。
2.埋戻し
受注者は、本条1項の埋戻しをコンクリートで行わなければならない。
8-1-8-4 コンクリート堰堤本体工
1.圧力水等による清掃
受注者は、コンクリート打込み前にあらかじめ基礎岩盤面の浮石、堆積物、油及び岩片等を除去したうえで、圧力水等により清掃し、溜水、砂等を除去しなければならない。
2.基礎岩盤及び水平打継目のコンクリート
受注者は、コンクリートを打込む基礎岩盤及び水平打継目のコンクリートについては、あらかじめ吸水させ、湿潤状態にしたうえで、モルタルを塗り込むように敷均さなければならない。
3.モルタルの配合
モルタルの配合は本体コンクリートの品質を損なうものであってはならない。また、敷き込むモルタルの厚さは平均厚で、岩盤では2㎝程度、水平打継目では1.5㎝程度とするものとする。
4.水平打継目の処理
受注者は、水平打継目の処理については、圧力水等により、レイタンス、雑物を取り除き、コンクリート表面を粗にし、清掃しなければならない。
5.打込み高さ
受注者は、コンクリート打込み用バケットを、その下端が打込み面上1m以下に達するまで降ろし、打込み箇所のできるだけ近くに、コンクリートを排出しなければならない。
6.振動機による締固め
受注者は、コンクリートを、打込み箇所に運搬後、ただちに振動機で締固めなければならない。
7.一層の厚さ
受注者は、1リフトを数層に分けて打込むときには、締固めた後の一層の厚さが、40~50㎝以下を標準となるように打込まなければならない。
8.1リフトの高さ
1リフトの高さは0.75m以上2.0m以下とし、同一区画内は、連続して打込むものとする。
9.コンクリートの養生
受注者は、コンクリートを一定期間、十分な湿潤状態に保たなければならない。養生方法の選定にあたっては、その効果を確かめ、適切に湿潤養生期間を定めなければならない。
10.止水板の接合
受注者は、止水板の接合において合成樹脂製の止水板を使用する場合は、突合わせ接合としなければならない。
11.接合部の止水性の確認
受注者は、止水板接合完了後には、接合部の止水性について、監督職員の確認を受けなければならない。
12.砂防ソイルセメント
受注者は、砂防ソイルセメントの施工にあたって、設計図書において特に定めのない事項については、「砂防ソイルセメント施工便覧」(砂防・地すべり技術センター、平成28年9月)、「現位置撹拌混合固化工法(ISM工法)設計・施工マニュアル第1回改訂版」(先端建設技術センターISM工法研究会、平成19年3月)の規定による。
なお、これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
13.吸出し防止材の施工
受注者は、吸出し防止材の施工については、吸出し防止材を施工面に平滑に設置しなければならない。
8-1-8-5 コンクリート副堰堤工
コンクリート副堰堤工の施工については、第8編8-1-8-4コンクリート堰堤本体工の規定による。
8-1-8-6 コンクリート側壁工
1.適用規定
均しコンクリート、コンクリート、吸出し防止材の施工については、第8編8-1-8-4コンクリート堰堤本体工の規定による。
なお、これにより難い場合は事前の試験を行い設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
2.植石張り
受注者は、植石張りを、堤体と分離しないように施工しなければならない。
3.植石
受注者は、植石を、その長手を流水方向に平行におかなければならない。
4.植石張りの目地モルタル
受注者は、植石張りの目地モルタルについては、植石張り付け後ただちに施工するものとし、目地は押目地仕上げとしなければならない。
8-1-8-7 間詰工
間詰工の施工については、第8編8-1-8-4コンクリート堰堤本体工の規定によるものとし、本体と同時に打設する。
なお、これにより難い場合は設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
8-1-8-8 水叩工
1.コンクリートの施工
受注者は、コンクリートの施工については、水平打継ぎをしてはならない。これにより難い場合は、施工前に設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
2.適用規定
コンクリート、止水板または吸出防止材の施工については、第8編8-1-8-4コンクリート堰堤本体工の規定による。
なお、これにより難い場合は事前の試験を行い設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
第9節 鋼製堰堤工
8-1-9-1 一般事項
1.鋼製堰堤工の種類
本節は、鋼製堰堤工として作業土工(床掘り、埋戻し)、埋戻し工、鋼製堰堤本体工、鋼製側壁工、コンクリート側壁工、間詰工、水叩工、現場塗装工その他これらに類する工種について定める。
2.現場塗装工
受注者は、現場塗装工については、同種塗装工事に従事した経験を有する塗装作業者を工事に従事させなければならない。
8-1-9-2 材料
(参照:第3編 3-2-12-2 材料)
現場塗装の材料については、第3編3-2-12-2材料の規定による。
8-1-9-3 作業土工(床掘り・埋戻し)
(参照:第8編 8-1-8-2 作業土工(床掘り・埋戻し))
作業土工の施工については、第8編8-1-8-2作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。
8-1-9-4 埋戻し工
(参照:第8編 8-1-8-3 埋戻し工)
埋戻し工の施工については、第8編8-1-8-3埋戻し工の規定による。
8-1-9-5 鋼製堰堤本体工
1.鋼製枠の吊り込み
受注者は、鋼製枠の吊り込みにあたっては、塗装面に損傷を与えないようにしなければならない。
2.適用規定
隔壁コンクリート基礎、均しコンクリート、コンクリート、吸出し防止材の施工については、第8編8-1-8-4コンクリート堰堤本体工の規定による。
3.倒れ防止
受注者は、枠内中詰材施工前の倒れ防止については、堤長方向に切梁等によるおさえ等を施工しなければならない。
4.枠内中詰材投入
受注者は、枠内中詰材投入の際には、鋼製枠に直接詰石、建設機械等が衝突しないようにしなければならない。
5.作業土工(埋戻し)
受注者は、作業土工(埋戻し)の際に、鋼製枠に敷均しまたは締固め機械が直接乗らないようにしなければならない。
8-1-9-6 鋼製側壁工
(参照:第8編 8-1-9-5 鋼製堰堤本体工)
鋼製側壁工の施工については、第8編8-1-9-5鋼製堰堤本体工の規定による。
8-1-9-7 コンクリート側壁工
コンクリート側壁工の施工については、第8編8-1-8-6コンクリート側壁工の規定による。
8-1-9-8 間詰工
(参照:第8編 8-1-8-7 間詰工)
間詰工の施工については、第8編8-1-8-7間詰工の規定による。
8-1-9-9 水叩工
(参照:第8編 8-1-8-8 水叩工)
水叩工の施工については、第8編8-1-8-8水叩工の規定による。
8-1-9-10 現場塗装工
(参照:第3編 3-2-3-31 現場塗装工)
現場塗装工の施工については、第3編3-2-3-31現場塗装工の規定による。
第10節 護床工・根固め工
8-1-10-1 一般事項
本節は、護床工・根固め工として作業土工(床掘り、埋戻し)、埋戻し工、根固めブロック工、間詰工、沈床工、かご工、元付工その他これらに類する工種について定める。
8-1-10-2 作業土工(床掘り・埋戻し)
(参照:第8編 8-1-8-2 作業土工(床掘り・埋戻し))
作業土工の施工については、第8編8-1-8-2作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。
8-1-10-3 埋戻し工
(参照:第8編 8-1-8-3 埋戻し工)
埋戻し工の施工については、第8編8-1-8-3埋戻し工の規定による。
8-1-10-4 根固めブロック工
根固めブロック工の施工については、第3編3-2-3-17根固めブロック工の規定による。
8-1-10-5 間詰工
(参照:第8編 8-1-8-7 間詰工)
間詰工の施工については、第8編8-1-8-7間詰工の規定による。
8-1-10-6 沈床工
(参照:第3編 3-2-3-18 沈床工)
沈床工の施工については、第3編3-2-3-18沈床工の規定による。
8-1-10-7 かご工
(参照:第3編 3-2-14-7 かご工)
かご工の施工については、第3編3-2-14-7かご工の規定による。
8-1-10-8 元付工
(参照:第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート)
元付工の施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。
第11節 砂防堰堤付属物設置工
8-1-11-1 一般事項
本節は、砂防堰堤付属物設置工として作業土工(床掘り、埋戻し)、防止柵工、境界工、銘板工、点検施設工、その他これらに類する工種について定める。
8-1-11-2 作業土工(床掘り・埋戻し)
(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し))
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。
8-1-11-3 防止柵工
(参照:第3編 3-2-3-7 防止柵工)
防止柵工の施工については、第3編3-2-3-7防止柵工の規定による。
8-1-11-4 境界工
1.境界杭(鋲)の設置位置
受注者は、境界杭(鋲)の設置位置については、監督職員の確認を受けるものとし、設置に際して隣接所有者と問題が生じた場合、速やかに監督職員に連絡しなければならない。
2.掘削困難な場合の処置
受注者は、埋設箇所が岩盤等で、設計図書に示す深さまで掘削することが困難な場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
3.杭(鋲)の設置
受注者は、杭(鋲)の設置にあたっては、設計図書に示す場合を除き、杭頭部に示す中心点または矢印先端部を用地境界線と一致させ、文字「国」が内側(官地側)になるようにしなければならない。
4.境界ブロックの施工
受注者は、境界ブロックの施工においては、据付け前に清掃し、基礎上に安定よく据付け、目地モルタルを充填しなければならない。
5.境界ブロックの目地間隙
受注者は、境界ブロックの目地間隙を10㎜以下程度として施工しなければならない。
8-1-11-5 銘板工
(参照:第6編 6-3-8-5 銘板工)
銘板工の施工については、第6編6-3-8-5銘板工の規定による。
8-1-11-6 点検施設工
受注者は、点検施設を設計図書に基づいて施工できない場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
第12節 付帯道路工
8-1-12-1 一般事項
本節は、付帯道路工として作業土工(床掘り、埋戻し)、路側防護柵工、舗装準備工、アスファルト舗装工、コンクリート舗装工、薄層カラー舗装工、側溝工、集水桝工、縁石工、区画線工その他これらに類する工種について定める。
8-1-12-2 作業土工(床掘り・埋戻し)
(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し))
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。
8-1-12-3 路側防護柵工
(参照:第3編 3-2-3-8 路側防護柵工)
路側防護柵工の施工については、第3編3-2-3-8路側防護柵工の規定による。
8-1-12-4 舗装準備工
(参照:第3編 3-2-6-5 舗装準備工)
舗装準備工の施工については、第3編3-2-6-5舗装準備工の規定による。
8-1-12-5 アスファルト舗装工
アスファルト舗装工の施工については、第3編3-2-6-7アスファルト舗装工の規定による。
8-1-12-6 コンクリート舗装工
コンクリート舗装工の施工については、第3編3-2-6-12コンクリート舗装工の規定による。
8-1-12-7 薄層カラー舗装工
薄層カラー舗装工の施工については、第3編3-2-6-13薄層カラー舗装工の規定による。
8-1-12-8 側溝工
(参照:第3編 3-2-3-29 側溝工)
側溝工の施工については、第3編3-2-3-29側溝工の規定による。
8-1-12-9 集水桝工
(参照:第3編 3-2-3-30 集水桝工)
集水桝工の施工については、第3編3-2-3-30集水桝工の規定による。
8-1-12-10 縁石工
(参照:第3編 3-2-3-5 縁石工)
縁石工の施工については、第3編3-2-3-5縁石工の規定による。
8-1-12-11 区画線工
(参照:第3編 3-2-3-9 区画線工)
区画線工の施工については、第3編3-2-3-9区画線工の規定による。
第13節 付帯道路施設工
8-1-13-1 一般事項
本節は、付帯道路施設工として境界工、道路付属物工、小型標識工その他これらに類する工種について定める。
8-1-13-2 境界工
(参照:第8編 8-1-11-4 境界工)
境界工の施工については、第8編8-1-11-4境界工の規定による。
8-1-13-3 道路付属物工
(参照:第3編 3-2-3-10 道路付属物工)
道路付属物工の施工については、第3編3-2-3-10道路付属物工の規定による。
8-1-13-4 小型標識工
(参照:第3編 3-2-3-6 小型標識工)
小型標識工の施工については、第3編3-2-3-6小型標識工の規定による。