第9章 河川修繕

第1節 適用

1.適用工種

本章は、河川工事における河川土工、軽量盛土工、腹付工、側帯工、堤脚保護工、管理用通路工、現場塗装工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。

2.適用規定(1)

河川土工、仮設工は、第1編第2章第3節河川土工・海岸土工・砂防土工、第3編第2章第10節仮設工の規定による。

3.適用規定(2)

本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編及び本編第1章~7章の規定による。

4.河川修繕の施工

受注者は、河川修繕の施工にあたって、河道及び河川管理施設の機能を確保し施工しなければならない。

5.水位、潮位の観測

受注者は、河川工事において、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければならない。

第2節 適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。

日本道路協会 鋼道路橋防食便覧(平成26年3月)

日本道路協会 道路維持修繕要綱(昭和53年7月)

ダム・堰施設技術協会 ダム・堰施設技術基準(案)(基準解説編・設備計画マニュアル編)(平成28年10月)

河川ポンプ施設技術協会 揚排水ポンプ設備技術基準・同解説(令和2年1月)

第3節 軽量盛土工

6-9-3-1 一般事項

本節は、軽量盛土工として、軽量盛土工その他これらに類する工種について定める。

6-9-3-2 軽量盛土工

(参照:第3編 3-2-11-2 軽量盛土工

軽量盛土工の施工については、第3編3-2-11-2軽量盛土工の規定による。

第4節 腹付工

6-9-4-1 一般事項

本節は、腹付工として覆土工、植生工その他これらに類する工種について定める。

6-9-4-2 覆土工

(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

6-9-4-3 植生工

(参照:第3編 3-2-14-2 植生工

植生工の施工については、第3編3-2-14-2植生工の規定による。

第5節 側帯工

6-9-5-1 一般事項

本節は、側帯工として縁切工、植生工その他これに類する工種について定める。

6-9-5-2 縁切工

1.吸出し防止材の敷設

縁切工のうち、吸出し防止材の敷設については、設計図書によらなければならない。

2.適用規定(1)

縁切工のうち、じゃかごの施工については、第3編3-2-3-27羽口工の規定による。

3.適用規定(2)

縁切工のうち、連節ブロック張り、コンクリートブロック張りの施工については、第3編3-2-5-3コンクリートブロック工の規定による。

4.適用規定(3)

縁切工のうち、石張りの施工については、第3編3-2-5-5石積(張)工の規定による。

5.縁切工

受注者は、縁切工を施工する場合は、堤防定規断面外に設置しなければならない。

6-9-5-3 植生工

(参照:第3編 3-2-14-2 植生工

植生工の施工については、第3編3-2-14-2植生工の規定による。

第6節 堤脚保護工

6-9-6-1 一般事項

本節は、堤脚保護工として作業土工(床掘り、埋戻し)、石積工、コンクリートブロック工その他これに類する工種について定める。

6-9-6-2 作業土工(床掘り・埋戻し)

(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

6-9-6-3 石積工

(参照:第3編 3-2-5-5 石積(張)工

石積工の施工については、第3編3-2-5-5石積(張)工の規定による。

6-9-6-4 コンクリートブロック工

(参照:第3編 3-2-5-3 コンクリートブロック工

コンクリートブロック工の施工については、第3編3-2-5-3コンクリートブロック工の規定による。

第7節 管理用通路工

6-9-7-1 一般事項

本節は、管理用通路工として防護柵工、作業土工(床掘り、埋戻し)、路面切削工、舗装打換え工、オーバーレイ工、排水構造物工、道路付属物工その他これに類する工種について定める。

6-9-7-2 防護柵工

1.適用規定(1)

防護柵工のうち、ガードレール、ガードパイプ等の防護柵については、第3編3-2-3-8路側防護柵工の規定による。

2.適用規定(2)

防護柵工のうち、殻及び発生材の運搬処理方法については、第3編第2章第9節構造物撤去工の規定による。

3.堤防定規断面の確保

受注者は、施工に際して堤防定規断面を侵してはならない。

6-9-7-3 作業土工(床掘り・埋戻し)

(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

6-9-7-4 路面切削工

(参照:第3編 3-2-6-15 路面切削工

路面切削工の施工については、第3編3-2-6-15路面切削工の規定による。

6-9-7-5 舗装打換え工

(参照:第3編 3-2-6-16 舗装打換え工

舗装打換え工の施工については、第3編3-2-6-16舗装打換え工の規定による。

6-9-7-6 オーバーレイ工

(参照:第3編 3-2-6-17 オーバーレイ工

オーバーレイ工の施工については、第3編3-2-6-17オーバーレイ工の規定による。

6-9-7-7 排水構造物工

1.適用規定(1)

排水構造物工のうち、プレキャストU型側溝、側溝蓋、管渠の施工については、第3編3-2-3-29側溝工の規定による。

2.適用規定(2)

排水構造物工のうち、集水桝工、人孔、蓋の施工については、第3編3-2-3-30集水桝工の規定による。

6-9-7-8 道路付属物工

1.適用規定(1)

道路付属物工のうち、ブロック撤去、歩車道境界ブロック等の付属物については、第3編3-2-3-5縁石工の規定による。

2.適用規定(2)

道路付属物工のうち、殻及び発生材の運搬処理方法については、第3編第2章第9節構造物撤去工の規定による。

3.堤防定規断面

受注者は、施工に際して堤防定規断面を侵してはならない。

第8節 現場塗装工

6-9-8-1 一般事項

1.適用工種

本節は、現場塗装工として付属物塗装工、コンクリート面塗装工、その他これに類する工種について定める。

2.現場塗装の施工管理区分

受注者は、現場塗装の施工管理区分については、設計図書によらなければならない。

3.塗装仕様

受注者は、塗装仕様については、設計図書によらなければならない。

4.塗装作業者

受注者は、同種塗装工事に従事した経験を有する塗装作業者を工事に従事させなければならない。

6-9-8-2 材料

(参照:第3編 3-2-12-2 材料

現場塗装の材料については、第3編3-2-12-2材料の規定による。

6-9-8-3 付属物塗装工

1.一般事項

受注者は、被塗物の表面を塗装に先立ち、さび落とし清掃を行うものとし、素地調整は設計図書に示す素地調整種別に応じて、以下の仕様を適用しなければならない。

図10-6-2 標示板の設置イメージ図

図表 p128
2.塩分付着の水洗い

受注者は、海岸地域に架設または保管されていた場合、海上輸送を行った場合、その他臨海地域を長距離輸送した場合など部材に塩分の付着が懸念された場合には、塩分付着量の測定を行いNaClが50mg/㎡以上の時は水洗いしなければならない。

3.素地調整程度1種の施工

素地調整程度1種の施工については、第3編3-2-3-31現場塗装工の規定による。

4.下塗りの施工(1)

受注者は、素地調整程度1種以外の素地調整を終了したときは、被塗膜面の素地調整状態を確認したうえで下塗りを施工しなければならない。

5.下塗りの施工(2)

素地調整程度1種を行った場合の下塗りの施工については、第3編3-2-3-31現場塗装工の規定による。

6.中塗り、上塗りの施工

中塗り、上塗りの施工については、第3編3-2-3-31現場塗装工の規定による。

7.施工管理の記録

施工管理の記録については、第3編3-2-3-31現場塗装工の規定による。

6-9-8-4 コンクリート面塗装工

(参照:第3編 3-2-3-11 コンクリート面塗装工

コンクリート面塗装工の施工については、第3編3-2-3-11コンクリート面塗装工の規定による。