第22節 除草工

第22節 除草工

10-14-22-1 一般事項

1.対象工種

本節は、除草工として道路除草工その他これらに類する工種について定める。

2.除草工の施工後の出来高確認の方法

受注者は、除草工の施工後の出来高確認の方法について、施工前に監督職員の指示を受けなければならない。

3.発生材の処理

除草工の施工による発生材の処理は、第3編3-2-9-15運搬処理工の規定による。

10-14-22-2 道路除草工

1.一般事項

受注者は、道路除草工の施工については、時期、箇所について監督職員より指示を受けるものとし、完了後は速やかに監督職員に報告しなければならない。

2.飛散防止

受注者は、道路除草工の施工にあたり、路面への草等の飛散防止に努めるものとし、刈り取った草等を交通に支障のないように、速やかに処理しなければならない。