トップ 第10編 道路編 第13章 情報ボックス工 第4節 付帯設備工 第4節 付帯設備工 第4節 付帯設備工 10-13-4-1 一般事項 本節は、付帯設備工としてハンドホール工その他これらに類する工種について定める。 10-13-4-2 ハンドホール工 ハンドホール工の施工については、第3編3-2-3-21ハンドホール工の規定による。