第7節 擁壁工

第7節 擁壁工

7-1-7-1 一般事項

本節は、擁壁工として作業土工(床掘り、埋戻し)、場所打擁壁工その他これらに類する工種について定める。

7-1-7-2 作業土工(床掘り・埋戻し)

(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

7-1-7-3 場所打擁壁工

1.一般事項

場所打擁壁工の施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。

2.堤体が扶壁式の場合の施工

受注者は、堤体が扶壁式の場合、扶壁と表法被覆工は一体としてコンクリートを打込み、打継目を設けてはならない。

3.現場打擁壁の打継目及び目地の施工

現場打擁壁に打継目及び目地を施工する場合については、第7編7-1-6-5コンクリート被覆工の規定による。

4.裏込石の施工

受注者は、裏込石の施工にあたっては、砕石、割ぐり石またはクラッシャーランを敷均し、締固めを行わなければならない。