第2章 舗装

第1節 適用

1.適用工種

本章は、道路工事における道路土工、地盤改良工、舗装工、排水構造物工、縁石工、踏掛版工、防護柵工、標識工、区画線工、道路植栽工、道路付属施設工、橋梁付属物工、仮設工、その他これらに類する工種について適用する。

2.適用規定(1)

道路土工、地盤改良工、仮設工は、第1編第2章第4節道路土工、第3編第2章第7節地盤改良工及び第10節仮設工の規定による。

3.適用規定(2)

本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定による。

第2節 適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。

日本道路協会 アスファルト舗装工事共通仕様書解説(平成4年12月)

日本道路協会 道路土工要綱(平成21年6月)

日本道路協会 道路緑化技術基準・同解説(平成28年3月)

日本道路協会 舗装再生便覧(令和6年3月)

日本道路協会 舗装調査・試験法便覧(平成31年3月)

日本道路協会 道路照明施設設置基準・同解説(平成19年10月)

日本道路協会 視線誘導標設置基準・同解説(昭和59年10月)

日本道路協会 道路反射鏡設置指針(昭和55年12月)

国土交通省 防護柵の設置基準の改定について(平成16年3月)

日本道路協会 防護柵の設置基準・同解説/ボラードの設置便覧(令和3年3月)

日本道路協会 道路標識設置基準・同解説(令和2年6月)

日本道路協会 視覚障害者誘導用ブロック設置指針・同解説(昭和60年9月)

日本道路協会 道路橋床版防水便覧(平成19年3月)

建設省 道路附属物の基礎について(昭和50年7月)

日本道路協会 アスファルト混合所便覧(平成8年10月)

日本道路協会 舗装施工便覧(平成18年2月)

日本道路協会 舗装の構造に関する技術基準・同解説(平成13年9月)

日本道路協会 舗装設計施工指針(平成18年2月)

日本道路協会 舗装設計便覧(平成18年2月)

日本道路協会 舗装の長期保証制度に関するガイドブック(令和3年3月)

日本道路協会 舗装種別選定の手引き(令和3年12月)

土木学会 舗装標準示方書[2023年制定](令和5年10月)

日本みち研究所 補訂版 道路のデザイン-道路デザイン指針(案)とその解説-(平成29年11月)

日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン(平成29年11月)

第3節 地盤改良工

10-2-3-1 一般事項

本節は、地盤改良工として、路床安定処理工、置換工その他これらに類する工種について定める。

10-2-3-2 路床安定処理工

(参照:第3編 3-2-7-2 路床安定処理工

路床安定処理工の施工については、第3編3-2-7-2路床安定処理工の規定による。

10-2-3-3 置換工

(参照:第3編 3-2-7-3 置換工

置換工の施工については、第3編3-2-7-3置換工の規定による。

第4節 舗装工

10-2-4-1 一般事項

1.適用工種

本節は、舗装工として舗装準備工、橋面防水工、アスファルト舗装工、半たわみ性舗装工、排水性舗装工、透水性舗装工、グースアスファルト舗装工、コンクリート舗装工、薄層カラー舗装工、ブロック舗装工その他これらに類する工種について定める。

2.適用規定

受注者は、舗装工において、使用する材料のうち、試験が伴う材料については、「舗装調査・試験法便覧」(日本道路協会、平成31年3月)の規定に基づき試験を実施する。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

3.異常時の処置

受注者は、路盤の施工において、路床面または下層路盤面に異常を発見したときは、直ちに監督職員に連絡し、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

4.浮石、有害物の除去

受注者は、路盤の施工に先立って、路床面の浮石、その他の有害物を除去しなければならない。

10-2-4-2 材料

(参照:第3編 3-2-6-2 材料

舗装工で使用する材料については、第3編3-2-6-2材料の規定による。

10-2-4-3 舗装準備工

(参照:第3編 3-2-6-5 舗装準備工

舗装準備工の施工については、第3編3-2-6-5舗装準備工の規定による。

10-2-4-4 橋面防水工

(参照:第3編 3-2-6-6 橋面防水工

橋面防水工の施工については、第3編3-2-6-6橋面防水工の規定による。

10-2-4-5 アスファルト舗装工

(参照:第3編 3-2-6-7 アスファルト舗装工

アスファルト舗装工の施工については、第3編3-2-6-7アスファルト舗装工の規定による。

10-2-4-6 半たわみ性舗装工

(参照:第3編 3-2-6-8 半たわみ性舗装工

半たわみ性舗装工の施工については、第3編3-2-6-8半たわみ性舗装工の規定による。

10-2-4-7 排水性舗装工

(参照:第3編 3-2-6-9 排水性舗装工

排水性舗装工の施工については、第3編3-2-6-9排水性舗装工の規定による。

10-2-4-8 透水性舗装工

(参照:第3編 3-2-6-10 透水性舗装工

透水性舗装工の施工については、第3編3-2-6-10透水性舗装工の規定による。

10-2-4-9 グースアスファルト舗装工

(参照:第3編 3-2-6-11 グースアスファルト舗装工

グースアスファルト舗装工の施工については、第3編3-2-6-11グースアスファルト舗装工の規定による。

10-2-4-10 コンクリート舗装工

1.適用規定

コンクリート舗装工の施工については、第3編3-2-6-12コンクリート舗装工の規定による。

2.配合

現場練りコンクリートを使用する場合の配合は配合設計を行い、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。

3.粗面仕上げ

粗面仕上げは、フロート及びハケ、ホーキ等で行うものとする。

4.初期養生

初期養生は、十分な量の膜養生剤を適切な時期に均一に散布し、三角屋根、麻袋等で十分に養生を行うこと。

5.目地注入材

目地注入材は、加熱注入式高弾性タイプ(路肩側低弾性タイプ)を使用する。

6.横収縮目地及び縦目地

横収縮目地はダウエルバーを用いたダミー目地を標準とし、目地間隔は、表10-2-1を標準とする。

縦目地の設置は、2車線幅員で同一横断勾配の場合には、できるだけ2車線を同時舗設し、縦目地位置に径22㎜、長さ1mのタイバーを使ったダミー目地を設ける。やむを得ず車線ごとに舗設する場合は、径22㎜、長さ1mのネジ付きタイバーを使った突き合わせ目地とする。

表10-14-2 素地調整程度と作業内容

素地調整
程度
さび面積 塗膜異常
面積
作業内容 作業方法
1種 さび、旧塗膜を完全に除去し
鋼材面を露出させる。
ブラスト法
2種 30%以上 旧塗膜、さびを除去し鋼材面を露出させる。
ただし、さび面積30%以下で
旧塗膜がB、b塗装系の場合はジンクプライマーやジンクリッチペイントを残し、他の旧塗膜を全面除去する。
ディスクサンダー、ワイヤホイルなどの電動工具と手工具との併用
3種A 15~30% 30%以上 活膜は残すが、それ以外の不良部(さび、割れ、ふくれ)は除去する。 同上
3種B 5~15% 15~30% 同上 同上
3種C 5%以下 5~15% 同上 同上
4種 5%以下 粉化物、汚れなどを除去する。 同上

10-2-4-11 薄層カラー舗装工

(参照:第3編 3-2-6-13 薄層カラー舗装工

薄層カラー舗装工の施工については、第3編3-2-6-13薄層カラー舗装工の規定による。

10-2-4-12 ブロック舗装工

(参照:第3編 3-2-6-14 ブロック舗装工

ブロック舗装工の施工については、第3編3-2-6-14ブロック舗装工の規定による。

第5節 排水構造物工(路面排水工)

10-2-5-1 一般事項

1.適用工種

本節は、排水構造物工(路面排水工)として、作業土工(床掘り、埋戻し)、側溝工、管渠工、集水桝(街渠桝)・マンホール工、地下排水工、場所打水路工、排水工(小段排水・縦排水)、排水性舗装用路肩排水工その他これらに類する工種について定める。

2.適用規定

排水構造物工(路面排水工)の施工については、道路土工要網の排水施設の施工の規定及び本編 10編10-2-5-3側溝工、10編10-2-5-5集水桝(街渠桝)・マンホール工の規定による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

10-2-5-2 作業土工(床掘り・埋戻し)

(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

10-2-5-3 側溝工

1.一般事項

受注者は、L型側溝またはLO型側溝、プレキャストU型側溝の設置については、設計図書に示す勾配で下流側または、低い側から設置するとともに、底面は滑らかで一様な勾配になるように施工しなければならない。

2.接合部の施工

受注者は、L型側溝及びLO型側溝、プレキャストU型側溝のコンクリート製品の接合部について、取付部は、特に指定しない限り、セメントと砂の比が1:3の配合のモルタル等を用い、漏水のないように入念に施工しなければならない。

3.材料の破損防止

受注者は、側溝蓋の施工にあたって材料が破損しないよう丁寧に施工しなければならない。

10-2-5-4 管渠工

1.適用規定(1)

管渠の設置については、第10編10-2-5-3側溝工の規定による。

2.適用規定(2)

受注者は、管渠のコンクリート製品の接合部については、第10編10-2-5-3側溝工の規定による。

3.管の切断

受注者は、管の一部を切断する必要のある場合は、切断によって使用部分に損傷が生じないように施工しなければならない。損傷させた場合は、取換えなければならない。

10-2-5-5 集水桝(街渠桝)・マンホール工

1.街渠桝の基礎

受注者は、街渠桝の施工にあたっては、基礎について支持力が均等となるように、かつ不陸を生じないようにしなければならない。

2.接合部のモルタル配合

受注者は、街渠桝及びマンホール工の施工にあたっては、管渠等との接合部において、特に指定しない限りセメントと砂の比が1:3の配合のモルタル等を用いて漏水の生じないように施工しなければならない。

3.マンホール工の基礎

受注者は、マンホール工の施工にあたっては、基礎について支持力が均等となるように、かつ不陸を生じないようにしなければならない。

4.蓋の施工

受注者は、蓋の施工にあたっては、蓋のずれ、跳ね上がり、浮き上がり等のないようにしなければならない。

10-2-5-6 地下排水工

(参照:第10編 10-1-10-6 地下排水工

地下排水工の施工については、第10編10-1-10-6地下排水工の規定による。

10-2-5-7 場所打水路工

(参照:第10編 10-1-10-7 場所打水路工

場所打水路工の施工については、第10編10-1-10-7場所打水路工の規定による。

10-2-5-8 排水工(小段排水・縦排水)

(参照:第10編 10-1-10-8 排水工(小段排水・縦排水)

排水工(小段排水・縦排水)の施工については、第10編10-1-10-8排水工(小段排水・縦排水)の規定による。

10-2-5-9 排水性舗装用路肩排水工

1.排水性舗装用路肩排水工の施工

受注者は、排水性舗装用路肩排水工の施工にあたって底面は滑らかで不陸を生じないように施工するものとする。

2.排水性舗装用路肩排水工の集水管の施工

受注者は、排水性舗装用路肩排水工の集水管の施工にあたっては浮き上がり防止措置を講ずるものとする。

第6節 縁石工

10-2-6-1 一般事項

1.適用工種

本節は、縁石工として作業土工(床掘り、埋戻し)、縁石工その他これらに類する工種について定める。

2.障害物がある場合の処置

受注者は、縁石工の施工にあたり、障害物がある場合などは、速やかに監督職員に連絡し、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

3.適用規定

受注者は、縁石工の施工にあたって、「道路土工-盛土工指針」(日本道路協会、平成22年4月)の施工の規定による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

10-2-6-2 作業土工(床掘り・埋戻し)

(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

10-2-6-3 縁石工

(参照:第3編 3-2-3-5 縁石工

縁石工の施工については、第3編3-2-3-5縁石工の規定による。

第7節 踏掛版工

10-2-7-1 一般事項

1.適用工種

本節は、踏掛版工として作業土工(床掘り、埋戻し)、踏掛版工その他これらに類する工種について定める。

2.障害物がある場合の処置

受注者は、踏掛版工の施工にあたり、障害物がある場合などは、速やかに監督職員に連絡し、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

3.適用規定

受注者は、踏掛版工の施工については、「道路土工-盛土工指針」(日本道路協会、平成22年4月)の踏掛版及び施工の規定、第10編2-7-4踏掛版工の規定による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

10-2-7-2 材料

1.適用規定

踏掛版工で使用する乳剤等の品質規格については、第3編3-2-6-3アスファルト舗装の材料の規定による。

2.ラバーシューの品質規格

踏掛版工で使用するラバーシューの品質規格については、設計図書によらなければならない。

10-2-7-3 作業土工(床掘り・埋戻し)

(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

10-2-7-4 踏掛版工

1.適用規定(1)

作業土工(床掘り・埋戻し)を行う場合は、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

2.適用規定(2)

踏掛版の施工にあたり、縦目地及び横目地の設置については、第3編3-2-6-12コンクリート舗装工の規定によるものとする。

3.ラバーシューの設置

受注者は、ラバーシューの設置にあたり、既設構造物と一体となるように設置しなければならない。

4.アンカーボルトの設置

受注者は、アンカーボルトの設置にあたり、アンカーボルトは、垂直となるように設置しなければならない。

第8節 防護柵工

10-2-8-1 一般事項

1.適用工種

本節は、防護柵工として路側防護柵工、防止柵工、作業土工(床掘り、埋戻し)、ボックスビーム工、車止めポスト工、防護柵基礎工その他これらに類する工種について定める。

2.障害物がある場合の処置

受注者は、防護柵を設置する際に、障害物がある場合などは、速やかに監督職員に連絡し、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

3.適用規定

受注者は、防護柵工の施工にあたって、「防護柵の設置基準・同解説/ボラードの設置便覧 4-1.施工」(日本道路協会、令和3年3月)の規定、「道路土工要綱 第5章 施工計画」(日本道路協会、平成21年6月)の規定及び第3編3-2-3-8路側防護柵工、第3編3-2-3-7防止柵工の規定による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

10-2-8-2 作業土工(床掘り・埋戻し)

(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

10-2-8-3 路側防護柵工

1.適用規定(1)

路側防護柵工の施工については、第3編3-2-3-8路側防護柵工の規定による。

2.適用規定(2)

受注者は、防護柵に視線誘導標を取り付ける場合は、「視線誘導標設置基準・同解説」(日本道路協会、昭和59年10月)により取付ける。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。防護柵の規格は、設計図書によらなければならない。

10-2-8-4 防止柵工

(参照:第3編 3-2-3-7 防止柵工

防止柵工の施工については、第3編3-2-3-7防止柵工の規定による。

10-2-8-5 ボックスビーム工

1.機械施工

受注者は、土中埋込み式の支柱を打込み機、オーガーボーリングなどを用いて堅固に建て込まなければならない。この場合受注者は、地下埋設物に破損や障害が発生させないようにすると共に既設舗装に悪影響を及ぼさないよう施工しなければならない。

2.支柱設置穴を掘削して設置する場合

受注者は、支柱の施工にあたって設置穴を掘削して埋戻す方法で土中埋込み式の支柱を建て込む場合、支柱が沈下しないよう穴の底部を締固めておかなければならない。

3.コンクリートの中に支柱を設置する場合

受注者は、支柱の施工にあたって橋梁、擁壁、函渠などのコンクリートの中にボックスビームを設置する場合、設計図書に定められた位置に支障があるときまたは、位置が明示されていない場合、速やかに監督職員に連絡し、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

4.ボックスビームの取付け

受注者は、ボックスビームを取付ける場合は、自動車進行方向に対してビーム端の小口が見えないように重ね合わせ、ボルト・ナットで十分締付けなければならない。

10-2-8-6 車止めポスト工

1.車止めポストの設置

受注者は、車止めポストを設置する場合、現地の状況により、位置に支障があるときまたは、位置が明示されていない場合には、速やかに監督職員に連絡し、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

2.施工上の注意

受注者は、車止めポストの施工にあたって、地下埋設物に破損や障害を発生させないようにするとともに既設舗装に悪影響をおよぼさないよう施工しなければならない。

10-2-8-7 防護柵基礎工

1.適用規定

防護柵基礎工の施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。

2.防護柵基礎工の施工

受注者は、防護柵基礎工の施工にあたっては、支持力が均等となるように、かつ不陸を生じないようにしなければならない。

第9節 標識工

10-2-9-1 一般事項

1.適用工種

本節は、標識工として小型標識工、大型標識工その他これらに類する工種について定める。

2.異常時の処置

受注者は、設計図書により標識を設置しなければならないが、障害物がある場合などは、速やかに監督職員に連絡し、設計図書に関して、監督職員と協議しなければならない。

3.適用規定

受注者は、標識工の施工にあたって、「道路標識設置基準・同解説 第4章 道路標識の設計、施工」(日本道路協会、令和2年6月)の規定、「道路土工要綱 第5章 施工計画」(日本道路協会、平成21年6月)の規定、第3編3-2-3-6小型標識工、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)、3-2-10-5土留・仮締切工の規定、及び**「道路標識ハンドブック」(全国道路標識・標示業協会、令和4年1月)による。これにより難い場合は、監督職員の承諾**を得なければならない。

10-2-9-2 材料

1.適用規定

標識工で使用する標識の品質規格については、第2編2-2-12-1道路標識の規定による。

2.錆止めペイント

標識工に使用する錆止めペイントは、JIS K 5621(一般用さび止めペイント)からJIS K 5674(鉛・クロムフリーさび止めペイント)に適合するものとする。

3.基礎杭

標識工で使用する基礎杭は、JIS G 3444(一般構造用炭素鋼鋼管)STK400、JIS A 5525(鋼管ぐい)SKK400及びJIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)SS400の規格に適合する。

4.補強材の取付

受注者は、標示板には設計図書に示す位置に補強材を標示板の表面にヒズミの出ないようスポット溶接をしなければならない。アルミニウム合金材の溶接作業は(一社)軽金属溶接協会規格LWS P7903-2023「スポット溶接作業標準(アルミニウム及びアルミニウム合金)」((一社)日本溶接協会規格WES7302と同一規格)を参考に行うことが望ましい。

5.下地処理

受注者は、標示板の下地処理にあたっては脱脂処理を行い、必ず洗浄を行わなければならない。

6.文字・記号等

受注者は、標示板の文字・記号等を「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(標識令)及び**「道路標識設置基準・同解説」(日本道路協会 令和2年6月)による色彩と寸法で、標示する。これにより難い場合は、監督職員の承諾**を得なければならない。

10-2-9-3 小型標識工

(参照:第3編 3-2-3-6 小型標識工

小型標識工の施工については、第3編3-2-3-6小型標識工の規定による。

10-2-9-4 大型標識工

受注者は、支柱建て込みについては、標示板の向き、角度、標示板との支柱の通り、傾斜、支柱上端のキャップの有無に注意して施工しなければならない。

第10節 区画線工

10-2-10-1 一般事項

1.適用工種

本節は、区画線工として、区画線工その他これらに類する工種について定める。

2.異常時の処置

受注者は、区画線工の施工にあたり、障害物がある場合などは、速やかに監督職員に連絡し、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

3.適用規定

受注者は、区画線工の施工にあたって、「道路標識、区画線及び道路表示に関する命令」、及び第3編3-2-3-9区画線工の規定による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

10-2-10-2 区画線工

1.適用規定

区画線工の施工については、第3編3-2-3-9区画線工の規定による。

2.区画線の指示方法

区画線の指示方法について設計図書に示されていない事項は「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」により施工する。

3.路面表示の抹消

路面表示の抹消にあたっては、既設表示を何らかの乳剤で塗りつぶす工法を取ってはならない。

4.シンナーの使用量

ペイント式(常温式)に使用するシンナーの使用量は10%以下とする。

第11節 道路植栽工

10-2-11-1 一般事項

1.適用工種

本節は、道路植栽工として、道路植栽工その他これらに類する工種について定めるものとする。

2.道路植栽工の施工

受注者は、道路植栽工の施工にあたり、障害物がある場合などは、速やかに監督職員に連絡し、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

3.適用規定

受注者は、道路植栽工の施工については、「道路緑化技術基準・同解説 2-3施工」(日本道路協会、平成28年3月)の規定、「道路土工要綱」(日本道路協会、平成21年6月)の規定及び本編10-2-11-3道路植栽工の規定による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

10-2-11-2 材料

1.客土

道路植栽工で使用する客土は、植物の生育に適した土壌とし、有害な粘土、瓦礫、ごみ、雑草、ささ根等の混入していない現場発生土または、購入土とするものとする。

2.樹木類

道路植栽工で使用する樹木類は、植樹に耐えるようあらかじめ移植または、根回しした細根の多いもので、樹形が整い、樹勢が盛んな栽培品とし、設計図書に定められた形状寸法を有するものとする。

3.樹木類の受入検査

受注者は、道路植栽工で使用する樹木類については、現場搬入時に監督職員の確認を受けなければならない。

また、必要に応じ現地(栽培地)において監督職員が確認を行うが、この場合監督職員が確認してもその後の掘取り、荷造り、運搬等により現地搬入時不良となったものは使用してはならない。

4.形状寸法

樹木類の形状寸法は、主として樹高、枝張り幅、幹周とする。樹高は、樹木の樹冠の頂端から根鉢の上端までの垂直高とし、一部の突き出した枝は含まないものとする。

なお、ヤシ類の特殊樹にあって「幹高」とする場合は幹部の垂直高とする。

5.枝張り幅

枝張り幅は、樹木の四方面に伸長した枝の幅とし、測定方法により幅に長短がある場合は、最長と最短の平均値であって、一部の突き出し枝は含まないものとする。周長は、樹木の幹の周長とし、根鉢の上端より1.2m上りの位置を測定するものとし、この部分に枝が分岐しているときは、その上部を測定する。また、幹が2本以上の樹木の場合においては、おのおのの幹周の総和の70%をもって幹周とする。

なお、株立樹木の幹が、指定本数以上あった場合は、個々の幹周の太い順に順次指定数まで測定し、その総和の70%の値を幹長とする。

6.肥料、土壌改良材

道路植栽工で使用する肥料、土壌改良材の種類及び使用量は、設計図書によらなければならない。

なお、施工前に監督職員に品質証明等の確認を受けなければならない。

7.樹名板の規格

道路植栽工で樹名板を使用する場合、樹名板の規格は、設計図書によらなければならない。

10-2-11-3 道路植栽工

1.一般事項

受注者は、樹木の運搬にあたり枝幹等の損傷、はちくずれ等がないよう十分に保護養生を行わなければならない。

また、樹木の掘取り、荷造り及び運搬は1日の植付け量を考慮し、じん速かつ入念に行わなければならない。

なお、樹木、株物、その他植物材料であって、やむを得ない理由で当日中に植栽出来ない分は、仮植えするかまたは、根部に覆土するとともに、樹木全体をシート等で被覆して、乾燥や凍結を防ぎ、品質管理に万全を期さなければならない。

2.植栽帯盛土の施工

受注者は、植栽帯盛土の施工にあたり、植栽帯盛土の施工はローラ等で転圧し、客土の施工は客土を敷均した後、植栽に支障のない程度に締固め、所定の断面に仕上げなければならない。

3.植付け

受注者は、植樹施工にあたり、設計図書及び監督職員の指示する位置に樹木類の鉢に応じて、植穴を掘り、瓦礫などの生育に有害な雑物を取り除き、植穴の底部は耕して植付けなければならない。

4.異常時の処置

受注者は、植栽地の土壌に問題があった場合は監督職員に速やかに連絡し、必要に応じて客土・肥料・土壌改良剤を使用する場合は根の周りに均一に施工し、施肥は肥料が直接樹木の根に触れないようにし均等に行うものとする。

また、蒸散抑制剤を使用する場合には、使用剤及び使用方法について、設計図書に関して監督職員の承諾を得るものとする。

5.植穴の掘削

受注者は、植穴の掘削については、湧水が認められた場合は、直ちに監督職員に連絡指示を受けなければならない。

6.適用規定

受注者は植え付けにあたっては、以下の各規定によらなければならない。

(1) 受注者は、植え付けについては、地下埋設物に損傷を与えないように特に注意しなければならない。万一既存埋設物に損傷を与えた場合には、ただちに応急復旧を行い、関係機関への通報を行うとともに、監督職員に連絡指示を受けなければならない。

なお、修復に関しては、受注者の負担で行わなければならない。

(2) 植穴掘削は、植栽しようとする樹木に応じて余裕のある植穴を掘り、瓦礫、不良土等生育に有害な雑物を取り除き、植穴底部は耕して植付けなければならない。

(3) 樹木立込みは、根鉢の高さを根の付け根の最上端が土に隠れる程度に間土等を用いて調節するが、深植えは絶対に避けなければならない。また、現場に応じて見栄えよく、また樹木の表裏をよく見極めたうえ植穴の中心に植付けなければならない。

(4) 寄植及び株物植付けは既植樹木の配置を考慮して全般に過不足のないよう配植しなければならない。

(5) 受注者は、植え付けまでの期間の樹木の損傷、乾燥、鉢崩れを防止しなければならない。

7.水極め

受注者は、水極めについては、樹木に有害な雑物を含まない水を使用し、木の棒等でつくなど、根の回りに間隙の生じないよう土を流入させなければならない。

8.地均し・灌水

受注者は、埋め戻し完了後は、地均し等を行い、根元の周囲に水鉢を切って十分灌水して仕上げなければならない。

なお、根元周辺に低木等を植栽する場合は、地均し後に植栽する。

9.施工完了後の処置

受注者は、施工完了後、余剰枝の剪定、整形その他必要な手入れを行わなければならない。

10.添木の設置

受注者は、添木の設置について、ぐらつきのないよう設置しなければならない。樹幹と添木との取付け部は、杉皮等を巻きしゅろ縄を用いて動かぬよう結束するものとする。

11.樹名板の設置

受注者は、樹名板の設置について、添木及び樹木等に視認しやすい場所に据え付けなければならない。

12.地質対応

底部が粘土を主体とした滞水性の地質の場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

13.幹巻き

受注者は、幹巻きする場合は、こもまたは、わらを使用する場合、わら縄または、しゅろ縄で巻き上げるものとし、天然繊維材を使用する場合は天然繊維材を重ねながら巻き上げた後、幹に緊結しなければならない。

14.支柱の設置

受注者は、支柱の設置については、ぐらつきのないよう設置しなければならない。また、樹幹と支柱との取付け部は、杉皮等を巻きしゅろ縄を用いて動かぬよう結束する。

15.施肥、灌水

受注者は、施肥、灌水の施工にあたり、施工前に施工箇所の状況を調査するとともに、設計図書に示す使用材料の種類、使用量等が施工箇所に適さない場合は、速やかに監督職員に連絡し、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

16.除草

受注者は、施肥の施工については、施工前に樹木の根元周辺に散乱する堆積土砂やごみ等を取り除いたり、きれいに除草しなければならない。

17.施肥の施工

受注者は、施肥の施工については、所定の種類の肥料を根鉢の周りに過不足なく施用することとし、肥料施用後は速やかに覆土しなければならない。

なお、肥料のための溝堀り、覆土については、樹幹、樹根に損傷を与えないようにしなければならない。

18.植栽植木の植替え

(1) 受注者は、植栽樹木等が工事完成引渡し後、1年以内に枯死または形姿不足となった場合には、当初植栽した樹木等と同等、またはそれ以上の規格のものに受注者の負担において植替えなければならない。

(2) 植栽等の形姿不良とは、枯死が樹冠部の2/3以上となったもの、及び通直な主幹をもつ樹木については、樹高のおおむね1/3以上の主幹が枯れたものとする。この場合枯枝の判定については、確実に前記同様の状態となることが想定されるものも含むものとする。

(3) 枯死、または形姿不良の判定は、発注者と受注者が立会の上行うものとし、植替えの時期について、発注者と協議しなければならない。

(4) 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動等の天災により流失、折損、倒木した場合にはこの限りではない。

第12節 道路付属施設工

10-2-12-1 一般事項

1.適用工種

本節は、道路付属施設工として、境界工、道路付属物工、ケーブル配管工、照明工その他これらに類する工種について定める。

2.異常時の処置

受注者は、道路付属施設工の設置にあたり、障害物がある場合などは、速やかに監督職員に連絡し、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

3.適用規定

受注者は、道路付属施設工の施工にあたって、「視線誘導標設置基準・同解説 第5章 施工」(日本道路協会、昭和59年10月)の規定、「道路照明施設設置基準・同解説 第7章 設計及び施工」(日本道路協会、平成19年10月)の規定、「道路土工要綱」(日本道路協会、平成21年6月)の規定及び**「道路反射鏡設置指針 第2章 設置方法の規定及び 第5章 施工」(日本道路協会、昭和55年12月)の規定、第3編3-2-3-10道路付属物工の規定、本編10-2-5-3側溝工、10-2-5-5集水桝(街渠桝)・マンホール工、10-2-12-3境界工及び10-2-12-6照明工の規定による。これにより難い場合は、監督職員の承諾**を得なければならない。

10-2-12-2 材料

(参照:第2編 2-2-7-2 セメントコンクリート製品

境界工で使用する境界杭の材質は、第2編2-2-7-2セメントコンクリート製品の規定による。

10-2-12-3 境界工

1.一般事項

受注者は、境界杭及び境界鋲の施工にあたっては、原則として、杭頭部に示す中心点または矢印先端部を境界線と一致させ、側面の文字(国)が内側(官地側)になるようにしなければならない。

2.不動処置

受注者は、境界杭及び境界鋲の施工にあたっては、設置後動かないよう突固め等の処理を行わなければならない。

3.境界確認

受注者は境界の施工前及び施工後において、近接所有者の立会による境界確認を行うものとし、その結果を監督職員に報告しなければならない。

4.問題が生じた場合の処置

受注者は、施工に際して近接所有者と問題が生じた場合、速やかに監督職員に連絡し、その処置について協議しなければならない。

10-2-12-4 道路付属物工

(参照:第3編 3-2-3-10 道路付属物工

道路付属物工の施工については、第3編3-2-3-10道路付属物工の規定による。

10-2-12-5 ケーブル配管工

(参照:第10編 10-2-5-3 側溝工,第10編 10-2-5-5 集水桝(街渠桝)・マンホール工

ケーブル配管及びハンドホールの設置については、第10編10-2-5-3側溝工、10-2-5-5集水桝(街渠桝)・マンホール工の規定による。

10-2-12-6 照明工

1.照明柱基礎

受注者は、照明柱基礎の施工に際し、アースオーガにより掘削する場合は、掘削穴の偏心及び傾斜に注意しながら掘削を行わなければならない。

2.異常の処置

受注者は、アースオーガにより掘削する場合は、地下埋設物に損傷を与えないよう特に注意しなければならない。万一既存埋設物に損傷を与えた場合には、直ちに応急措置を行い、関係機関への通報を行うとともに、監督職員に連絡指示を受けなければならない。

3.照明柱の建込み

受注者は、照明柱の建込みについては、支柱の傾斜の有無に注意して施工しなければならない。

第13節 橋梁付属物工

10-2-13-1 一般事項

本節は、橋梁付属物工として、伸縮装置工その他これらに類する工種について定める。

10-2-13-2 伸縮装置工

(参照:第3編 3-2-3-24 伸縮装置工

伸縮装置工の施工については、第3編3-2-3-24伸縮装置工の規定による。