第20節 付属物設置工

第20節 付属物設置工

6-5-20-1 一般事項

本節は、付属物設置工として作業土工(床掘り、埋戻し)、防止柵工、境界工、銘板工、点検施設工、階段工、観測施設工、グラウトホール工その他これらに類する工種について定める。

6-5-20-2 作業土工(床掘り・埋戻し)

(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

6-5-20-3 防止柵工

(参照:第3編 3-2-3-7 防止柵工

防止柵工の施工については、第3編3-2-3-7防止柵工の規定による。

6-5-20-4 境界工

(参照:第6編 6-3-8-4 境界工

境界工の施工については、第6編6-3-8-4境界工の規定による。

6-5-20-5 銘板工

(参照:第6編 6-3-8-5 銘板工

銘板工の施工については、第6編6-3-8-5銘板工の規定による。

6-5-20-6 点検施設工

(参照:第6編 6-3-8-6 点検施設工

点検施設工の施工については、第6編6-3-8-6点検施設工の規定による。

6-5-20-7 階段工

(参照:第6編 6-3-8-7 階段工

階段工の施工については、第6編6-3-8-7階段工の規定による。

6-5-20-8 観測施設工

(参照:第6編 6-3-8-8 観測施設工

観測施設工の施工については、第6編6-3-8-8観測施設工の規定による。

6-5-20-9 グラウトホール工

(参照:第6編 6-3-8-9 グラウトホール工

グラウトホール工の施工については、第6編6-3-8-9グラウトホール工の規定による。