第9節 歩道橋本体工

第9節 歩道橋本体工

10-4-9-1 一般事項

本節は、歩道橋本体工として作業土工(床掘り、埋戻し)、既製杭工、場所打杭工、橋脚フーチング工、歩道橋(側道橋)架設工、現場塗装工その他これらに類する工種について定める。

10-4-9-2 作業土工(床掘り・埋戻し)

(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

10-4-9-3 既製杭工

(参照:第3編 3-2-4-4 既製杭工

既製杭工の施工については、第3編3-2-4-4既製杭工の規定による。

10-4-9-4 場所打杭工

(参照:第3編 3-2-4-5 場所打杭工

場所打杭工の施工については、第3編3-2-4-5場所打杭工の規定による。

10-4-9-5 橋脚フーチング工

(参照:第10編 10-3-8-9 橋脚フーチング工

橋脚フーチング工の施工については、第10編10-3-8-9橋脚フーチング工の規定による。

10-4-9-6 歩道橋(側道橋)架設工

1.歩道橋の架設

受注者は、歩道橋の架設にあたって、現地架設条件を踏まえ、架設時の部材の応力と変形等を十分検討し、歩道橋本体に悪影響がないことを確認しておかなければならない。

2.部材の組立て

受注者は、部材の組立ては組立て記号、所定の組立て順序に従って正確に行わなければならない。

3.組立て中の部材

受注者は、組立て中の部材については、入念に取扱って損傷のないように注意しなければならない。

4.部材の接触面

受注者は、部材の接触面については、組立てに先立って清掃しなければならない。

5.仮締めボルトとドリフトピン

受注者は、部材の組立てに使用する仮締めボルトとドリフトピンについては、その架設応力に十分耐えるだけの組合わせ及び数量を用いなければならない。

6.本締め前の確認

受注者は、仮締めボルトが終了したときは、本締めに先立って橋の形状が設計に適合するかどうか確認しなければならない。

7.側道橋の架設

側道橋の架設については、第10編第4章第5節鋼橋架設工の規定による。

10-4-9-7 現場塗装工

(参照:第3編 3-2-3-31 現場塗装工

受注者は現場塗装工の施工については、第3編3-2-3-31現場塗装工の規定による。