第10節 排水構造物工(小型水路工)
第10節 排水構造物工(小型水路工)
10-1-10-1 一般事項
1.適用工種
本節は排水構造物工(小型水路工)として、作業土工(床掘り・埋戻し)、側溝工、管渠工、集水桝・マンホール工、地下排水工、場所打水路工、排水工(小段排水・縦排水)その他これらに類する工種について定める。
2.適用規定
受注者は、排水構造物工(小型水路工)の施工にあたっては、「道路土工要綱 2-7排水施設の施工」(日本道路協会、平成21年6月)の規定による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
3.地表水・地下水の排出
受注者は、排水構造物工(小型水路工)の施工にあたっては、降雨、融雪によって路面あるいは斜面から道路に流入する地表水、隣接地から浸透してくる地下水及び、地下水面から上昇してくる地下水を良好に排出するよう施工しなければならない。
10-1-10-2 作業土工(床掘り・埋戻し)
(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し))
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。
10-1-10-3 側溝工
1.水路勾配
受注者は、現地の状況により、設計図書に示された水路勾配により難い場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、下流側または低い側から設置するとともに、底面は滑らかで一様な勾配になるように施工しなければならない。
2.継目部の施工
受注者は、プレキャストU型側溝、コルゲートフリューム、自由勾配側溝の継目部の施工は、付着、水密性を保ち段差が生じないよう注意して施工しなければならない。
3.コルゲートフリュームの布設
受注者は、コルゲートフリュームの布設にあたって、予期できなかった砂質土または軟弱地盤が出現した場合には、施工する前に設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
4.コルゲートフリュームの組立
受注者は、コルゲートフリュームの組立てにあたっては、上流側または高い側のセクションを下流側または低い側のセクションの内側に重ね合うようにし、重ね合わせ部分の接合は、フリューム断面の両側で行うものとし、底部及び頂部で行ってはならない。
また、埋戻し後もボルトの緊結状態を点検し、ゆるんでいるものがあれば締直しを行わなければならない。
5.上げ越し
受注者は、コルゲートフリュームの布設条件(地盤条件・出来形等)については設計図書によるものとし、上げ越しが必要な場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
6.自由勾配側溝の底版コンクリート打設
受注者は、自由勾配側溝の底版コンクリート打設については、設計図書に示すコンクリート厚さとし、これにより難い場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
7.側溝蓋
受注者は、側溝蓋の設置については、側溝本体及び路面と段差が生じないよう平坦に施工しなければならない。
10-1-10-4 管渠工
1.水路勾配
受注者は、現地の状況により設計図書に示された水路勾配により難い場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、下流側または低い側から設置するとともに、底面は滑らかで一様な勾配になるように施工しなければならない。
2.適用規定
管渠工の施工については、第3編3-2-3-28プレキャストカルバート工の規定による。
3.継目部の施工
受注者は、継目部の施工については、付着、水密性を保つように施工しなければならない。
10-1-10-5 集水桝・マンホール工
1.基礎
受注者は、集水桝及びマンホール工の施工については、基礎について支持力が均等となるように、かつ不陸を生じないようにしなければならない。
2.接続部の漏水防止
受注者は、集水桝及びマンホール工の施工については、小型水路工との接続部は漏水が生じないように施工しなければならない。
3.路面との高さ調整
受注者は、集水桝及びマンホール工の施工について、路面との高さ調整が必要な場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
4.蓋の設置
受注者は、蓋の設置については、本体及び路面と段差が生じないよう平坦に施工しなければならない。
10-1-10-6 地下排水工
1.一般事項
受注者は、地下排水工の施工については、設計図書で示された位置に施工しなければならない。
なお、新たに地下水脈を発見した場合は、直ちに監督職員に連絡し、その対策について監督職員の指示によらなければならない。
2.埋戻し時の注意
受注者は、排水管を設置した後のフィルター材は、設計図書による材料を用いて施工するものとし、目づまり、有孔管の孔が詰まらないよう埋戻ししなければならない。
10-1-10-7 場所打水路工
1.水路勾配
受注者は、現地の状況により、設計図書に示された水路勾配により難い場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、下流側または低い側から設置するとともに、底面は滑らかで一様な勾配になるように施工しなければならない。
2.側溝蓋の設置
受注者は、側溝蓋の設置については、路面または水路との段差が生じないよう施工しなければならない。
3.柵渠の施工
受注者は、柵渠の施工については、くい、板、かさ石及びはりに隙間が生じないよう注意して施工しなければならない。
10-1-10-8 排水工(小段排水・縦排水)
1.水路勾配
受注者は、現地の状況により、設計図書に示された水路勾配により難い場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、下流側または低い側から設置するとともに、底面は滑らかで一様な勾配になるように施工しなければならない。
2.U型側溝の縦目地の施工
受注者は、U型側溝の縦目地の施工は、付着、水密性を保ち段差が生じないよう注意して施工しなければならない。