第4節 付帯設備工
第4節 付帯設備工
10-13-4-1 一般事項
本節は、付帯設備工としてハンドホール工その他これらに類する工種について定める。
10-13-4-2 ハンドホール工
(参照:第3編 3-2-3-21 ハンドホール工)
ハンドホール工の施工については、第3編3-2-3-21ハンドホール工の規定による。
本節は、付帯設備工としてハンドホール工その他これらに類する工種について定める。
(参照:第3編 3-2-3-21 ハンドホール工)
ハンドホール工の施工については、第3編3-2-3-21ハンドホール工の規定による。