第5節 護岸基礎工

第5節 護岸基礎工

7-1-5-1 一般事項

1.一般事項

本節は、護岸基礎工として作業土工(床掘り、埋戻し)、捨石工、場所打コンクリート工、海岸コンクリートブロック工、笠コンクリート工、基礎工、矢板工その他これらに類する工種について定める。

2.コンクリート施工

受注者は、護岸基礎のコンクリート施工にあたっては、原則として水中打込みを行ってはならない。

3.目地の施工位置

受注者は、護岸基礎の目地の施工位置は設計図書に従って施工しなければならない。

4.基礎の定着

受注者は、護岸基礎の施工にあたっては、基礎地盤上に確実に定着させなければならない。

5.水密性の確保

受注者は、護岸基礎の施工にあたっては、上部構造物との継目から背面土砂の流出を防止するため、水密性を確保するよう施工しなければならない。また、施工に際して遮水シート等を使用する場合は設計図書によらなければならない。

6.裏込め材の施工

受注者は、護岸基礎の施工にあたっては、裏込め材の締固めは締固め機械を用いて施工しなければならない。

7-1-5-2 材料

1.一般事項

護岸基礎に使用する捨石の寸法及び質量ならびに比重は、設計図書によるものとする。

2.材料の品質

護岸基礎に使用する石は、JIS A 5006(割ぐり石)に適合したものまたは、これと同等以上の品質を有するものとし、使用にあたっては、監督職員の承諾を得るものとする。

3.捨石

護岸基礎に使用する捨石は扁平細長ではなく、堅硬、緻密、耐久的で風化または凍壊のおそれのないものとする。

7-1-5-3 作業土工(床掘り・埋戻し)

(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

7-1-5-4 捨石工

(参照:第3編 3-2-3-19 捨石工

捨石工の施工については、第3編3-2-3-19捨石工の規定による。

7-1-5-5 場所打コンクリート工

1.一般事項

受注者は、場所打コンクリートの施工にあたっては、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定によらなければならない。

2.コンクリート基礎の施工

受注者は、場所打コンクリート基礎の施工にあたっては、基礎地盤の締固めを行い平滑に整形しなければならない。

3.潮待作業

受注者は、潮待作業で施工する場合には、設計図書によらなければならない。

なお、これにより難い場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

4.水中コンクリートの施工

受注者は、やむを得ず水中コンクリートで施工する場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。

5.コンクリートの打込み

受注者は、コンクリート打込みにあたっては、設計図書で指定のある箇所を除き打継目を設けてはならない。

6.養生

コンクリート打設後の施工については、第1編1-3-6-9養生の規定による。

なお、養生用水に海水を使用してはならない。

7.目地

受注者は、場所打コンクリート基礎の目地は、上部構造物の目地と一致するように施工しなければならない。

8.継手部の施工

受注者は、場所打コンクリート基礎と上部構造物との継手部の施工は鍵型としなければならない。

7-1-5-6 海岸コンクリートブロック工

1.型枠の使用

受注者は、製作にあたっては、型枠が損傷・変形しているものを使用してはならない。

2.はく離材

受注者は、製作にあたっては、はく離材はムラなく塗布し、型枠組立て時には余分なはく離材が型枠内部に残存しないようにしなければならない。

3.型枠の組立

受注者は、型枠の組立てにあたっては、締付け金具をもって堅固に組立てなければならない。

4.コンクリートの打込み

受注者は、コンクリートの打込みにあたっては、打継目を設けてはならない。

5.脱型

受注者は、製作中のコンクリートブロックの脱型は、型枠自重及び製作中に加える荷重に耐えられる強度に達するまで行ってはならない。

6.養生

受注者は、コンクリート打設後の施工については、第1編3-6-9養生の規定によらなければならない。

なお、養生用水に海水を使用してはならない。

7.脱型後の取扱い

受注者は、コンクリートブロック脱型後の横置き、仮置きは強度がでてから行うものとし、吊り上げの際、急激な衝撃や力がかからないよう取扱わなければならない。

8.製作番号の表示

受注者は、コンクリートブロック製作完了後、製作番号を表示しなければならない。

9.仮置き場所

受注者は、仮置き場所の不陸を均さなければならない。

10.コンクリートブロックの運搬

受注者は、コンクリートブロックの運搬にあたっては、部材に損傷や衝撃を与えないように施工しなければならない。またワイヤー等で損傷するおそれのある部分は保護しなければならない。

11.コンクリートブロックの据付け

受注者は、コンクリートブロックの据付けにあたっては、コンクリートブロック相互の接合部において段差が生じないように施工しなければならない。

12.間詰石の挿入禁止

受注者は、据付けにあたって、ブロック層における自然空隙に、間詰石の挿入をしてはならない。

13.噛み合せ石等の禁止

受注者は、据付けにあたって、基礎面とブロックの間または、ブロックとブロックの間に噛み合せ石等をしてはならない。

14.貝、海草等異物の取除き

受注者は、コンクリートブロックを海中に一旦仮置きし据付ける場合は、ブロックの接合面に付着している貝、海草等の異物を取り除き施工しなければならない。

7-1-5-7 笠コンクリート工

(参照:第3編 3-2-3-20 笠コンクリート工

笠コンクリートの施工については、第3編3-2-3-20笠コンクリート工の規定による。

7-1-5-8 基礎工

1.一般事項

基礎の施工については、第3編3-2-4-3基礎工(護岸)の規定による。

2.プレキャスト基礎の運搬

受注者は、プレキャスト基礎の運搬にあたっては、部材に損傷や衝撃を与えないようにしなければならない。またワイヤー等で損傷するおそれのある部分は保護しなければならない。

7-1-5-9 矢板工

(参照:第3編 3-2-3-4 矢板工

矢板工の施工については、第3編3-2-3-4矢板工の規定による。