第6節 排水構造物工

第6節 排水構造物工

10-16-6-1 一般事項

1.適用工種

本節は、排水構造物工として、作業土工(床掘り、埋戻し)、側溝工、管渠工、集水桝・マンホール工、地下排水工、場所打水路工、排水工その他これらに類する工種について適用する。

2.構造物の撤去

受注者は、構造物の撤去については必要最低限で行い、かつ撤去しない部分に損傷を与えないように行わなければならない。

10-16-6-2 作業土工(床掘り・埋戻し)

(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

10-16-6-3 側溝工

(参照:第10編 10-1-10-3 側溝工

側溝工の施工については、第10編10-1-10-3側溝工の規定による。

10-16-6-4 管渠工

(参照:第10編 10-1-10-4 管渠工

管渠工の施工については、第10編10-1-10-4管渠工の規定によるものとする。

10-16-6-5 集水桝・マンホール工

(参照:第10編 10-1-10-5 集水桝・マンホール工

集水桝・マンホール工の施工については、第10編10-1-10-5集水桝・マンホール工の規定による。

10-16-6-6 地下排水工

(参照:第10編 10-1-10-6 地下排水工

地下排水工の施工については、第10編10-1-10-6地下排水工の規定による。

10-16-6-7 場所打水路工

(参照:第10編 10-1-10-7 場所打水路工

場所打水路工の施工については、第10編10-1-10-7場所打水路工の規定による。

10-16-6-8 排水工

(参照:第10編 10-1-10-8 排水工(小段排水・縦排水)

排水工の施工については、第10編10-1-10-8排水工(小段排水・縦排水)の規定による。