第16節 横断歩道橋工
第16節 横断歩道橋工
10-14-16-1 一般事項
本節は、横断歩道橋工として横断歩道橋工その他これらに類する工種について定める。
10-14-16-2 材料
床版防水膜、伸縮継手、支承、高欄・手摺に使用する材料は、設計図書によらなければならない。
10-14-16-3 横断歩道橋工
1.既設高欄・手摺・側板の撤去作業
受注者は、既設高欄・手摺・側板の撤去作業にあたって、他の部分に損傷を与えないように行わなければならない。
2.破損物の取替え
受注者は、高欄・手摺・側板の破損したものの取替えにあたって同一規格のものが入手できない場合は、製品及び規格について、施工前に監督職員の承諾を得なければならない。
3.高欄・手摺の施工
高欄・手摺の施工については、第10編10-4-8-7橋梁用高欄工の規定による。
4.側板の施工
受注者は、側板の施工については、ずれが生じないようにしなければならない。